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DOS/V Power Report 2003 June
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B8P10036
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2003-04-07
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8KB
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88 lines
BA8000 PROファームウェア 更新日 2003.3.18
※ 本製品のWWWブラウザ設定画面を使い、ネットワーク経由で本製品のファームウェアをversion 1.00.23に書き換えることができます。
※ version 1.00.23は、1.00.22の重大な問題を解消したファームウェアです。たとえ、現在本製品を問題なくお使い頂いている場合であっても、ファームウェアをアップデートすることを強くお勧めします。ファームウェアの更新内容に関しては、「BA8000 Proファームウェアリリースノート」を参照してください。
※ ファームウェアの書き換えを行う前に、必ず本製品のファームウェアバージョンを確認してください。ファームウェアバージョンは、WWWブラウザ設定画面メニューから、[メンテナンス] - [更新/設定保存]をクリックして表示される、「現在のファームウェアバージョン」欄に表示されます。
通常は、使用しているファームウェアより新しい(数字が大きい)バージョンのファームウェアを書き込みます。特に理由がない限り、古いバージョンのファームウェアの書き込みは行わないでください。
※ 本製品のLAN側ポートと同じネットワークセグメント上のパソコンで本ソフトウェアを実行し、ファームウェアの書き換え作業を行ってください
※ ファームウェア書き換えに使用するコンピュータ以外のネットワーク機器およびWAN側のxDSL/ケーブルモデム/FTTH装置は、必ず取り外してください。
※ ファームウェア書き換え中、本製品のStatus LEDが赤色点滅し続け、書き換え終了後、自動的に再起動します。完了するまでに40秒ほど時間がかかりますが、その間不要な操作は行わないで下さい。ファームウェアの書き換えに失敗し、復旧不能となる場合があります。
※ ファームウェアの書き換え作業中、本製品およびコンピュータの電源は絶対に切らないでください。ファームウェアの書き換えに失敗し、復旧不能となる場合があります。
※ ファームウェアの書き換え作業中、ネットワークケーブルを引き抜いたりしないでください。ファームウェアの書き換えに失敗し、復旧不能となる場合があります。
※ ファームウェアの書き換え作業中は、不要なネットワークトラフィックを極力抑えてください。ファームウェアの書き換えに失敗し、復旧不能となる場合があります。
※ ファームウェアの書き換えが正常に終了したにもかかわらず、正常な通信が行えない場合は、製品付属のユーザーズマニュアルを参照し、リセットスイッチを使って本製品の設定を初期状態に戻したあと、再度設定を行ってください。この場合、初期状態に戻るのは設定内容だけで、ファームウェアは書き込んだバージョンが適用されています。
※ アップグレード作業はお客様自身の責任で行ってください。アップグレード作業を起因とする故障・誤作動・不具合・通 信不良や、通信などの機会を逃したために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
■Windows用 BA8000 PRO 専用ファームウェア 更新日:2003.3.18
対応OS : Windows 95/98/Me/XP, Windows 2000, Windows NT 4.0/3.51,MAC OS8.1以降, Linux, FreeBSD
登録名 : b8p10036.exe (528,600byte)
b8p10036.zip (504,540byte)
バージョン : version 1.00.36
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【ソフトウェア使用許諾契約書】
プラネックスコミュニケーションズ株式会社
2003/3/18
Copyright(C) 2003 Planex Communications, Inc. All right reserved.
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プラネックスコミュニケーションズ株式会社(以下 弊社 といいます)が提供するソフトウェア(以下 本ソフトウェア といいます)については、「ソフトウェア使用許諾契約書」(以下 本契約書 といいます)に同意する必要があります。お客様(以下 使用者 といいます)が本ソフトウェアをご使用いただく場合、本契約書のすべての条項に拘束されることに同意されたものとみなします。本契約書の条項に同意いただけない場合は、本ソフトウェアを使用することはできません。
第1条(ソフトウェアの定義)
本ソフトウェアとは、記録媒体の種類に関わらず、使用者に提供されるソフトウェア、データ、その関連資料等の全ての文書および情報をいいます。
第2条(知的所有権)
本ソフトウェア、およびそれを複製または改変したものの著作権、特許権、またはその他の知的財産権等の一切の権利は、弊社または弊社が許諾を得ている第三者に帰属し、使用者には移転しないものとします。
第3条(使用許諾)
弊社は使用者に対して、本ソフトウェアを使用する非独占的使用権を許諾し、使用者は本契約書の各条項に従って本ソフトウェアを日本国内に限り使用するものとします。また、使用者は本ソフトウェアの使用権を第三者に譲渡することはできません。
第4条(対価)
使用者は、本契約書で使用許諾された範囲内において、本ソフトウェアを無償で使用することができます。
第5条(制限)
1.使用者は本ソフトウェアの著作権、特許権、またはその他の知的財産権等の一切につき、弊社がその権利を保有していることを認め、本契約書に明記されている以外のいかなる権利も要求しないものとします。
2.使用者は、本ソフトウェアを、日本国の法令並びに規則などに違反し、輸出、移送もしくは再輸出していないこと、また将来輸出、移送もしくは再輸出しないこと、並びに日本国の法令によって禁止されている目的に使用しないことを保証します。
第6条(複製改変等の禁止)
使用者は、本ソフトウェアの全部または一部をディコンパイル、リバ-スエンジニアリング、逆アセンブルまたはその他の方法で、解析または編集可能な形に変えたりすることはできません。また、本ソフトウェアの全部またはその一部のいずれをも修正、改造、翻訳、翻案し、またはこれらに基づいて二次的著作物を創作することはできません。
第7条(配布)
1.使用者が本ソフトウェアを複製して、日本国内に限り無償で頒布することを許諾します。ただし、複製、頒布する場合は、本契約書を必ず添付しなければなりません。
2.使用者は、ファイル・データ等を追加・削除・変更して複製・頒布することはできません。
3.営利目的の個人、法人、団体等が、利益を得る目的で本ソフトウェアを有料配付または他の製品と合わせて配付することを禁止します。
4.販売促進等の目的で、記録媒体代金相当の対価を要求して有償で配付または無償で配付する場合や、フリーソフトウェア集等に収録して出版販売等する場合、及び個々のファイルまたはデータを単体または分割して配布する場合は、弊社の書面による許諾が必要です。連絡先は以下のとおりです。
プラネックスコミュニケーションズ(株)管理部知的財産管理係
東京都中央区日本橋大伝馬町12丁目7番 PCIビル5F
TEL:03-5614-1012
FAX:03-5614-1013
第8条(契約期間)
本契約は、使用者が使用を開始した場合に、本ソフトウェアの提供を受けた日にさかのぼって効力を発生し、次に定めるいずれかの時点まで有効とします。
・使用者が本ソフトウェアの使用を終了したとき。
・使用者が、本契約書の条項または日本国の法令並びに規則などのいずれかに違反したとき。
・本ソフトウェアが第三者の著作権、特許権、またはその他の知的財産権等を侵害するとの異議申し立てを受けた場合、またその可能性がある場合に、弊社が本ソフトウェアの使用権を消滅させたとき。
第9条(契約終了後の義務)
使用者は本契約が終了したとき、本ソフトウェアおよびそれを複製・改変したもの、並びに本ソフトウェアに関する一切の資料を、第三者が使用できない状態に破毀するものとします。
第10条(仕様の変更)
弊社は、使用者の事前の許可および使用者への事前の通知なしに、本ソフトウェアの仕様の変更を行うことができます。
第11条(責任の制限)
1.本ソフトウェアは、一切の保証または条件を伴わずに現状で使用許諾されるものとし、本ソフトウェアのもたらす成果や機能についてのリスクはすべて使用者が負担します。弊社は、本ソフトウェアの使用、及びその成果の的確性、正確性、信頼性または最新性等に関して、いかなる明示または黙示の担保責任も負担しません。
2.弊社は、本ソフトウェアの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、付随的または間接的損害、データ・プログラムその他の無体財産に対する損害(利益の損失、中断、情報の喪失などによる損害を含む)等について、いかなる場合においても、使用者に対し何らの責任を負いません。
第12条(損害賠償)
1.使用者が本契約書の条項または日本国の法令並びに規則などのいずれかに違反したために、弊社が損害を受けた場合、使用者は弊社に対し損害賠償の責を負うことがあります。
2.本契約条項につき、使用者に契約違反のある場合に弊社が契約上の責任を問わなかった場合であっても、責任追及の放棄を意味するものではありません。
3.使用者は、契約違反の場合の配付物回収等の措置に関して弊社の要求に従うものとします。
第13条(優先適用)
本ソフトウェアについて、使用者と弊社、または弊社以外の提供元との間で、本契約の条件と異なる契約が締結されている場合は、本契約条件が優先して適用されるものとします。
第14条(裁判管轄)
本許諾契約に関わる紛争の第一審の専属的管轄裁判所は、弊社の本社所在地の管轄裁判所とします。