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2003-02-11
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7KB
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80 lines
Web2Mail 使用許諾契約 [2003/02/11版]
※あなたにとって不利な契約になるかもしれませんので、必ず読んでください。
●この使用許諾契約の概略
製品名:Web2Mail
契約者:本製品を使う個人(法人は契約者になれません)
著作者:次世代メーラー研究会
契約の開始時期:ユーザーが本製品をインストールしたとき
試用期間:30日間
試用期間中の動作制限:あり
試用期間終了後の動作制限:あり
ユーザー登録料:500円
この「Web2Mail 使用許諾契約(以下「この契約」)」は、Web2Mail(以下「本製品)について、ユーザー(本製品を使う個人)と次世代メーラー研究会(以下「著作者」)との間で交わされる唯一有効な契約です。
本製品とは、コンピュータソフトウェア本体、電子化された形式で付属する文書ならびにデータベースファイルなど、配布時に同梱されていたコンピュータファイル一式を指します。
本製品を正当に使うためには、この契約のすべての条項に同意し、著作者が別に指定する方法でユーザーとして登録しなければなりません。ただし、ユーザーが本製品を使いはじめてから30日間は、ユーザーとして登録する必要のない「試用期間」とします。この場合、「使いはじめる」とは、コンピュータに本製品をインストールした時のことです。複数のコンピュータにインストールして使う場合は、最初の1台にインストールしたときから使い始めたものとします。
ユーザーは試用期間中、ユーザーとして登録することなく本製品を使用できますが、30日を越えて使う場合は、ユーザーとして登録しなければなりません。
ユーザーの登録は、登録料500円の支払い(著作者によって免除される場合があります)とライセンスキーの発行をもって完了します。ライセンスキーとは、著作者が発行するユーザー登録用の情報であり、1ライセンスにつき1つのライセンスキーが発行されます。ユーザーはライセンスキーを第三者に譲渡、開示してはいけません。
この契約以前に本製品を使用していたユーザーの契約内容は、本製品のインストールによってこの契約に更新されます。
●本製品の使用許諾
本製品は、日本国著作権法および国際著作権条約、ならびに知的所有権に関するその他の法規または条約によって保護されています。本製品はユーザーにその使用権が許諾されるものであって、販売されたものではありません。
ア)使用許諾 この契約はユーザーに対して次の権利を許諾します。
1.本製品をユーザーが使うこと
ユーザーは本製品をコンピュータにインストールして使えます。本製品の使用には、次の2つの形態が認められます。
①専ら1人のユーザーが使う目的で複数のコンピュータに本製品をインストールして使うこと。
ただし、1人のユーザーが使う場合であっても、使用するメールアドレスが異なる場合は別ライセンスとなります。
②複数のユーザーが、1台のコンピュータにインストールされた本製品を使うこと(1台のコンピュータであっても、ハードウェア、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアが提供するマルチユーザー/マルチアカウントなどの機能によって、ユーザー間の情報が個別に管理される場合を除く)。なお、本製品を共有ファイルとしてインストールする場合は、ユーザーごとに本契約に同意する必要があります。
2.本製品を頒布すること
ユーザーは、著作者が頒布したままの形式で、本製品を頒布できます。ただし、本製品を頒布したユーザーが正規にユーザーとして登録していたとしても、新たなユーザーが30日の試用期間を越えて使う場合は、あらためてユーザーとして登録する必要があります。なお、書籍、雑誌などの刊行物にCD-ROMやフロッピーディスクなどの電子媒体で収録したり、ネットワークや放送などの方法によって公衆に広く頒布し、しかもその刊行物を販売あるいはサービスに対する料金を徴収する場合(書籍、雑誌の編集記事または放送番組などで本製品を単に紹介する場合は除く)、コンピュータハードウェアなどの他の製品に同梱して販売するときは、この契約に加えて著作者の書面による許可と著作者が別に定める料金を支払う必要があります。
3.本製品を複製すること
ユーザーは、バックアップ目的で、コンピュータにインストールされた状態の本製品をいくつでも複製できます。頒布を目的として複製する場合は、著作者が頒布したままの形式で本製品を複製できます。他のいかなる目的の複製も認めません。
イ)その他の権利および権利の制限
1.リバースエンジニアリングについて
著作者は本製品についてのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルなどの行為を禁止しません。ただし、こうした行為がいかなる損害もなく安全であることを保証するものではありません。また、その結果生じたあらゆる損害、債務についてはすべてユーザーの責任とします。
本製品は、著作者以外が権利を保有する技術や著作物を使っているので、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルなどの行為は、著作者以外の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。
2.本製品の賃貸
本製品を賃貸、リース、貸与する場合は、この契約に加えて著作者の書面による許可と著作者が別に定める料金を支払う必要があります。
3.本製品の譲渡
ユーザーは、ユーザー登録した本製品を他人に譲渡できません。
4.サポートサービス
著作者は、使用許諾への同意またはユーザー登録の有無にかかわらず、ユーザーに本製品の使用についてサポートする義務を負いません。
5.バージョンアップサービス
ユーザーは著作者が提供する本製品のアップグレードサービスを受けられます。
著作者は、バージョンアップ版が公表される以前にあった本製品の不具合を単に修正したものについて、バージョンアップ料や手数料などの対価をユーザーに請求しません。
著作者は、バージョンアップ版が公表される以前に実現していなかった機能を含む本製品のバージョンアップ版について、ユーザーに料金を請求できます。
ただし、この規定は著作者がバージョンアップサービスを実施することを保証するものではありません。また、ユーザーがバージョンアップサービスを受ける義務はありません。
ウ)著作権および商標
本製品と一切の付属物の商標および著作権は、著作者が保有しています。著作者以外のいかなる者も、本製品の著作権または商標の表示を削除、修正、または変更してはなりません。
エ)限定保証
1.限定的な保証
著作者は、別に定める条件において、本製品が適切に動作することを保証します。ただし、個別のユーザーについて本製品の動作を保証するものではなく、著作者が本製品を修正する義務はありません。
2.著作者の責任範囲および製造物責任
本製品の使用によって生じたいかなる損害、債務はすべてユーザーの責任とします。ユーザー登録料は次に掲げる場合を除いて返金できません。
1.本製品の瑕疵によって損害を受けたユーザーが著作者にユーザー登録の抹消と登録費用の返金を求め、著作者にユーザー登録の抹消を申し出ると同時に本製品の使用を中止し、ユーザーがインストールしたすべての本製品をコンピュータから削除し、ユーザー登録代行業者が返金を認めたとき
2.著作者本人にユーザー登録料を支払ったユーザーが本製品の瑕疵によって損害を受け、著作者にユーザー登録の抹消と登録費用の返金を求め、ユーザー登録の抹消を申し出ると同時に本製品の使用を中止し、ユーザーがインストールしたすべての本製品をコンピュータから削除し、著作者が被害を認定したとき
ユーザー登録が抹消されると、発行されたライセンスキーは失効します。
試用中のユーザー、または著作者本人あるいは著作者が指定した業者以外でユーザー登録したユーザーは返金を受けることができません。
返金に関わる諸経費はユーザーが負担するものとします。
オ)契約の失効
この契約は、次のような条件で終了します
1.ユーザーが本製品の使用を中止し、ユーザーがインストールしたすべての本製品をコンピュータから削除したとき
2.著作者が本製品に関する権利を放棄したとき
カ)契約違反時の措置
1.ユーザーがこの契約に違反したときは、著作者はユーザーに対して損害賠償を請求できます。
2.ユーザー登録によって交付されたライセンスキーを、ユーザーが第三者に譲渡・開示したり、ユーザーの故意・過失を問わず第三者が知ることになった場合は、正規に取得したライセンスキーであっても失効します。