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/ DOS/V Power Report 1997 March / VPR9703A.ISO / NETSCAPE / 32 / n32jp202.exe / 1033 / FILE / DATA.Z / LICENSE next >
Text File  |  1996-09-20  |  12KB  |  297 lines

  1. 「同意する」ボタンを押すか、または本製品を開封することをもっ
  2. て、お客様は本契約に同意したことになります。本製品を単体製品
  3. としてお買い上げになった場合で、お客様が本書の条項の全てに同
  4. 意できない場合は、「同意しない」ボタンを押すか(その場合、本
  5. 製品はインスト-ルされません)、本製品を入手元に返品し、代金
  6. の払い戻しを受けて下さい。本製品を同梱製品(プリインストール
  7. 等)として他の製品と一緒にお買い上げになった場合で、お客様が
  8. 本書の条項の全てに同意できない場合は、入手元へその旨をご連絡
  9. 下さい。
  10.  
  11.  
  12.  
  13.     NETSCAPE NAVIGATORエンド・ユーザー・ライセンス契約
  14.  
  15.                        再譲渡禁止
  16.  
  17. 本契約は3部で構成されます。第1部は、お客様が本書が付属され
  18. ているソフトウェア商品(以下「本ソフトウェア」)のライセンス
  19. を購入されていない場合に適用されます。第2部は、お客様が本ソ
  20. フトウェアのライセンスを購入された場合に適用されます。第3部
  21. は全ての使用許諾に適用されます。ライセンスを購入せずに本ソフ
  22. トウェアを入手した後に、ライセンスの購入を希望される場合は、
  23. 本ソフトウェアの入手元へその旨をご連絡下さい。
  24.  
  25. なお、本ソフトウェア及び付属のドキュメント(以下「ドキュメン
  26. ト」)に関する所有権、知的財産権その他一切の権限は、日本ネッ
  27. トスケープ社の親会社であるネットスケ-プ・コミュニケ-ション
  28. ズ・コーポレーション(以下「ネットスケ-プ社」)、またはその
  29. 供給元が所有しています。日本ネットスケ-プ社は、ネットスケ-
  30. プ社からのライセンスに基づき、お客様に対して本ソフトウェアの
  31. 使用権を許諾するものです。
  32.  
  33.  
  34.  
  35. 第1部 ライセンス料が支払われていない場合の契約条件
  36.  
  37.         (本ソフトウェアの評価版、教育用途での使用、
  38.           及び非営利目的での使用に限定されます)
  39.  
  40. 1 使用許諾
  41.  
  42. お客様が(a)学生、教育機関の教員もしくは職員(幼稚園、小学
  43. 校、中学校、高校、短大、大学及び図書館)、または日本ネットス
  44. ケ-プ社が定める慈善非営利団体の基準に適合する組織の従業員
  45. である場合、および、(b)ライセンスの購入を検討するために本
  46. ソフトウェアを評価の目的で使用する場合は、日本ネットスケ-プ
  47. 社はお客様に対し、て本ソフトウェアを無償で、非独占的に使用す
  48. る権利を許諾します。営利団体による評価のための試用期間は90
  49. 日に限定されますが、その他による評価のための試用については、
  50. この制限はありません。
  51.  
  52. 本契約においては、公共図書館以外の政府機関を、教育、慈善また
  53. は非営利の団体とは見なしません。また本ソフトウェアを無償で利
  54. 用しているお客様へは、マニュアル、サポ-ト、電話窓口等の支援
  55. は提供されません。
  56.  
  57. もしお客様が上記の要件に合致する場合は、下記第3部の「使用権
  58. の範囲」に記述された条件で、本ソフトウェアを使用することがで
  59. きます。
  60.  
  61. 2 保証の除外
  62.  
  63. 本ソフトウェアを無償でご利用いただく場合には、第3者の権利を
  64. 侵害していないこと、などの一切の保証はされず、現状のまま(as 
  65. is)で提供されます。この場合ネットスケ-プ社は、本ソフトウェ
  66. アの品質と機能についていっさい責任を負いません。本ソフトウェ
  67. アに欠陥があることが明らかになった場合は、日本ネットスケ-プ
  68. 社でなくお客様に、サ-ビスと補修の全額費用を負担していただく
  69. ことになります。更に、ネットスケ-プ社のソフトウェアに実装さ
  70. れているセキュリティ機構には自ずから限界がありますので、本ソ
  71. フトウェアの使用において、お客様が求めているレベルのデータ隠
  72. 蔽度を確保できるかどうかは、お客様自身にご判断いただく必要が
  73. あります。本項における保証の除外は、本契約では不可欠の要件と
  74. なっています。
  75.  
  76.  
  77.  
  78. 第2部 ライセンス料が支払われた場合の契約条件
  79.  
  80. 1 使用許諾
  81.  
  82. 日本ネットスケープ社は、該当するライセンス料が支払われること
  83. を条件に、下記第3部の「使用権の範囲」に記述された要件下で、
  84. 本ソフトウェア及びドキュメントを使用できる非独占的使用権を、
  85. お客様に対して以下の条項に基づき許諾します。
  86.  
  87. 2 限定的保証
  88.  
  89. 日本ネットスケープ社は、お客様が本ソフトウェアを入手後90日
  90. 間に限り、日本ネットスケ-プ社の指定に従い適切に使用されるこ
  91. とを前提に、本ソフトウェアがドキュメントに記載されたとおり実
  92. 質的に稼働することを保証します。しかしこれは、お客様による本
  93. ソフトウェアの使用が中断されないことや、本ソフトウェアに障害
  94. や不安定さの無いこと等を保証するものではありません。更に、ネ
  95. ットスケ-プ社のソフトウェアに実装されているセキュリティ機
  96. 構には自ずから限界がありますので、本ソフトウェアの使用におい
  97. て、お客様が求めているレベルのデータ隠蔽度を確保できるかどう
  98. かは、お客様自身にご判断いただく必要があります。
  99.  
  100. 日本ネットスケ-プ社は、自社の判断に基づく下記のいずれかの措
  101. 置をとることにより、本保証に基づく責任を履行します。
  102.  
  103. (1) ドキュメントの説明とは異なる手順によって、本ソフトウ
  104.         ェアがドキュメントの記載と実質的に同一の機能性を実
  105.         現する方法を指示すること。
  106.  
  107. (2) 上記(1)の対処方法が現実的でない場合には、お客様が
  108.         本ソフトウェアに対して支払ったライセンス料を返還す
  109.         ること。
  110.  
  111. 修正されたソフトウェア及びドキュメントは、下記のいずれか長い
  112. 期間内に限り、修正前と同様の限定的な保証が適用されます。
  113.  
  114. (1) 修正前のソフトウェアに関する保証の残存期間。
  115.  
  116. (2) 日本ネットスケープ社がお客様に対し、ドキュメントの記
  117.         載と同一の機能性を実現するために、本ソフトウェアを動
  118.         作させる別の方法を指示した日から起算して30日間。
  119.  
  120. 但しこの保証は、お客様が日本ネットスケープ社に対して、所定の
  121. 保証期間内に本ソフトウェアの欠陥を報告し、かつ本ソフトウェア
  122. を入手した日付を示す資料を提出した場合に限り、適用されます。
  123.  
  124. 日本ネットスケープ社は、欠陥の報告を受けてから30日以内に、
  125. 上記の保証内容に従った指示、あるいはライセンス料の返還等をす
  126. べく、必要な企業努力をいたします。
  127.  
  128. 以上が、本契約に関し日本ネットスケープ社が負う唯一の保証責任
  129. です。日本ネットスケープ社は、上記の保証以外には、第三者の権
  130. 利を侵害していないことや、その他何等の明示、または黙示の保証
  131. もいたしません。黙示の保証が適用される場合も、上記保証期間内
  132. に限ります。日本ネットスケープ社の販売店、代理店、従業員その
  133. 他関係者は、本保証に関するいかなる変更、拡張あるいは追加につ
  134. いても、これらを行う権限を有しません。
  135.  
  136. 保証期間内にお客様が本ソフトウェアに変更を加えた場合、媒体が
  137. 事故に遭ったりあるいは濫用され、もしくは不適切に使用された場
  138. 合、またはお客様が本契約の規定に違反した場合には、本保証は直
  139. ちに効力を失います。
  140.  
  141. 本ソフトウェアの利用環境として、ドキュメントに記載されている
  142. 範囲の、所定のハードウェア及びソフトウェア上で本ソフトウェア
  143. が使用される場合以外には、本保証は一切適用されません。
  144.  
  145. 日本ネットスケープ社は、本ソフトウェア配布のための媒体やドキ
  146. ュメントの状態に、常に欠陥が無いことを保証するものではありま
  147. せん。もし媒体やドキュメントに問題を発見したならば、本ソフト
  148. ウェアを入手した先へご連絡下さい。
  149.  
  150.  
  151.  
  152. 第3部 全ての使用許諾に適用される条件
  153.  
  154. 1 使用権の範囲
  155.  
  156. 本使用許諾により、お客様は以下のことを行うことができます。
  157.  
  158. (1) 本ソフトウェアを単一のコンピューターで使用すること。
  159.  
  160. (2) 本ソフトウェアをネットワ-ク上で使用すること。但し、
  161.         ネットワ-クを通じて本ソフトウェアにアクセスする者
  162.         それぞれが、本ソフトウェアの許諾を得ていることを必要
  163.         とします。
  164.  
  165. (3) 本ソフトウェアを別のもう1つのコンピューターで使用す
  166.         ること。但し、2つ以上のコンピューターで同時に使用す
  167.         ることは禁じられます。
  168.  
  169. (4) 保管のために本ソフトウェアを複製すること。但し、複製
  170.         には、日本ネットスケープ社が提供する、本ソフトウェア
  171.         についての諸権利に関する表示を添付しなければなりま
  172.         せん。
  173.  
  174. 本使用許諾のもとでも、お客様は以下のことを行うことはできませ
  175. ん。
  176.  
  177. (1) 本契約において特に定める場合を除き、他の第三者に対し
  178.         て、本ソフトウェアを使用させること。
  179.  
  180. (2) 本ソフトウェアの同時使用(concurrent use)をさせるこ
  181.         と。
  182.  
  183. (3) 本ソフトウェアあるいはドキュメントを、修正、翻訳、リ
  184.         バース・エンジニア、逆コンパイル、逆アセンブル、また
  185.         は本ソフトウェアの派生製品を制作すること。
  186.  
  187. (4) 本ソフトウェアあるいはドキュメントを複製すること(但
  188.         し、保管のための複製は除く)。
  189.  
  190. (5) 本ソフトウェアあるいはドキュメントを貸与、リース、も
  191.         しくは担保設定すること、または、その他これらに関する
  192.         権利を譲渡すること。
  193.  
  194. (6) 本ソフトウェアあるいはドキュメントに付された権利表示
  195.         を除去したり、権利に関するラベルをはがすこと。
  196.  
  197. 本ソフトウェア及びドキュメントに関する所有権、知的財産権、そ
  198. の他一切の権限は、ネットスケ-プ社またはその供給元に帰属しま
  199. す。日本ネットスケ-プ社は、ネットスケ-プ社からのライセンス
  200. に基づき、お客様に対して本ソフトウェアの使用権を許諾するもの
  201. です。
  202.  
  203. 2 本ソフトウェアに対する権利
  204.  
  205. 本ソフトウェア及びドキュメントに関する所有権、知的財産権その
  206. 他一切の権限は、ネットスケープ社またはその供給元に帰属します。
  207. 本ソフトウェアは、著作権法及び著作権に関する国際条約によって
  208. 保護されています。
  209.  
  210. 本ソフトウェアを通じてアクセスできる情報に関する保有権、知的
  211. 財産権その他一切の権利は、各内容ごとにそれぞれの権利者に帰属
  212. するものであって、これらの権利は、著作権その他の法令によって
  213. 保護されています。本使用許諾は、お客様に対し、これらの情報等
  214. についての権利を付与するものではありません。
  215.  
  216. 3 本契約の終了
  217.  
  218. お客様が上記の制限を遵守しない場合には、本使用許諾は自動的に
  219. 終了します。その場合お客様は、本ソフトウェア及びドキュメント、
  220. ならびにその一切の複製を破棄しなければなりません。
  221.  
  222. 4 輸出規制
  223.  
  224. 本ソフトウェア、及びその基礎となる技術が開発され帰属する国で
  225. あるアメリカ合衆国の法令により、下記の対象に対して、本ソフト
  226. ウェアの全て、及びその基礎となる情報および技術のダウンロード
  227. を許可したり、輸出や再輸出をすることは、禁止されています。
  228.  
  229. (1) キューバ、ハイチ、イラク、リビア、(旧)ユーゴスラビ
  230.         ア、北朝鮮、イラン、シリア、その他、アメリカ合衆国が
  231.         通商を禁止している国、またはこれらの国の国民、及び居
  232.         住者。
  233.  
  234. (2) 特別指定国民として、アメリカ合衆国財務省のリストに掲
  235.         載されている対象者、あるいは注文拒絶対象者として、ア
  236.         メリカ合衆国商務省のリストに掲載されている対象者。
  237.  
  238. 本ソフトウェアをダウンロードし、あるいは使用した場合には、お
  239. 客様が上記事項に同意し、お客様自身が上記国に居住していないこ
  240. と、それらの支配下にないこと、それらの国民や居住者でないこと、
  241. 及び上記リストに掲載されていないことを確認し、保証したものと
  242. します。
  243.  
  244. 加えて、使用許諾された本ソフトウェアが、輸出禁止製品と表現さ
  245. れている場合(例えば包装箱、媒体、インストール手順などにおい
  246. て)、本ソフトウェア及びその基礎となる技術は、日本国外のいか
  247. なる地域へも、輸出することは禁止されています。本ソフトウェア
  248. をダウンロードし、あるいは使用した場合、お客様は上記事項に同
  249. 意したものと見なされます。
  250.  
  251. 5 責任の制限
  252.  
  253. いかなる場合であっても、また不法行為、契約その他いかなる法的
  254. 根拠による場合でも、日本ネットスケ-プ社、ネットスケープ社、
  255. その供給者および再販売業者は、お客様その他の方に対し、営業価
  256. 値の喪失、業務の停止、コンピューターの故障による損害、その他
  257. あらゆる商業的損害・損失等を含め一切の間接的、特殊的、付随的
  258. または結果的損失、損害について責任を負いません。また、本ソフ
  259. トウェア及びドキュメントの使用許諾に基づいて日本ネットスケ
  260. ープ社が受領した対価を超える損害については、たとえ日本ネット
  261. スケープ社が当該損害及び損失の可能性を知らされていたとして
  262. も、同様とします。さらに、日本ネットスケ-プ社及びネットスケ
  263. -プ社は、第三者のいかなるクレームに対しても責任を負いません。
  264.  
  265. 6 高危険度業務
  266.  
  267. 本ソフトウェアは、故障に対する耐性を有してはおりません。本ソ
  268. フトウェアは、その故障が直接に人の生命、身体に対する被害、物
  269. 質的もしくは環境上の被害をもたらすような危機環境下(核施設、
  270. 航空機管制交信システム、直接に生命を維持する装置、武器システ
  271. ム等)(以下「高危険度業務」)における自動安全制御機能システ
  272. ムの一部としての運用を目的とする使用または再販売のために、意
  273. 図、設計、製造されたものではありません。日本ネットスケ-プ社、
  274. ネットスケ-プ社とその供給者は、これら高危険度業務に対する適
  275. 合性に関する明示、黙示の一切の保証を、お客様に対する保証より
  276. 除外いたします。
  277.  
  278. 7 その他
  279.  
  280. お客様が入手した本ソフトウェアに、印刷物またはその他のハ-
  281. ド・コピ-の状態で、本契約と異なる条項のエンド・ユ-ザ-・ラ
  282. イセンス契約が添付されている場合は、お客様による本ソフトウェ
  283. アの使用には、当該ハ-ド・コピ-のエンド・ユ-ザ-・ライセン
  284. ス契約が適用されるものとします。
  285.  
  286. 本契約は、両当事者間の使用許諾に関する唯一の合意であり、両当
  287. 事者の署名ある書面によってのみ、変更することができます。また、
  288. 販売店がお客様に対して用意している注文書に記載されている条
  289. 項は、本契約に対して効力を持たず、本契約内容にいささかの影響
  290. をもあたえるものではありません。何らかの理由により、本契約の
  291. 条項が効力を持ち得ない場合には、それを有効とするのに必要な範
  292. 囲で当該条項を修正いたします。本契約は日本国法に準拠し、解釈
  293. されるものとします。本契約には、物品の国際売買契約に関する国
  294. 連協定は適用されません。
  295.  
  296.  
  297.