home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ DOS/V Power Report 2000 March / VPR0003B.ISO / nec98 / update / eula.txt next >
Text File  |  1999-10-14  |  8KB  |  48 lines

  1. 追加使用許諾契約書
  2. 重要 ― 以下のライセンス契約書を注意してお読みください。お客様がインストールされる Microsoft Corporation (以下「マイクロソフト」といいます)の「オンライン」または電子文書を含むオペレーティング システム コンポーネント (以下「本 OS コンポーネント」といいます) は、下記に示された該当するマイクロソフト オペレーティング システム製品 の使用を許諾する契約書 (以下各々の使用許諾契約書を「原契約書」といいます) の条項および条件ならびにこの追加使用許諾契約書 (以下「本追加契約書」といいます) の条項および条件に準拠します。本 OS コンポーネントをインストール、複製、または使用することによって、お客様は下記に示された該当するオペレーティング システム製品の原契約書および本追加契約書の条項および条件に拘束されることに承諾されたものとします。これらの条項および条件に同意されない場合、マイクロソフトは、お客様に本 OS コンポーネントのインストール、使用または複製のいずれも許諾できません。
  3.  
  4. 注意: お客様が MICROSOFT WINDOWS NT SERVER VERSION 4.0、MICROSOFT WINDOWS NT WORKSTATION VERSION 4.0、MICROSOFT WINDOWS NT 4.0 OPTION PACK、または上記の製品のいずれかを含むマイクロソフト製品 (以下「OS 製品」といいます)の正規の原契約書をお持ちでない場合、本 OS コンポーネントのインストール、使用または複製のいずれも許諾できず、お客様は本追加契約書の権利を取得できません。
  5.  
  6. 本追加契約書で特に定義されていない用語は、該当する原契約書の定義語と同じ意味をもちます。
  7.  
  8. 総則
  9. 本 OS コンポーネントは、該当する OS 製品の既存の機能をアップデート、またはこれに追加若しくは代替するために提供されています。マイクロソフトはお客様に、すべての条項および条件を厳守する限り、該当する OS 製品の原契約書の条項および条件 (参照により組み込むものとします) ならびに本追加契約書の条項および条件に基づき本 OS コンポーネントを使用する権利を許諾します。本追加契約書の条項が、該当する OS 製品に関する原契約書の条項と異なる場合、本 OS コンポーネントについては、本追加契約書の条項が適用されます。
  10.  
  11. 追加の権利および制限
  12. * お客様が正規に許諾された OS 製品のコピーを複数お持ちの場合、そのような各 OS 製品の一部として OS 製品のコピー 1 部につき本 OS コンポーネントのコピーを 1 部複製し、インストールして使用することができます。ただし、お客様は、本 OS コンポーネントの追加コピーを本追加契約書の条項および条件に従って使用しなければなりません。お客様は、コンピュータ上の本 OS コンポーネントを復元するために、または本 OS コンポーネントが最初にインストールされたコンピュータ上に再インストールする目的で、正規に許諾された OS 製品のコピー 1 部につき本 OS コンポーネントの追加コピーを 1 部作成することができます。マイクロソフトは、本 OS コンポーネントに関するすべての権利、権原、および利益を留保します。また、本追加契約書に特に明記されていないすべての権利はマイクロソフトに帰属します。
  13.  
  14. * 本 OS コンポーネントには、アプリケーション ソフトウェアがコンピュータ 1 台にのみインストールされている場合でも、複数のコンピュータ間でアプリケーション ソフトウェアを共有することができる技術が含まれています。お客様は、この技術を利用して、複数ユーザー間の会議で すべてのマイクロソフト製品を使用することができます。マイクロソフト以外のアプリケーション ソフトウェアについては、付属の使用許諾契約書あるいは使用に関する条件をご参照になるか、アプリケーション共有の許可の有無をその許諾者に確認してください。
  15.  
  16. * お客様が本 OS コンポーネントを CD-ROM で入手された場合、以下に明記された頒布の条件に従って、お客様は sp6i386.exe、sp6nec98.exe、sp6alpha.exe、sp6symi.exe、sp6symn.exe、および sp6syma.exe (以下総称して「再頒布可能コード」といいます) を個別にまたはあわせて再頒布することができます。その場合、頒布するのは再頒布可能コードの最新版であることをマイクロソフトの FTP サーバーの ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/ で確認してください。その FTP サーバーにお客様がお持ちのバージョンよりも新しいバージョンがある場合、お客様は、個人的に使用するためにそれらのファイルをダウンロードすることができます。ただし、再頒布する場合は、そのようなファイルをまずマイクロソフトから CD-ROM で入手しなければなりません。
  17.  
  18. 頒布の条件
  19. マイクロソフトはお客様に、Microsoft Windows NT とあわせて動作するように設計されている、お客様のコンピュータ ハードウェア製品またはお客様のソフトウェア製品と共に使用するために、再頒布可能コードのコピーを数に限りなく複製して頒布する非独占的かつ無償の権利を許諾します。ただしその場合、以下の条項に従うものとします。
  20. (a) 再頒布可能コードの各コピーは、マイクロソフトの CD-ROM から直接作成された真正かつ完全なコピーでなければなりません。
  21. (b) 再頒布可能コードのインストールは、自己解凍実行ファイルを実行して行わなければなりません。
  22. (c) お客様は、readme.txt ファイル、 \drvlib ディレクトリ,、\drvlibjディレクトリを、お客様が頒布する再頒布可能コードと共に、かつその再頒布可能コードが保存されているディレクトリに保存して頒布しなければなりません。
  23. (d) お客様は、再頒布可能コードを含めたお客様のソフトウェア製品をCD-ROM で (または、お客様独自のコンピュータ ハードウェアに再頒布可能コードをプレインストールして)、該当する OS 製品の原契約書の条項と同等以上の条項を記載した使用許諾契約書に従って頒布しなければなりません。お客様の使用許諾契約書は、開封による同意、クリックによる同意、または署名による同意の形式でなければなりません。
  24. (e) お客様は、再頒布可能コードに含まれているすべての著作権および商標表示を付さなければなりません。
  25. (f) お客様は、再頒布可能コードを営利を目的に頒布することはできません。
  26. (g) お客様は、再頒布可能コードを改変することはできません。
  27. (h) お客様は、再頒布可能コードの再頒布を許可しないものとします。
  28.  
  29. 輸出規制  お客様は、本 OS コンポーネント (その一部も含む) を日本およびアメリカ合衆国の輸出規制の対象である国、個人、法人あるいはエンドユーザーに輸出または再輸出しないことに同意されたものとします。特に日本およびアメリカ合衆国が商品若しくはサービスを禁止または制限している以下に対して本 OS コンポーネント (その一部も含む) を輸出または再輸出しないことに同意されたものとします。(i) 日本およびアメリカ合衆国が輸出を禁止または制限している国、(ii) 本 OS コンポーネント (その一部も含む) を核兵器、化学兵器または生物兵器の生産に利用するおそれのある個人または法人、または (iii) 米国連邦政府機関によっても輸出特権を拒否されている個人または法人。詳細については、<http://www.microsoft.com/exporting/> をご参照ください。
  30.  
  31. 再頒布可能コードは本 OS コンポーネントの一部であるため、同じ制限事項に準拠します。
  32.  
  33. 該当する OS 製品がマイクロソフトまたはその全額出資の子会社によって許諾されている場合、本 OS コンポーネントについては、その OS 製品の原契約書に記載されている品質保証規定が適用されます。ただしその場合、お客様が OS 製品の原契約書の保証期間内に本 OS コンポーネントの許諾を取得されている場合に限ります。本追加契約書は保証期間を延長するものではなく、本 OS コンポーネントの保証は OS 製品についての元の保証期間に限られます。
  34.  
  35. 該当する OS 製品がマイクロソフトまたはその全額出資の子会社以外の法人によって許諾されている場合、マイクロソフトは本 OS コンポーネントに関する保証の責任を一切負うものではありません。この場合、以下の免責、損害に関する免責、責任の制限の各条項が適用されます。
  36.  
  37. 免責
  38. 法律上の請求の原因の種類を問わず、マイクロソフトおよびその供給者は、お客様に本 OS コンポーネントおよび本 OS コンポーネントに関するサポートサービス (以下「サポートサービス」といいます) を何等保証もない現状有姿のまま瑕疵を問わない条件で提供しています。そのため、本 OS コンポーネントの使用若しくは使用不能およびサポートサービスの提供若しくは不提供に関して、商品性および特定の目的に対する適合性、ウィルスの不存在、応答の的確性、使用結果、過失の不存在を含む保証を、明示、黙示、若しくは法律上のものであるとを問わず一切いたしません。但し、法律に反する場合はこの限りではありません。本 OS コンポーネント使用若しくは機能から生じる全ての危険は、お客様が負担しなければなりません。
  39.  
  40. 損害に関する免責
  41. 法律上の請求の原因の種類を問わず、マイクロソフトおよびその供給者は、本 OS コンポーネントの使用若しくは使用不能またはサポートサービスの提供若しくは提供不能から生じる、または本追加契約書の規定に関して生じる一切の損害 (逸失利益、機密情報若しくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身障害、プライバシーの喪失、誠実または合理的な注意義務を含めた義務の不履行、過失、またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されません) に関して一切責任を負いません。たとえ、マイクロソフトがこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
  42.  
  43. 責任の制限
  44. いかなる理由において生じる損害 (上記の損害および直接損害または通常損害を含みますがこれらに限定されません) にも関わらず、本追加契約書に基づくマイクロソフトの責任は、本 OS コンポーネントについてお客様が実際に支払った金額または 700 円のいずれか高い額を上限とします。
  45.  
  46.  
  47.  
  48.