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/ DOS/V Power Report 1999 July / VPR9907B.BIN / APUPDATE / BHA / BRWUP217 / 使用許諾.TXT < prev   
Text File  |  1999-04-27  |  4KB  |  45 lines

  1. ソフトウェア使用許諾条項 
  2.  
  3. --------------------------------------------------------------------------------
  4.  
  5. ・使用権 
  6. この使用権によって、お客様は1台のコンピュータ上で1つの本ソフトウェア・プログラム(以下「許諾プログラム」といいます)を使用することができます。お客様は許諾プログラムの使用権を、許諾プログラムの複製、改編、改造、貸与、贈与、売却などいかなる方法によってもお客様以外の第三者に移転することはできません。付属するドキュメントなどについても同様とします。また、お客様が許諾プログラムおよび付帯して当社から提供されるマニュアルなどのドキュメントの一部または全部を転記、引用、複製することはできません。 
  7. 但し、次の目的についてのみ許諾プログラムの複製を行うことができます。 
  8.  
  9. お客様が許諾プログラムの記録されている当社が提供した媒体を本許諾プログラムのバックアップまたは保存用とする場合、許諾プログラムを1台のコンピュータ(もしくはそのコンピュータがアクセスする記憶媒体)に1部だけインストールして使用することができます。 
  10. お客様のシステムの保存または管理用としてのみ許諾プログラムの複製を1部だけ行うことができます。但し、この許諾プログラムの複製について、本使用許諾条項の条件の一部あるいは全部について違反の疑いが生じた場合、お客様の責任において疑義に対する反証を行うものとします。 
  11.  
  12. ・使用制限 
  13. お客様が次のことを行うことはできません。 
  14. 1. 1つの許諾プログラムを2台以上のコンピュータまたは1台のコンピュータに接続した2台以上の端末機またはネットワーク上の複数のコンピュータで使用すること。 
  15. 2. 許諾プログラムの使用を再許諾すること。
  16. 3. 許諾プログラムに対してリバース・エンジニアリングを行うこと。 
  17. 4. 本条項に定める以外の目的または方法で許諾プログラムを複製もしくは移転すること。 
  18. 5. 1つの許諾プログラムを2名以上のユーザが同時に使用すること。 
  19.  
  20. ・許諾プログラムの所有権および著作権 
  21. 許諾プログラムおよびその複製は当社が開発および制作した、または再配布権を有する著作物であり、当社は著作権のほかに所有、使用、改編、改造、複製、頒布、販売などに関する権利および当社が合法的に取得した第三者の著作物または特許または製品についての権利に基づく二次的権利を有しています。よって許諾プログラムは日本国の著作権法および国際条約および当社に権利を許諾している第三者の属する国内の法律によって保護されています。お客様は許諾プログラムからあらゆる権利表示を取り除くことはできません。 
  22.  
  23. ・保証 
  24. 当社はお客様に許諾プログラムの使用権を設定する権利を有することを保証します。お客様が本許諾条項に同意し「ユーザ登録カード」を当社宛に返送した場合に限り、当社は本許諾プログラムの記録されている媒体について、通常の方法で使用されていることを前提に、購入の日より90日間その媒体に欠陥のないことを保証します。万一、欠陥があった場合、欠陥のあった媒体と引換に無償で新品の媒体を提供します。但し、媒体の欠陥が事故、乱用、誤用など当社の責に帰さない事由による場合の交換はいたしかねます。 
  25.  
  26. ・そのほかの保証の否認 
  27. 許諾プログラムについて、上記をのぞくほかのいかなる保証もしません。当社は許諾プログラムを現状の内容のままで提供するものとします。 
  28.  
  29. ・責任の制限 
  30. 当社は許諾プログラムを現状の内容のまま提供するのであって、許諾プログラムについて明示か黙示かを問わず、あらゆる法律上の担保責任および保証責任を負いません。また、当社はいかなる場合でもお客様の許諾プログラムの使用による損失および損害について当社の予見可能性のいかんを問わず一切の責任を負うことはありません。 
  31.  
  32. ・使用権の終了 
  33. お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、当社は本契約に基づく使用権を直ちに終了させることができるものとします。使用権が終了した場合、お客様は許諾プログラムのオリジナルおよびすべての複製を当社に返却するかまたは破棄したことを証明するものとします。 
  34.  
  35. ・輸出規制 
  36. お客様は日本の法令に準拠し、日本国政府の事前の許可または有効な輸出承認を得ることなく許諾プログラムをいかなる国へも輸出できません。また、前文の条件を満たした場合でも、当社の書面による承諾なく許諾プログラムを輸出することはできません。 
  37.  
  38. ・契約違反 
  39. お客様がこの条項のいずれかに違反したために当社もしくは当社に権利を許諾している第三者が損害を受けた場合、お客様は当社あるいは当社に権利を許諾している第三者に損害賠償の責を負うことがあります。
  40. また、お客様の使用状況に関して当社の選任した弁護士、公認会計士、技術者による監査を行うことがあります。この監査権の行使は使用状況について本契約違反の疑いがある場合に行うものです。 
  41.  
  42. ・管轄裁判所 
  43. 本契約に起因するすべての紛争については、大阪地方裁判所を管轄裁判所とします。 
  44.  
  45.