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Text File  |  2001-08-24  |  6KB  |  54 lines

  1. 使用許諾契約書
  2. <マイクロソフト はがきスタジオ Version 2002 体験版>
  3. 重要―以下のライセンス契約書を注意してお読みください。この使用許諾契約書 (以下「本契約書」といいます) は、本契約書に付属するマイクロソフト ソフトウェア製品 (以下「本ソフトウェア製品」といいます)  に関してお客様 (個人または法人であるかを問いません) と、Microsoft Corporation (以下「マイクロソフト」といいます) との間に締結される法的な契約書です。 本ソフトウェア製品はそれに関連した媒体、印刷物 (マニュアルなどの文書)、および電子文書を含みます。本ソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、アクセスまたは使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに同意されたものとします。本契約書の条項に同意されない場合、マイクロソフトは、お客様に本ソフトウェア製品のインストール、複製、ダウンロード、アクセスまたは使用のいずれも許諾できません。
  4.  
  5. ソフトウェア製品ライセンス
  6. 本ソフトウェア製品は、著作権法および著作権に関する条約、ならびにその他の無体財産権に関する法律および条約によって保護されています。本ソフトウェア製品は許諾されるもので、販売されるものではありません。
  7.  
  8. 1.ライセンスの許諾  本契約書はお客様に対し、以下の権利を許諾します。
  9. ・ 使用
  10.  お客様は、本ソフトウェア製品の購入前に本ソフトウェア製品を試用し、評価してその他の製品との互換性をテストし、またはマイクロソフトに評価結果を提供するためにのみ、本ソフトウェア製品を特定の 1 台のコンピュータにインストールして使用することができます。
  11. ・記憶装置/ネットワークの使用
  12.  お客様は、ネットワークサーバーのような記憶装置に、本ソフトウェア製品を蓄積またはインストールすることもできます。かかる記憶装置は、本ソフトウェア製品を試用、テスト、評価し、マイクロソフトに評価結果を提供するためにのみ、お客様の組織内のプライベート ネットワーク上で特定の 1 台のコンピュータに本ソフトウェア製品をインストールまたは実行するためだけに使用されるものでなければなりません。
  13.  
  14. 2.その他の権利および制限
  15. ・ 環境
  16.  お客様は、出荷されている製品版を使用しているのと同様に機能すること、または十分にバックアップされていないようなデータを扱うことを任され得るような、リアルタイム操作の要求される動作または開発環境で、本ソフトウェア製品を使用することはできません。
  17. ・ リバース エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの制限
  18.  お客様は、本ソフトウェア製品をリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。ただし、適用される法律により明示に許されている場合はこの限りではありません。
  19. ・構成部分の分離
  20.  本ソフトウェア製品は 1 つの製品として許諾されています。その構成部分を分離して複数のコンピュータで使用することはできません。
  21. ・レンタル
  22.  お客様は、本ソフトウェア製品をレンタル、リースまたは貸与することはできません。
  23. ・サポート サービス
  24.  マイクロソフトは、本ソフトウェア製品の技術的なまたはその他のサポート サービスを提供する義務を負いません。
  25. ・ソフトウェアの譲渡
  26.  お客様は、本契約書に基づくお客様の権利を譲渡することはできません。
  27. ・ 解除
  28.  お客様が本契約書の条項または条件に違反した場合、マイクロソフトは、他の権利を害することなく本契約を直ちに終了することができます。そのような場合、お客様は、本ソフトウェア製品の複製物およびその構成部分をすべて破棄しなければなりません。
  29.  
  30. 3.メディア要素
  31.  本ソフトウェア製品 (本ソフトウェア製品に組み込まれたイメージ、写真、アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキスト、「アプレット」を含みますが、それだけに限りません)、付属のマニュアルなどの印刷物、および本ソフトウェア製品の複製物についての権原および著作権は、マイクロソフトまたはその供給者が有するもので、本ソフトウェア製品は著作権法および著作権に関する条約の規定によって保護されています。したがって、お客様は、本ソフトウェア製品を他の著作物と同様に扱わなければなりません。ただし、お客様は、次の (a) (b) のいずれかを行うことができます。
  32.  (a) 本ソフトウェア製品のバックアップとして、コピーを1部のみ作成すること。
  33.  (b)本ソフトウェア製品を1台のコンピュータへインストールすること。ただし、お客様は、オリジナルをバックアップまたは保存のみを目的として保持するものとします。
  34.  お客様は、本ソフトウェア製品に付属のマニュアルなど文書を複製することはできません。
  35.  
  36. 保証
  37.  法律上最大限認められる限度で、マイクロソフトおよびその供給者は、本ソフトウェア製品および関連したドキュメントを、何等保証もない現状有姿のままで提供しています。お客様による本ソフトウェア製品のいかなる使用についても、そのリスクはお客様が負うもので、マイクロソフトは責任を負うものではありません。マイクロソフトおよびその供給者は、商品性、特定目的に対する適合性、または権利侵害の不存在その他について明示であると黙示であるとを問わず、一切保証をするものではありません。本ソフトウェア製品およびドキュメントの使用もしくは機能から生じる全ての危険は、お客様が負担しなければなりません。
  38.  
  39. 損害に関する免責
  40.  法律上最大限認められる限度で、マイクロソフトまたはその供給者は、本ソフトウェア製品およびドキュメントの使用または使用不能から生じる一切の損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されません)に関して一切責任を負いません。たとえ、マイクロソフトがこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。ただし、法律上認めらない場合はこの限りではありません。
  41.  
  42. 責任の制限
  43.  
  44. いかなる理由において生じる損害 (上記の全ての損害および全ての直接損害または通常損害を含みますがこれらに限定されません) かに関わらず、本契約書の規定に基づくマイクロソフトおよびその供給者の責任およびお客様の唯一の救済手段は、合理的な信頼に基づくお客様によって現実に生じた損害賠償額 (本製品についてお客様が実際に支払った金額または 700 円のいずれか高い額を上限とします) に限定されます。たとえいかなる救済手段がその実質的目的を達しない場合でも、上記の責任制限、損害に関する免責条項および無保証は、法律で最大限認められる限度で適用されます。
  45.  
  46. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
  47.  
  48. 本契約書に関して不明な点がございましたら、マイクロソフトの子会社であるマイクロソフト アジア リミテッドに書面にてご連絡いただくようお願い申し上げます。
  49.  
  50. 〒151-8533 東京都渋谷区笹塚1-50-1
  51. 笹塚NAビルディング
  52. マイクロソフト アジア リミテッド
  53.  
  54.