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Text File  |  2002-10-22  |  5KB  |  25 lines

  1.    対象製品: Office 2000 Server Extensions Service Pack 3
  2.   
  3.   追加使用許諾契約書
  4.   重要 ― 以下のライセンス契約書を注意してお読みください。この追加使用許諾契約書 (以下「本追加契約書」といいます) は、本追加契約書に付属のオンラインまたは電子文書を含むソフトウェア コンポーネント (以下「本追加コンポーネント」といいます) に関するお客様の権利を規定するものです。本追加コンポーネントをインストール、複製、または使用することによって、お客様は原ソフトウェア製品 (以下に定義されています) に付属の使用許諾契約書 (以下「原契約書」といいます) の条項および条件ならびに本追加契約書の条項および条件に拘束されることに同意されたものとします。これらの条項および条件に同意されない場合、お客様に本追加コンポーネントのインストール、使用または複製のいずれも許諾できません。
  5.  
  6. 注意: お客様が 上記に明記された製品 (以下各々を「原ソフトウェア製品」といいます) のうちの 1 つの正規のライセンスをお持ちでない場合、本追加コンポーネントのインストール、使用または複製のいずれも許諾できません。
  7.  
  8. 本追加契約書で特に定義されていない用語は、該当する原契約書で定義された用語と同じ意味を持ちます。
  9.  
  10. 総則
  11.    本追加コンポーネントは、該当する原ソフトウェア製品の既存のソフトウェアまたはドキュメントをアップデート、追加またはこれに代替するために提供されています。使用許諾者はお客様に、該当する原ソフトウェア製品の原契約書の条項および条件 (参照により本追加契約書と一体をなすものとします) ならびに本追加契約書の条項および条件に基づき本追加コンポーネントを使用する権利を許諾します。本追加契約書の条項が該当する原ソフトウェア製品の原契約書の条項と異なる場合、本追加コンポーネントについては、本追加契約書の条項が適用されます。本追加契約書で「使用許諾者」とは、マイクロソフト ソフトウェア製品のコピーがお客様のコンピュータ システムの製造者によって許諾されている場合はかかる製造者を、Microsoft Corporation または全額出資の子会社 (以下「マイクロソフト」といいます) によって許諾されている場合はマイクロソフトを意味します。
  12.     
  13. 原ソフトウェア製品がマイクロソフトによって許諾されている場合、本追加コンポーネントについては、原ソフトウェア製品の原契約書に記載されている品質保証規定 (該当する場合) が適用されます。ただしその場合、お客様がかかる原ソフトウェア製品の原契約書の保証期間内に本追加コンポーネントの許諾を取得されている場合に限ります。本追加契約書は保証期間を延長するものではなく、本追加コンポーネントの保証は原ソフトウェア製品についての元の保証期間に限られます。原契約書に規定されているその他のすべての無保証、損害に関する免責、責任の制限および救済が、本追加コンポーネントに適用されます。
  14.  
  15. 原ソフトウェア製品がマイクロソフト以外の法人によって許諾されている場合、以下の条項および条件が適用されます。
  16.  
  17. 無保証
  18. 法律上許容される最大限において、マイクロソフトおよびその供給者は、本追加コンポーネントおよびサポートサービス (該当する場合) を現状有姿かつ瑕疵を問わない条件で提供しています。そのため、本追加コンポーネントまたはサポートサービスの提供もしくは提供不能に関して、本保証規定に規定されていない保証(商品性、特定の目的に対する適合性、応答の的確性、使用結果、職人的努力、ウィルスの不存在、および過失の不存在についての黙示の保証、義務または条件を含むがこれらに限定されない)を、明示、黙示、若しくは法律上のものであるとを問わず一切いたしません。本追加コンポーネントに関する権原、平穏享有、平穏占有、表示との一致または権利侵害の不存在についての保証または条件についても同様です。
  19.  
  20. 付随的、派生的およびその他一定の損害に関する免責
  21. 法律上の請求の原因の種類を問わず、マイクロソフトおよびその供給者は、法律上許容される最大限において、本追加コンポーネントの使用もしくは使用不能、サポートサービスの提供もしくは提供不能またはその他本追加契約書に関して生じる特別損害、付随的損害、間接損害、派生的損害、またはその他の一切の損害 (逸失利益、機密情報もしくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの喪失、信義則または合理的な注意義務を含めた義務の不履行、過失、またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されません) に関しては、マイクロソフトまたはその供給者の過誤、不法行為(過失を含む)、無過失責任、契約違反または保証違反の場合であっても、一切責任を負いません。たとえ、マイクロソフトまたはその供給者がこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
  22.  
  23. 責任および救済手段の制限
  24. いかなる理由において生じる損害 (上記の損害および直接損害または通常損害を含みますがこれらに限定されません) にも関わらず、本追加契約書に基づくマイクロソフトおよびその供給者の責任 (本保証規定違反に関してマイクロソフトによって選択された修理または交換による対応を除きます) は、本追加コンポーネントについてお客様が実際に支払った金額または 700 円のいずれか高い額を上限とします。たとえいかなる救済手段もその実質的目的を達せない場合でも、上記の責任制限および免責条項が法律上最大限認められる限度で適用されます。