home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ DOS/V Power Report 2000 September / VPR0009A.BIN / DIRECTX7 / dxsetup.exe / 1033 / DATA / SETUP_AGREEMENT_JPN < prev    next >
Text File  |  1999-09-08  |  5KB  |  50 lines

  1. 使用許諾契約書
  2. 重要―以下のライセンス契約書を注意してお読みください。本使用許諾契約書 (以下「本契約書」といいます) は、下記に示されたマイクロソフト ソフトウェア製品 (以下「本ソフトウェア」といいます) に関してお客様 (個人または法人であるかを問いません) と Microsoft Corporation (以下「マイクロソフト」といいます) との間に締結される法的な契約書です。本ソフトウェアはコンピュータ ソフトウェアを含み、それに関連した媒体、印刷物 (マニュアルなどの文書)、および「オンライン」または電子文書を含むこともあります。本ソフトウェア製品をインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに同意されたものとします。本契約書の条項に同意されない場合、マイクロソフトは、お客様に本ソフトウェアのインストール、使用または複製のいずれも許諾できません。
  3. ソフトウェア製品ライセンス
  4. 製   品   名    : Microsoft(R) DirectX(R)
  5. バージョン     : Version 7 ランタイム日本語版
  6. ライセンス数    : 1 ライセンス
  7.  
  8. 本ソフトウェアは、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。本ソフトウェアは許諾されるもので、販売されるものではありません。
  9.  
  10.  
  11. 1.ライセンスの許諾
  12. お客様は、本ソフトウェアのコピーをインストールして、お客様が正規のライセンスをお持ちの マイクロソフト オペレーティングシステム( Windows 95、Windows NT など)のコピーと共にのみ使用することができます。お客様は、お客様が正規のライセンスをお持ちの マイクロソフト オペレーティングシステムが作動しているコンピュータ 1 台につき本ソフトウェアのコピー 1 部をインストールして使用することができます。また、バックアップおよび保存を目的に本ソフトウェアを複製することもできます。お客様が使用するためにのみ、本ソフトウェアをインストールまたはダウンロードすることができ、マイクロソフトまたはその供給者による技術サポートまたはその他のサポートサービスは提供されていません。
  13.  
  14. 2.制限
  15. ・ お客様は、本ソフトウェア製品のすべてのコピーに著作権表示を添付しなければなりません。
  16. ・ お客様は、本ソフトウェア製品のコピーを第三者に頒布することはできません。
  17. ・ お客様は、本ソフトウェア製品をリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。
  18. ・ お客様は本ソフトウェア製品をレンタル、リース、または貸与することはできません。
  19. ・ お客様は、お客様が正規のライセンスをお持ちの マイクロソフト オペレーティングシステムのコピーの恒久的な譲渡とともにのみ、本契約書に基づくお客様のすべての権利を恒久的に譲渡することができます。
  20. ・ お客様は、本ソフトウェアの使用に関して、適用される法律をすべて遵守しなければなりません。
  21.  
  22. 3.契約の終了
  23. お客様の本契約書に基づく権利は、お客様がお持ちの マイクロソフト オペレーティングシステムの使用許諾契約書の終了に伴い自動的に消滅します。また、お客様が本契約書の条項および条件に違反した場合、マイクロソフトは、他の権利を害することなく本契約書を終了することができます。そのような場合、お客様は本ソフトウェア製品のコピーをすべて破棄しなければなりません。
  24.  
  25. 4.著作権
  26. 本ソフトウェアおよびその複製物についてのすべての権原および著作権は、マイクロソフトまたはその供給者が有するものです。本ソフトウェアを使ってアクセスされるコンテンツについての権原および無体財産権は、各コンテンツ所有者の財産であり、著作権法および著作権に関する条約、並びにその他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。本契約書は、そのようなコンテンツの使用権を許諾するものではありません。
  27.  
  28. 5.輸出規制
  29. お客様は、本ソフトウェア製品を日本およびアメリカ合衆国の輸出規制の対象である国、個人、法人あるいはエンドユーザーに輸出または再輸出しないことに同意されたものとします。現在規制が行われている国はキューバ、スーダン、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、およびシリアを含みますが、これらに限定されません。お客様は、アメリカ合衆国輸出管理局およびその他のいかなる米国連邦政府機関によっても輸出特権を一時停止、取り消し、あるいは拒否されていないことを保証し、表明するものとします。
  30.  
  31.  
  32. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
  33. 本契約書に関して不明な点がございましたら、日本国に所在する マイクロソフトの子会社であるマイクロソフト株式会社に書面にてご連絡いただくようお願い申し上げます。
  34.  
  35. 〒151-8533 東京都渋谷区笹塚1-50-1
  36. 笹塚NAビルディング
  37. マイクロソフト株式会社
  38.  
  39.  
  40. 無保証
  41. 本ソフトウェアおよびドキュメントは、何等保証もない現状有姿のままで提供されるものです。お客様による本ソフトウェアおよびドキュメントのいかなる使用についても、そのリスクはお客様が負うもので、マイクロソフトは責任を負うものではありません。本ソフトウェアは、マイクロソフト オペレーティングシステムと共に使用するためにのみ提供されるものです。マイクロソフトおよびその供給者は、商品性、特定目的に対する適合性の保証、および権利非侵害の保証その他一切の保証を明示であると黙示であるとを問わず、一切負うものでは有りません。
  42.  
  43. 損害に関する免責
  44. 法律上の請求の原因の種類を問わず、マイクロソフトおよびその供給者は、本ソフトウェアの使用若しくは使用不能またはサポートサービスの提供若しくは提供不能から生じる、または本契約書の規定に関して生じる一切の損害 (逸失利益、機密情報若しくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身障害、プライバシーの喪失、誠実または合理的な注意義務を含めた義務の不履行、過失、またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されません) に関して一切責任を負いません。たとえ、マイクロソフトがこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
  45.  
  46. 責任の制限
  47. いかなる理由において生じる損害 (上記の損害および直接損害または通常損害を含みますがこれらに限定されません) にも関わらず、本契約書に基づくマイクロソフトの責任は、本ソフトウェアについてお客様が実際に支払った金額または700円のいずれか高い額を上限とします。
  48.  
  49.  
  50.