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/ DOS/V Power Report 1998 October / VPR9810A.ISO / Msie4sp1 / mschat21.cab / license.txt < prev    next >
Text File  |  1998-03-16  |  7KB  |  47 lines

  1. 使用許諾契約書
  2.  
  3. 重要―以下のライセンス契約書を注意してお読みください。本使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます)は、お客様(個人または法人であるかを問いません)と Microsoft Corporation(以下「マイクロソフト」といいます)との間に締結される法的な契約書です。本契約書は、Microsoft Internet Explorerソフトウェアおよびソフトウェアに関連したコンポーネント(NetMeeting、Outlook Express、NetShow、および Visual Basic Script を含みますが、これらに限定されません)の使用を規定するもので、ソフトウェアに関連した媒体、ならびに印刷物(マニュアルなどの文書)、「オンライン」または電子文書を含むこともあります(以下「本ソフトウェア製品」といいます)。本ソフトウェア製品をインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。本契約書の条項に同意されない場合、お客様は、本ソフトウェア製品をご使用になることはできません。お客様が本ソフトウェア製品をマイクロソフトのパッケージ製品の一部として購入された場合、未使用の本ソフトウェア製品を購入店へご返品ください。
  4.  
  5. ソフトウェア製品ライセンス
  6.  
  7. 製品名      : Microsoft Chat 
  8. バージョン  : Version 2.1 日本語版
  9. ライセンス数: 1 ライセンス
  10.  
  11. 本ソフトウェア製品は、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。本ソフトウェア製品は、許諾されるもので、販売されるものではありません。
  12.  
  13. 1.ライセンスの許諾  本ソフトウェア製品は以下のように許諾されています。
  14. * 使用およびコピー マイクロソフトはお客様に対し、正規のライセンスをお持ちになっている本ソフトウェア製品が対応するオペレーティングシステム(Windows(R)95、Windows NT(R)、Windows 3.x、Macintosh など)のコピーが実行しているお客様の組織内のコンピュータ上に、本ソフトウェア製品のコピーをインストールして使用する権利を許諾します。
  15. * バックアップ コピー  お客様は、保存またはコンピュータ上の本ソフトウェア製品を復元する目的に、本ソフトウェア製品のコピーを作成することができます。
  16. * 本ソフトウェア製品の以下のコンポーネントについては、以下の追加条項も適用されます。
  17. Microsoft(R) NetMeeting: NetMeeting には、アプリケーションがコンピュータ1台にのみインストールされている場合でも、複数のコンピュータ間でアプリケーションを共有することができる技術が含まれています。お客様はすべてのマイクロソフト製品とともに、複数ユーザー間の会議でこの技術を使用することができます。マイクロソフト以外のアプリケーションについては、付属の使用許諾契約書をご参照になるか、アプリケーション共有の許可の有無をその許諾者に確認してください。
  18.  
  19. 2.その他の権利および制限
  20. * プレリリース版ソフトウェア  本ソフトウェア製品のコンポーネントに「プレリリース版」または「ベータ版」と明記されている場合、そのコンポーネントは正式なリリース前のコードからなり、正式なリリース前に実質的に変更され得るものです。お客様は、出荷されている製品版を使用しているのと同様に機能することを期待される、あるいはデータが十分にバックアップされていないようなリアルタイム操作の要求される環境で、本ソフトウェア製品を使用することはできません。
  21. * 著作権の表示  お客様は、本ソフトウェア製品の全てのコピーに添付されている著作権表示を取り除いたり変更することはできません。
  22. * 頒布  お客様は、本契約書第 1 条に明白に規定されている場合を除き、本ソフトウェア製品のコピーを第三者に配布することはできません。
  23. * リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの禁止  お客様は、本ソフトウェア製品をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。
  24. * レンタル お客様は、本ソフトウェア製品をレンタルまたはリースすることはできません。
  25. * ソフトウェアの譲渡 お客様は、本契約に基づいて、お客様の全ての権利を恒久的に譲渡することができます。ただしその場合、譲受人が本契約書の条項に同意することを条件とします。
  26. * サポートサービス  マイクロソフトは、本ソフトウェア製品に関するサポートサービス(以下「サポートサービス」といいます)をお客様に提供する場合があります。サポートサービスについては、ユーザーマニュアル、オンラインドキュメント、またはマイクロソフト提供の印刷物などに記載されているマイクロソフトのポリシーおよびプログラムに従ってご利用になれます。サポートサービスの一部としてお客様に提供された追加のソフトウェアコードは、本ソフトウェア製品の一部とみなされ、本契約書の条件および条項が適用されます。サポートサービスの一部としてお客様からマイクロソフトに提供される技術情報に関して、マイクロソフトは、そのような情報を製品サポートおよび開発を含む商業目的に使用することがあります。ただし、マイクロソフトはお客様を特定することとなるような方法で技術情報を利用しないものとします。
  27. * 法律の遵守  お客様は、本ソフトウェア製品の使用に関して、適用される法律を遵守しなければなりません。
  28.  
  29. 3.解除 お客様が本契約書の条項および条件に違反した場合、マイクロソフトは、他の権利を害することなく本契約を終了することができます。そのような場合、お客様は本ソフトウェア製品の複製物およびその構成部分を全て破棄しなければなりません。
  30.  
  31. 4.所有権  本ソフトウェア製品およびその複製物についてのすべての権原(著作権を含みますがそれに限りません)は、マイクロソフトまたはその供給者が有するものです。本ソフトウェア製品を使ってアクセスできるコンテンツについての権原および無体財産権はコンテンツの所有者の所有物で、適用される著作権法および著作権の条約の規定によって保護されています。本契約書は、お客様にかかるコンテンツの使用権を許諾するものではありません。本契約書に明白に与えられていない権利はすべてマイクロソフトによって留保されます。
  32.  
  33. 5.輸出規制  お客様は、本ソフトウェア製品を日本およびアメリカ合衆国の輸出規制の対象である国、個人、法人あるいはエンドユーザーに輸出または再輸出しないことに同意されたものとします。現在規制が行われている国はキューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、スーダンおよびシリアを含みますが、これらに限定されません。お客様は、アメリカ合衆国輸出管理局およびその他のいかなる米国連邦政府機関によっても輸出特権を一時停止、取り消し、あるいは拒否されていないことを保証し、表明するものとします。
  34.  
  35. 6.JAVA サポートについての注意  本ソフトウェア製品に、JAVA でかかれたプログラムのサポートが含まれていることがあります。JAVA テクノロジーは、不具合に対して自動的に対応できる機能または性質をもつものではなく、万一不具合があった場合に、死亡、人身傷害、もしくは重大な物損または環境破壊を直接もたらす可能性のある、原子力発電所の操業、航空機の航行、通信システム、航空交通管制、生命維持装置、兵器システムなどの危険な環境(危険性の高い活動)におけるオンライン制御装置として設計、製造されたものではなく、そのために使用、または販売されるものではありません。
  36.  
  37. 7.無保証
  38. 本ソフトウェア製品は、何等保証もない現状有姿のままで提供されるものです。
  39. お客様による本ソフトウェア製品のいかなる使用についても、そのリスクはお客様が負うもので、マイクロソフトは責任を負うものではありません。マイクロソフトとおよびその供給者は、商品性、および特定目的に対する適合性、権利侵害の不存在その他について明示であると黙示であるとを問わず、一切保証をするものではありません。
  40.  
  41. 8.責任の制限
  42. マイクロソフトおよびその供給者は、本ソフトウェア製品の使用または使用不能から生じる一切の損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されません)に関して一切責任を負いません。たとえ、マイクロソフトがこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
  43.  
  44. 9.準拠法
  45. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
  46. 本契約についてのお客様からの返答は、日本国に所在するマイクロソフトの子会社であるマイクロソフト株式会社宛に書面でお問い合わせください。
  47.