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- 「同意する」ボタンを押すか、または本製品を開封することをもっ
- て、お客様は本契約に同意したことになります。本製品を単体製品
- としてお買い上げになった場合で、お客様が本書の条項の全てに同
- 意できない場合は、「同意しない」ボタンを押すか(その場合、本
- 製品はインスト-ルされません)、本製品を入手元に返品し、代金
- の払い戻しを受けて下さい。本製品を同梱製品(プリインストール
- 等)として他の製品と一緒にお買い上げになった場合で、お客様が
- 本書の条項の全てに同意できない場合は、入手元へその旨をご連絡
- 下さい。
-
-
-
- NETSCAPE NAVIGATORエンド・ユーザー・ライセンス契約
-
- 再譲渡禁止
-
- 本契約は3部で構成されます。第1部は、お客様が本書が付属され
- ているソフトウェア商品(以下「本ソフトウェア」)のライセンス
- を購入されていない場合に適用されます。第2部は、お客様が本ソ
- フトウェアのライセンスを購入された場合に適用されます。第3部
- は全ての使用許諾に適用されます。ライセンスを購入せずに本ソフ
- トウェアを入手した後に、ライセンスの購入を希望される場合は、
- 本ソフトウェアの入手元へその旨をご連絡下さい。
-
- なお、本ソフトウェア及び付属のドキュメント(以下「ドキュメン
- ト」)に関する所有権、知的財産権その他一切の権限は、日本ネッ
- トスケープ社の親会社であるネットスケ-プ・コミュニケ-ション
- ズ・コーポレーション(以下「ネットスケ-プ社」)、またはその
- 供給元が所有しています。日本ネットスケ-プ社は、ネットスケ-
- プ社からのライセンスに基づき、お客様に対して本ソフトウェアの
- 使用権を許諾するものです。
-
-
-
- 第1部 ライセンス料が支払われていない場合の契約条件
-
- (本ソフトウェアの評価版、教育用途での使用、
- 及び非営利目的での使用に限定されます)
-
- 1 使用許諾
-
- お客様が(a)学生、教育機関の教員もしくは職員(幼稚園、小学
- 校、中学校、高校、短大、大学及び図書館)、または日本ネットス
- ケ-プ社が定める慈善非営利団体の基準に適合する組織の従業員
- である場合、および、(b)ライセンスの購入を検討するために本
- ソフトウェアを評価の目的で使用する場合は、日本ネットスケ-プ
- 社はお客様に対し、て本ソフトウェアを無償で、非独占的に使用す
- る権利を許諾します。営利団体による評価のための試用期間は90
- 日に限定されますが、その他による評価のための試用については、
- この制限はありません。
-
- 本契約においては、公共図書館以外の政府機関を、教育、慈善また
- は非営利の団体とは見なしません。また本ソフトウェアを無償で利
- 用しているお客様へは、マニュアル、サポ-ト、電話窓口等の支援
- は提供されません。
-
- もしお客様が上記の要件に合致する場合は、下記第3部の「使用権
- の範囲」に記述された条件で、本ソフトウェアを使用することがで
- きます。
-
- 2 保証の除外
-
- 本ソフトウェアを無償でご利用いただく場合には、第3者の権利を
- 侵害していないこと、などの一切の保証はされず、現状のまま(as
- is)で提供されます。この場合ネットスケ-プ社は、本ソフトウェ
- アの品質と機能についていっさい責任を負いません。本ソフトウェ
- アに欠陥があることが明らかになった場合は、日本ネットスケ-プ
- 社でなくお客様に、サ-ビスと補修の全額費用を負担していただく
- ことになります。更に、ネットスケ-プ社のソフトウェアに実装さ
- れているセキュリティ機構には自ずから限界がありますので、本ソ
- フトウェアの使用において、お客様が求めているレベルのデータ隠
- 蔽度を確保できるかどうかは、お客様自身にご判断いただく必要が
- あります。本項における保証の除外は、本契約では不可欠の要件と
- なっています。
-
-
-
- 第2部 ライセンス料が支払われた場合の契約条件
-
- 1 使用許諾
-
- 日本ネットスケープ社は、該当するライセンス料が支払われること
- を条件に、下記第3部の「使用権の範囲」に記述された要件下で、
- 本ソフトウェア及びドキュメントを使用できる非独占的使用権を、
- お客様に対して以下の条項に基づき許諾します。
-
- 2 限定的保証
-
- 日本ネットスケープ社は、お客様が本ソフトウェアを入手後90日
- 間に限り、日本ネットスケ-プ社の指定に従い適切に使用されるこ
- とを前提に、本ソフトウェアがドキュメントに記載されたとおり実
- 質的に稼働することを保証します。しかしこれは、お客様による本
- ソフトウェアの使用が中断されないことや、本ソフトウェアに障害
- や不安定さの無いこと等を保証するものではありません。更に、ネ
- ットスケ-プ社のソフトウェアに実装されているセキュリティ機
- 構には自ずから限界がありますので、本ソフトウェアの使用におい
- て、お客様が求めているレベルのデータ隠蔽度を確保できるかどう
- かは、お客様自身にご判断いただく必要があります。
-
- 日本ネットスケ-プ社は、自社の判断に基づく下記のいずれかの措
- 置をとることにより、本保証に基づく責任を履行します。
-
- (1) ドキュメントの説明とは異なる手順によって、本ソフトウ
- ェアがドキュメントの記載と実質的に同一の機能性を実
- 現する方法を指示すること。
-
- (2) 上記(1)の対処方法が現実的でない場合には、お客様が
- 本ソフトウェアに対して支払ったライセンス料を返還す
- ること。
-
- 修正されたソフトウェア及びドキュメントは、下記のいずれか長い
- 期間内に限り、修正前と同様の限定的な保証が適用されます。
-
- (1) 修正前のソフトウェアに関する保証の残存期間。
-
- (2) 日本ネットスケープ社がお客様に対し、ドキュメントの記
- 載と同一の機能性を実現するために、本ソフトウェアを動
- 作させる別の方法を指示した日から起算して30日間。
-
- 但しこの保証は、お客様が日本ネットスケープ社に対して、所定の
- 保証期間内に本ソフトウェアの欠陥を報告し、かつ本ソフトウェア
- を入手した日付を示す資料を提出した場合に限り、適用されます。
-
- 日本ネットスケープ社は、欠陥の報告を受けてから30日以内に、
- 上記の保証内容に従った指示、あるいはライセンス料の返還等をす
- べく、必要な企業努力をいたします。
-
- 以上が、本契約に関し日本ネットスケープ社が負う唯一の保証責任
- です。日本ネットスケープ社は、上記の保証以外には、第三者の権
- 利を侵害していないことや、その他何等の明示、または黙示の保証
- もいたしません。黙示の保証が適用される場合も、上記保証期間内
- に限ります。日本ネットスケープ社の販売店、代理店、従業員その
- 他関係者は、本保証に関するいかなる変更、拡張あるいは追加につ
- いても、これらを行う権限を有しません。
-
- 保証期間内にお客様が本ソフトウェアに変更を加えた場合、媒体が
- 事故に遭ったりあるいは濫用され、もしくは不適切に使用された場
- 合、またはお客様が本契約の規定に違反した場合には、本保証は直
- ちに効力を失います。
-
- 本ソフトウェアの利用環境として、ドキュメントに記載されている
- 範囲の、所定のハードウェア及びソフトウェア上で本ソフトウェア
- が使用される場合以外には、本保証は一切適用されません。
-
- 日本ネットスケープ社は、本ソフトウェア配布のための媒体やドキ
- ュメントの状態に、常に欠陥が無いことを保証するものではありま
- せん。もし媒体やドキュメントに問題を発見したならば、本ソフト
- ウェアを入手した先へご連絡下さい。
-
-
-
- 第3部 全ての使用許諾に適用される条件
-
- 1 使用権の範囲
-
- 本使用許諾により、お客様は以下のことを行うことができます。
-
- (1) 本ソフトウェアを単一のコンピューターで使用すること。
-
- (2) 本ソフトウェアをネットワ-ク上で使用すること。但し、
- ネットワ-クを通じて本ソフトウェアにアクセスする者
- それぞれが、本ソフトウェアの許諾を得ていることを必要
- とします。
-
- (3) 本ソフトウェアを別のもう1つのコンピューターで使用す
- ること。但し、2つ以上のコンピューターで同時に使用す
- ることは禁じられます。
-
- (4) 保管のために本ソフトウェアを複製すること。但し、複製
- には、日本ネットスケープ社が提供する、本ソフトウェア
- についての諸権利に関する表示を添付しなければなりま
- せん。
-
- 本使用許諾のもとでも、お客様は以下のことを行うことはできませ
- ん。
-
- (1) 本契約において特に定める場合を除き、他の第三者に対し
- て、本ソフトウェアを使用させること。
-
- (2) 本ソフトウェアの同時使用(concurrent use)をさせるこ
- と。
-
- (3) 本ソフトウェアあるいはドキュメントを、修正、翻訳、リ
- バース・エンジニア、逆コンパイル、逆アセンブル、また
- は本ソフトウェアの派生製品を制作すること。
-
- (4) 本ソフトウェアあるいはドキュメントを複製すること(但
- し、保管のための複製は除く)。
-
- (5) 本ソフトウェアあるいはドキュメントを貸与、リース、も
- しくは担保設定すること、または、その他これらに関する
- 権利を譲渡すること。
-
- (6) 本ソフトウェアあるいはドキュメントに付された権利表示
- を除去したり、権利に関するラベルをはがすこと。
-
- 本ソフトウェア及びドキュメントに関する所有権、知的財産権、そ
- の他一切の権限は、ネットスケ-プ社またはその供給元に帰属しま
- す。日本ネットスケ-プ社は、ネットスケ-プ社からのライセンス
- に基づき、お客様に対して本ソフトウェアの使用権を許諾するもの
- です。
-
- 2 本ソフトウェアに対する権利
-
- 本ソフトウェア及びドキュメントに関する所有権、知的財産権その
- 他一切の権限は、ネットスケープ社またはその供給元に帰属します。
- 本ソフトウェアは、著作権法及び著作権に関する国際条約によって
- 保護されています。
-
- 本ソフトウェアを通じてアクセスできる情報に関する保有権、知的
- 財産権その他一切の権利は、各内容ごとにそれぞれの権利者に帰属
- するものであって、これらの権利は、著作権その他の法令によって
- 保護されています。本使用許諾は、お客様に対し、これらの情報等
- についての権利を付与するものではありません。
-
- 3 本契約の終了
-
- お客様が上記の制限を遵守しない場合には、本使用許諾は自動的に
- 終了します。その場合お客様は、本ソフトウェア及びドキュメント、
- ならびにその一切の複製を破棄しなければなりません。
-
- 4 輸出規制
-
- 本ソフトウェア、及びその基礎となる技術が開発され帰属する国で
- あるアメリカ合衆国の法令により、下記の対象に対して、本ソフト
- ウェアの全て、及びその基礎となる情報および技術のダウンロード
- を許可したり、輸出や再輸出をすることは、禁止されています。
-
- (1) キューバ、ハイチ、イラク、リビア、(旧)ユーゴスラビ
- ア、北朝鮮、イラン、シリア、その他、アメリカ合衆国が
- 通商を禁止している国、またはこれらの国の国民、及び居
- 住者。
-
- (2) 特別指定国民として、アメリカ合衆国財務省のリストに掲
- 載されている対象者、あるいは注文拒絶対象者として、ア
- メリカ合衆国商務省のリストに掲載されている対象者。
-
- 本ソフトウェアをダウンロードし、あるいは使用した場合には、お
- 客様が上記事項に同意し、お客様自身が上記国に居住していないこ
- と、それらの支配下にないこと、それらの国民や居住者でないこと、
- 及び上記リストに掲載されていないことを確認し、保証したものと
- します。
-
- 加えて、使用許諾された本ソフトウェアが、輸出禁止製品と表現さ
- れている場合(例えば包装箱、媒体、インストール手順などにおい
- て)、本ソフトウェア及びその基礎となる技術は、日本国外のいか
- なる地域へも、輸出することは禁止されています。本ソフトウェア
- をダウンロードし、あるいは使用した場合、お客様は上記事項に同
- 意したものと見なされます。
-
- 5 責任の制限
-
- いかなる場合であっても、また不法行為、契約その他いかなる法的
- 根拠による場合でも、日本ネットスケ-プ社、ネットスケープ社、
- その供給者および再販売業者は、お客様その他の方に対し、営業価
- 値の喪失、業務の停止、コンピューターの故障による損害、その他
- あらゆる商業的損害・損失等を含め一切の間接的、特殊的、付随的
- または結果的損失、損害について責任を負いません。また、本ソフ
- トウェア及びドキュメントの使用許諾に基づいて日本ネットスケ
- ープ社が受領した対価を超える損害については、たとえ日本ネット
- スケープ社が当該損害及び損失の可能性を知らされていたとして
- も、同様とします。さらに、日本ネットスケ-プ社及びネットスケ
- -プ社は、第三者のいかなるクレームに対しても責任を負いません。
-
- 6 高危険度業務
-
- 本ソフトウェアは、故障に対する耐性を有してはおりません。本ソ
- フトウェアは、その故障が直接に人の生命、身体に対する被害、物
- 質的もしくは環境上の被害をもたらすような危機環境下(核施設、
- 航空機管制交信システム、直接に生命を維持する装置、武器システ
- ム等)(以下「高危険度業務」)における自動安全制御機能システ
- ムの一部としての運用を目的とする使用または再販売のために、意
- 図、設計、製造されたものではありません。日本ネットスケ-プ社、
- ネットスケ-プ社とその供給者は、これら高危険度業務に対する適
- 合性に関する明示、黙示の一切の保証を、お客様に対する保証より
- 除外いたします。
-
- 7 その他
-
- お客様が入手した本ソフトウェアに、印刷物またはその他のハ-
- ド・コピ-の状態で、本契約と異なる条項のエンド・ユ-ザ-・ラ
- イセンス契約が添付されている場合は、お客様による本ソフトウェ
- アの使用には、当該ハ-ド・コピ-のエンド・ユ-ザ-・ライセン
- ス契約が適用されるものとします。
-
- 本契約は、両当事者間の使用許諾に関する唯一の合意であり、両当
- 事者の署名ある書面によってのみ、変更することができます。また、
- 販売店がお客様に対して用意している注文書に記載されている条
- 項は、本契約に対して効力を持たず、本契約内容にいささかの影響
- をもあたえるものではありません。何らかの理由により、本契約の
- 条項が効力を持ち得ない場合には、それを有効とするのに必要な範
- 囲で当該条項を修正いたします。本契約は日本国法に準拠し、解釈
- されるものとします。本契約には、物品の国際売買契約に関する国
- 連協定は適用されません。
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