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- 重要 - 以下の契約書を注意してお読みください 本プレリリース ソフトウェア用契約書 (以下「本契約書」といいます) は、お客様 (個人または法人のいずれであるかを問いません。以下「お客様」といいます) と Microsoft Corporation (以下「マイクロソフト」といいます) との間に締結される本契約書に付属する下記のプレリリース マイクロソフト ソフトウェアに関する法的な契約書です。 本契約書に対する修正契約書または追加契約書が、本ソフトウェアに付属している場合があります。 本ソフトウェアをインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに同意されたものとします。 これらの条項に同意されない場合、本ソフトウェアのインストール、コピー、または使用を行うことはできません。 マイクロソフトが独自の判断で、本契約書に基づき本ソフトウェアの追加プレリリース版、またはその他の関連情報をお客様に提供する場合もあります。かかる追加プレリリース版もしくはその他の関連情報も本契約書に拘束される「本ソフトウェア」として見なされます。
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- マイクロソフト プレリリース ソフトウェア製品使用許諾契約書
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- マイクロソフト ソフトウェア: Microsoft .NET Framework 2.0, Beta 2
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- 本契約書には、上記に示されたマイクロソフト ソフトウェアのプレリリース版が付属しており、そのプレリリース版はソフトウェア、およびそれに関連したドキュメントおよび情報 (以下総称して「本ソフトウェア」といいます) を含みます。 本ソフトウェアは、著作権法および著作権に関する国際条約、ならびにその他の知的財産権に関する法律および条約によって保護されています。 本ソフトウェアは許諾されるもので、販売されるものではありません。
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- 1. 使用許諾
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- (a) お客様が本契約書のすべての条項および条件に従う場合に限り、マイクロソフトはお客様に対し、本ソフトウェアと共に作動するソフトウェア プログラムをテストするため、および本ソフトウェアを評価してマイクロソフトに評価結果を提出するためにのみ、お客様の事業所にある 1 台のコンピュータに本ソフトウェアをインストールおよび使用できる限定的、非独占的、かつ譲渡不能の権利を許諾します。
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- (b) 本ソフトウェアは、ベータ版のプレリリース コードが含まれ、機能および互換性の点において一般向けに出荷されることを予定する最終的な完成品ではありません。お客様は、本ソフトウェアが市販された製品と同等に機能することが期待される実際の運用環境または十分なデータのバックアップ対策を講じていない環境で本ソフトウェアを使用することはできません。 マイクロソフトは、開発作業の性質上、本ソフトウェアにエラー、不一致があった場合でも、これらを修復することを確約するものではありません。 お客様は、本ソフトウェアが市販される前に大幅に変更される可能性があることを明示的に認めることとします。
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- (c) お客様は、本ソフトウェアのいかなる部分をもレンタル、リース、販売、再許諾または譲渡することはできません。 お客様は、本契約書がソースコードまたはオブジェクトコード形式を問わず、本ソフトウェアもしくは本ソフトウェアの派生品に対する再頒布の権利を許諾するものではないことをご了承されるものとします。 本ソフトウェアに付属するオンライン ドキュメントまたはその他の資料に記載される情報に関わらず、お客様は本ソフトウェアのいかなる部分 (ランタイム、サンプル コード、ライブラリ、および本ソフトウェアに含まれる、もしくは本ソフトウェアに付属するソフトウェア開発キットもしくはその他の本コンポーネントにより作成されるその他のコードを含みますがこれらに限定されません) も第三者に提供または再頒布することができません。
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- (d) お客様は、本ソフトウェアのいかなる部分をもリバース エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできません。
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- (e) お客様は、マイクロソフトの事前の書面による承諾なくして、本ソフトウェアの .NET Framework コンポーネントのベンチマーク テストの結果を第三者に開示することはできません。
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- (f) インターネットを利用する機能 本ソフトウェアは、プレリリース版であるため、一部のインターネットを利用する機能が既定で有効化されています。これらの機能は、かかる本ソフトウェアの機能がインストールされているお客様のコンピュータから情報を収集して、マイクロソフトに送信します。本ソフトウェアのバージョンの既定設定は、製品版の構成を示すものではありません。これの機能について、これらの機能が収集する情報について、および情報がどのように利用されるかについては、http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=25076 をご覧ください。お客様が本ソフトウェアをインストールして使用することにより、お客様がこれらの機能による情報の自動収集を了承されたものとします。マイクロソフトは製品の向上のため、またはお客様にカスタマイズされたサービスや技術を提供するためにのみ、かかる技術情報を使用できるものとします。マイクロソフトは、アプリケーション互換性などの問題を解決するために、この情報を他のハードウェアもしくはソフトウェア ベンダーに公開することができますが、お客様個人を特定できる形で公開されることはありません。この情報は営業目的で利用されることはありません。
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- (g) その他のすべての権利はマイクロソフトに帰属します。 本契約書は、お客様に「Microsoft」、「Windows」、「WinFX」、「Visual Studio」、もしくはその他のマイクロソフトが所有する商標、サービス マーク、もしくはロゴの使用を許諾するものではありません。 お客様は、お客様の資料の中で本ソフトウェアを参照する場合、マイクロソフトの商標に関するガイドラインに従うように適切な努力を行うものとします。 マイクロソフトの商標に関するガイドラインについては、http://www.microsoft.com/mscorp/ip/trademarks/gnlguide.asp をご参照ください。
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- (h) お客様は、マイクロソフトに対し、使用感、バグ情報、テスト結果またはその他の本ソフトウェアに関する提案やコメント (以下総称して「フィードバック」といいます) を提出することができます。 フィードバックはお客様が任意に行うものとします。
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- (i) お客様は次に同意するものとします。 (i) マイクロソフトが、マイクロソフトの製品、テクノロジ、サービス、仕様書、またはその他の文書 (以下総称して「マイクロソフト提供物」といいます) の中で、かかるフィードバックを自由に使用、開示、複製、使用許諾、頒布その他商品化できること、(ii) 第三者の製品、テクノロジ、またはサービスにおいて、フィードバックが含まれるマイクロソフト製品の一部を使用できるようにするか、またはマイクロソフト製品の一部と連動できるようにするため必要な特許権のみを第三者に無料で与えること、および (iii) フィードバックを含むか、またはフィードバックから派生するマイクロソフト提供物、あるいは他のマイクロソフトの知的財産権を第三者に使用許諾する、または第三者と共有する必要が生じるようにするライセンス条件の対象下にお客様がマイクロソフトにフィードバックを行わないこと。
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- 2. 契約の期間 本契約書の期間は、お客様が本契約書に同意した日に開始し、マイクロソフトによる早期の終了の場合を除き、(i) 2006 年 5 月 1 日の到来、または (ii) マイクロソフトによる本ソフトウェアの製品版の発売のいずれかの事由が発生したときに自動的に終了します。 マイクロソフトは、理由の有無を問わず書面により本契約書を終了することができます。 本契約書が終了した場合、お客様は、本ソフトウェアの使用を中止しなければなりません。また、マイクロソフトから要求された場合は、マイクロソフトより提供された本ソフトウェアの複製物の全部または一部を直ちに返還するかまたは破棄を証明しなければなりません。 本契約書の第 1(e)、1(i)、5、6、7、 および 8 条は、本契約書解約または終了後も効力を維持します。
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- 3. ソフトウェアの修補/更新 マイクロソフトは、本契約書に基づき提供されている本ソフトウェアを保守管理する義務、本ソフトウェアについて技術サポートを提供する義務、および本ソフトウェアを更新する義務をいずれも負いません。 ただし、マイクロソフトは本契約書に基づき本ソフトウェアのプレリリース版、技術サポート、更新プログラム、もしくは追加機能、またはその他の関連情報 (以下「更新プログラム」といいます) を提供する場合もあります。その場合、かかる更新プログラムは「本ソフトウェア」の一部と見なされるため、更新プログラムに関して他の条項が定められている場合を除き、本契約書が適用されるものとします。 いかなる場合もマイクロソフトは、このテスティングへのお客様の参加に関連して、お客様に対し本ソフトウェアの製品版のコピーを無償で提供する義務を負いません。 また、マイクロソフトは本ソフトウェアの完成版を発売する義務を負いません。
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- 4. 知的財産権 本ソフトウェア (本ソフトウェアに組み込まれたイメージ、写真、アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキスト、「アプレット」、を含みますが、それだけに限りません)、およびお客様が本契約書により作成を明示的に許諾された複製物についての権原および知的財産権は、マイクロソフトまたはその供給者が有します。 本製品を使ってアクセスできるコンテンツについての権原および知的財産権は各コンテンツ所有者の財産であり、著作権およびその他の知的財産権に関する法律および条約によって保護されている場合があります。 本契約書は、お客様にそのようなコンテンツの使用を許諾するものではありません。 本ソフトウェアが電子的形態のみによるドキュメントを含む場合、お客様はそのような電子的なドキュメントのコピーを 1 部印刷することができます。 お客様は、本ソフトウェア付属の印刷物を複製することはできません。 本契約書により明示的に付与されていない権利はすべてマイクロソフトによって留保されます。
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- 5. 無保証 お客様は本ソフトウェアを受け入れたものと見なされます。 本ソフトウェアは発売前のソフトウェアであり、製品版の出荷前に実質的に変更される可能性があります。 マイクロソフトおよびその供給者は、本ソフトウェアおよびサポート サービス (該当する場合) を何等保証もない現状有姿のまま瑕疵を問わない条件で提供しています。そのため、法律上許容される最大限において、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアの使用により生じた事態の一切およびサポートまたは本ソフトウェアを通じたその他のサービス、情報、ソフトウェア、および関連コンテンツの提供若しくは提供不能に関して、いかなる保証および条件 (商品性、特定目的に対する適合性、信頼性または可用性、応答の的確性、使用結果、職人的努力の存在、ウィルスの不存在、過失の不存在に関する黙示の保証、義務および条件を含みますがこれらに限定されません) も、明示、黙示、もしくは法律上のものであるかを問わず一切いたしません。 本ソフトウェアに関する権原、平穏享有、平穏占有、表示との一致または権利侵害の不存在についての保証または条件についても同様です。 本ソフトウェアの品質に関する、または本ソフトウェアおよびサポートサービスの使用または実行から生じるすべての危険は、お客様が負担しなければなりません。
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- 6. 付随的、派生的およびその他損害に関する免責 法律上許容される最大限において、マイクロソフトおよびその供給者は、本ソフトウェアの使用または使用不能、本ソフトウェア製品を通じたもしくは本ソフトウェアの使用から生じるサポートやその他のサービス、情報、ソフトウェア、関連コンテンツの提供もしくは提供不能、または本契約書の条項に関して生じる特別損害、付随的損害、懲罰的損害、間接損害、派生的損害、またはその他一切の損害 (逸失利益、データ損失、機密情報もしくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの喪失、誠実義務または合理的な注意義務を含めた義務の不履行、過失、またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されません) に関しては、マイクロソフトまたはその供給者の落ち度、不法行為 (過失を含む)、不実表示、無過失責任、契約違反または保証違反の場合であっても、一切責任を負いません。たとえ、マイクロソフトまたはその供給者がこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
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- 7. 責任および救済手段の制限 いかなる理由において生じる損害 (上記のすべての損害およびすべての直接損害または通常損害を含みますがこれらに限定されません) にもかかわらず、本契約書に基づくマイクロソフトおよびその供給者の責任およびお客様の唯一の救済手段は、合理的な信頼に基づくお客様の実際の損害額 (本ソフトウェア製品についてお客様が実際に支払った金額を上限とします) または 700 円のいずれか高い額に制限されます。 前述の制限および免責は、たとえいかなる救済方法がその実質的目的を達成しない場合においても、法律で許される最大限度まで適用されます。
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- 8. 準拠法/弁護士費用 本契約書は、日本国法に準拠するものとします。いずれかの当事者が本契約書から生じるまたは本契約書に関連する権利を執行するために弁護士を雇った場合、勝訴当事者は相手方に対し、合理的な弁護士報酬およびその他の費用を請求できるものとします。
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- 9. 輸出規制 お客様は、本ソフトウェアがアメリカ合衆国および日本国の輸出に関する規制の対象となることを認めるものとします。 お客様は、本ソフトウェアに適用されるすべての国内法および国際法 (アメリカ合衆国の輸出管理規則ならびにアメリカ合衆国、日本国およびその他の政府機関によるエンド ユーザー、エンド ユーザーによる使用、および輸出対象国に関する制限を含みます) を遵守することに同意されたものとします。 詳細については、<http://www.microsoft.com/japan/exporting/> をご覧ください。
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- 10. 完全合意、分離可能性 本契約書は、本契約書の主題に関しマイクロソフトおよびお客様間の完全なる合意を構成し、すべての以前の口頭または書面による意思表示または本契約書に特に明記されていない合意を無効にします。 本契約書の一部の条項が無効となったり、法的な強制力を失ったり、あるいは非合法と判断された場合でも、その他の条項には影響を与えることなく完全に有効性が保たれるものとします。
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