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Text File  |  1999-02-12  |  9KB  |  59 lines

  1. Microsoft(r) DCOM95 for Windows(r) 95 Version 1.3 日本語版
  2.  
  3. 使用許諾契約書
  4. 重要―以下のライセンス契約書を注意してお読みください。本使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます)は、上記に示されたマイクロソフト ソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア」といいます)に関してお客様(個人または法人のいずれであるかを問いません)とMicrosoft Corporation(以下「マイクロソフト」といいます)との間に締結される法的な契約書です。本ソフトウェア製品は、コンピュータ ソフトウェアおよびそれに関連した媒体、ならびに印刷物(マニュアルなどの文書)、「オンライン」または電子文書を含むこともあります。本ソフトウェア製品をインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。本契約書の条項に同意されない場合、マイクロソフトは、お客様に本ソフトウェア製品のインストール、使用または複製のいずれも許諾できません。
  5. ソフトウェアライセンス
  6.  
  7. 本ソフトウェア製品は、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。本ソフトウェア製品は、許諾されるもので、販売されるものではありません。
  8.  
  9. 1.ライセンスの許諾  本契約書は、お客様に対し以下の権利を許諾します。
  10. * ソフトウェア ライセンス
  11. マイクロソフトはお客様に、お客様が正規のライセンスをお持ちの Microsoft Windows 95 のコピー数まで本ソフトウェア製品のコピーを作成して使用する権利を許諾します。また、お客様は、バックアップおよび保存を目的に本ソフトウェア製品を複製することもできます。
  12. * 頒布
  13. マイクロソフトはお客様に、本ソフトウェア製品のコピーを数に限りなく複製して頒布する非独占的かつ無償の権利を許諾します。ただしその場合、お客様は以下の条項に同意するものとします。
  14. (a) お客様は、本ソフトウェア製品に重要かつ主要な機能を加える、Microsoft Windows 95 のプラットフォームで動作するお客様によって開発されたソフトウェア製品 (以下「ライセンス製品」といいます) の一部として、本ソフトウェア製品をオブジェクトコードでのみ頒布しなければなりません。
  15. (b) お客様は、お客様のライセンス製品の販売にあたり、マイクロソフトの名称、ロゴまたは商標を使用することはできません。
  16. (c) お客様は、お客様のエンドユーザーに本ソフトウェア製品の頒布を許可することはできません。
  17. (d) お客様は、お客様のライセンス製品に、マイクロソフトの本ソフトウェア製品に関する著作権を保護する有効な著作権表示を付さなければなりません。
  18. (e) お客様は、本ソフトウェア製品を頒布して、お客様の使用許諾契約書を遵守することを条件として、エンドユーザーに本ソフトウェア製品の使用を許諾することができます。
  19. (f) お客様は、お客様のライセンス製品の使用または頒布の結果から生じる紛争、または訴訟について、マイクロソフトを免責、保護、補償するものとします(弁護士費用についての免責、保護、補償も含みます)。
  20. (g) その他の点では、お客様は、本契約書の条項に従わなければなりません。
  21. (a) (h) お客様は、本契約書に特に規定されていない権利はすべてマイクロソフトによって留保されることに同意するものとします。
  22. * * * 
  23. 2.その他の権利および制限
  24. * Academic Edition  お客様が入手された本ソフトウェア製品に「アカデミックパック」、「Academic Edition」または「AE」と明記されている場合、お客様はアカデミック パック使用対象者として指定されている方でなければなりません。お客様がアカデミック パック使用対象者として指定されている方でない場合、本契約書の権利を取得できません。
  25. * Not for Resale  お客様が入手された本ソフトウェア製品に「Not for Resale」または「NFR」と明記されている場合、本契約書のその他の規定にかかわらず、お客様は本ソフトウェア製品を再販売または他のいかなる方法でも対価を得て譲渡することはできません。
  26. * 著作権の表示  お客様は、本ソフトウェア製品の全てのコピーに添付されている著作権表示を取り除いたり変更することはできません。
  27. * * リバース エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの禁止  お客様は、本ソフトウェア製品をリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。
  28. * 構成部分の分離  本ソフトウェア製品は 1 つの製品として許諾されています。その構成部分を分離して複数のコンピュータで使用することはできません。
  29. * レンタル お客様は、本ソフトウェア製品をレンタル、リースまたは貸与することはできません。
  30. * パフォーマンスまたはベンチマーク テスト  お客様は、マイクロソフトの事前の書面による承諾なくして、本ソフトウェア製品のベンチマーク テストの結果を第三者に開示することはできません。
  31. * * サポートサービス  マイクロソフトは、本ソフトウェア製品に関するサポートサービス(以下「サポートサービス」といいます)をお客様に提供する場合があります。サポートサービスについては、ユーザーマニュアル、オンラインドキュメント、またはマイクロソフト提供の印刷物などに記載されているマイクロソフトのポリシーおよびプログラムに従ってご利用になれます。サポートサービスの一部としてお客様に提供された追加のソフトウェアコードは、本ソフトウェア製品の一部とみなされ、本契約書の条件および条項が適用されます。サポートサービスの一部としてお客様からマイクロソフトに提供される技術情報に関して、マイクロソフトは、そのような情報を製品サポートおよび開発を含む商業目的に使用することがあります。ただし、マイクロソフトはお客様を特定することとなるような方法で技術情報を利用しないものとします。
  32. * ソフトウェアの譲渡 お客様は、正規のライセンスをお持ちの Microsoft Windows 95 のコピーの恒久的な譲渡とともにのみ、本契約書に基づくお客様のすべての権利を恒久的に譲渡することができます。ただしその場合、複製物を保持することはできず、本ソフトウェア製品の一切 (全ての構成部分、媒体、マニュアルなどの文書、アップグレード、およびあてはまる場合には Certificate of Authenticity を含みます) を譲渡し、かつ譲受人が本契約書の条項に同意することを条件とします。本ソフトウェア製品がアップグレードである場合、譲渡は本ソフトウェア製品の以前のバージョンも全て含んだものでなければなりません。
  33. * * 契約の終了  お客様の本契約書に基づく権利は、お客様の Microsoft Windows 95 の使用許諾契約書の終了に伴い自動的に消滅します。お客様が本契約書の条項および条件に違反した場合、マイクロソフトは、他の権利を害することなく本契約を終了することができます。そのような場合、お客様は本ソフトウェア製品の複製物およびその構成部分を全て破棄しなければなりません。
  34.  
  35. 3.アップグレード
  36.   本ソフトウェア製品がアップグレードである場合、お客様は、本ソフトウェア製品を使用するためには、マイクロソフトによってアップグレード対象製品と指定されているソフトウェア製品を使用するためのライセンスを正規に取得していなければなりません。アップグレードである本ソフトウェア製品は、そのアップグレードの対象となる製品の代替、あるいはこれに追加されるものです。お客様は、アップグレードにより得られたソフトウェア製品を、本契約書の条項に従ってのみ使用することができます。複数のコンピュータ プログラムのコンポーネントから成り、これらが 1 つの製品とされている場合において、本ソフトウェア製品がそのコンポーネントのアップグレードとして提供されている場合、お客様は本ソフトウェア製品を 1 つの製品としてのみ使用または譲渡できるものとし、各構成部分を分離して複数のコンピュータ上で使用することはできません。
  37.  
  38. 4.著作権
  39.   本ソフトウェア製品および本ソフトウェア製品の複製物についての権原および著作権は、マイクロソフトまたはその供給者が有するものです。本ソフトウェア製品を使ってアクセスできるコンテンツについての権原および無体財産権はコンテンツの所有者の所有物で、適用される著作権法および著作権の条約の規定によって保護されています。本契約書は、お客様にかかるコンテンツの使用権を許諾するものではありません。本契約書に明白に与えられていない権利はすべてマイクロソフトによって留保されます。
  40.  
  41. 5.輸出規制
  42.   お客様は、本ソフトウェア製品を日本およびアメリカ合衆国の輸出規制の対象である国、個人、法人あるいはエンドユーザーに輸出または再輸出しないことに同意されたものとします。現在規制が行われている国はキューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、スーダンおよびシリアを含みますが、これらに限定されません。お客様は、アメリカ合衆国輸出管理局およびその他のいかなる米国連邦政府機関によっても輸出特権を一時停止、取り消し、あるいは拒否されていないことを保証し、表明するものとします。
  43.  
  44.  
  45. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
  46. 本契約書に関して不明な点がございましたら、日本国に所在する マイクロソフトの子会社であるマイクロソフト株式会社に書面にてご連絡いただくようお願い申し上げます。
  47.  
  48. 〒151-8533 東京都渋谷区笹塚 1-50-1
  49. 笹塚NAビルディング
  50. マイクロソフト株式会社
  51.  
  52.  
  53. 無保証
  54. 本ソフトウェア製品およびドキュメントは、何等保証もない現状有姿のままで提供されるものです。お客様による本ソフトウェア製品およびドキュメントのいかなる使用についても、そのリスクはお客様が負うもので、マイクロソフトは責任を負うものではありません。マイクロソフトおよびその供給者は、商品性、特定目的に対する適合性、および権利侵害の不存在その他について明示であると黙示であるとを問わず、一切保証をするものではありません。本ソフトウェア製品およびドキュメントの使用若しくは機能から生じる全ての危険は、お客様が負担しなければなりません。
  55.  
  56. 責任の制限
  57. マイクロソフトおよびその供給者は、本ソフトウェア製品およびドキュメントの使用または使用不能から生じる一切の損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されません)に関して一切責任を負いません。たとえ、マイクロソフトがこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
  58.  
  59.