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/ DOS/V Power Report 1999 October / VPR9910B.BIN / DRIVER / CREATIVE / EXNT4_06 / 使用条件.TXT < prev   
Text File  |  1997-10-24  |  10KB  |  223 lines

  1. (1997/10/24)
  2.  
  3. ダウンロードしたクリエイティブのソフトウェアに関する使用許諾契約書
  4. ==================================================================
  5.  
  6.   ダウンロードしたクリエイティブのソフトウェアを使用する前に、本契約書
  7. をよくお読みください。このソフトウェアをインストールすることにより、お
  8. 客様は本契約書の条項に同意したものとします。
  9.   お客様が本契約書の条項に同意できない場合には、このソフトウェアのイン
  10. ストールを中止し、ダウンロードしたすべてのものを破棄して下さい。
  11.                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  12.   本契約書は、お客様が Creative Technology Ltd. および Creative
  13. Technology Ltd.の 日本現地法人である会社(以下、「クリエイティブ」と言
  14. います)から法的に使用許諾を受けていることの証明となります。
  15.   本契約書では、クリエイティブがダウンロードしたファイルに収められてい
  16. る下記のソフトウェアとすべての関連文書の他に、実行可能プログラム、ドラ
  17. イバ、ライブラリ、およびプログラムに関連するデータファイルが含まれる付
  18. 属品(これらを「ソフトウェア」と総称します)の使用許諾を提供する際の条
  19. 項および条件を規定します。
  20.  
  21.  
  22. 使用許諾
  23. --------
  24.  
  25. 1.      使用許諾の付与
  26.  
  27.         上記のすべてのソフトウェアは、本契約書の条項に基づいて使用され
  28.         る場合に限ってお客様に使用権が許諾されるものであり、販売される
  29.         わけではありません。
  30.         お客様は、ソフトウェアが最初から、あるいは後に記録もしくは固定
  31.         されたディスクその他の媒体を所有します。ただし、お客様とクリエ
  32.         イティブ(および適用可能範囲は、使用許諾供与者まで入る)では、
  33.         クリエイティブはソフトウェアのすべての権利と所有権を保有し、お
  34.         客様に明示的に付与されていないすべての権利を保有します。
  35.  
  36.  
  37. 2.      1台のコンピューター上での使用
  38.  
  39.         ソフトウェアは、1つのCPUが搭載されている1台のコンピューター上
  40.         においてのみ使用することができます。
  41.         以下の条件の下では、機械で読みうるソフトウェアの部分を1台のコ
  42.         ンピューターから別のコンピューターに転送することができます。
  43.         (a) ソフトウェア(すべての部分またはそのコピーを含む)を最初
  44.               のコンピュータから消す場合。および、
  45.         (b) ソフトウェアが同時に複数のコンピューター上で使用される可
  46.               能性がない場合。
  47.  
  48.  
  49. 3.      スタンドアロンベース
  50.  
  51.         お客様は、スタンドアロンベースでのみソフトウェアを使用すること
  52.         ができます。
  53.         ソフトウェアとそのソフトウェアが提供する機能には、ソフトウェア
  54.         がロードされているコンピュータの設置場所に物理的に存在する人の
  55.         みがアクセスできます。ソフトウェアおよびその機能をリモートアク
  56.         セスにより使用することも、ネットワークまたは通信回線を介してソ
  57.         フトウェアの全部または一部を転送することもできません。
  58.  
  59.  
  60. 4.      1つの保管用コピー
  61.  
  62.         お客様は、1台のコンピューター上でソフトウェアを使用する場合の
  63.         み、バックアップの目的に限って機械で読みうるソフトウェアの部分
  64.         の保管用コピーを作成することができます。ただし、お客様がソフト
  65.         ウェアの原本に含まれているすべての著作権とその他の所有権表示を
  66.         複写する場合に限ります。
  67.  
  68.  
  69. 5.      併用もしくは統合の禁止
  70.  
  71.         お客様は、管轄区域の法律で明示的に認可されている場合を除き、ソ
  72.         フトウェアのいかなる部分も他のプログラムに併用もしくは統合する
  73.         ことはできません。ソフトウェアのいかなる部分を他のプログラムに
  74.         併用もしくは統合した場合も、依然として本契約書の条項および条件
  75.         に準拠するものとします。また、併用もしくは統合した部分について
  76.         は、ソフトウェアの原本に含まれているすべての著作権とその他の所
  77.         有権表示を複写しなければなりません。
  78.  
  79.  
  80. 6.      使用許諾の譲渡
  81.  
  82.         ソフトウェアの使用許諾は、以下の条件をすべて満たす場合に譲渡す
  83.         ることが可能です。
  84.         (a) お客様がすべてのソフトウェアのすべての部分もしくはそのコ
  85.               ピーを譲渡する場合。
  86.         (b) ソフトウェアのいかなる部分もしくはそのいかなるコピーも保
  87.               有していない場合。
  88.         (c) 譲受人が本契約書の条項および条件を読み、義務づけられるこ
  89.               とに合意した場合。
  90.  
  91.  
  92. 7.      ソフトウェアの使用、コピー、および改変における制限
  93.  
  94.         本契約書に明示的に認定されている場合、もしくは法律で明示的に認
  95.         可されている場合を除き、お客様がソフトウェアを使用、コピー、も
  96.         しくは改変することはできません。
  97.         また、本契約に基づくいかなる権利も、お客様が第三者に許可するこ
  98.         とはできません。
  99.  
  100.  
  101. 8.      デコンパイル、デアセンブル、あるいはリバースエンジニアリング
  102.  
  103.         ソフトウェアにはクリエイティブとクリエイティブの使用許諾付与者
  104.         の企業秘密およびその他の所有者情報を含んでいることを、お客様が
  105.         ご承認ずみであるものとさせていただきます。
  106.         お客様の管轄区域の法律で明示的に認可されている場合を除き、ソフ
  107.         トウェアのリバースエンジニアリング、デコンパイル、あるいはディ
  108.         アセンブルはできません。また、通常のソフトウェアの使用では見る
  109.         ことができないような、重要な情報を取得するためのいかなる行為に
  110.         も従事することはできません。お客様がリバースエンジニアリングも
  111.         しくはそれに類する行為から引き出した情報をクリエイティブに届け
  112.         出れば、その結果はクリエイティブの極秘情報となり、ソフトウェア
  113.         に関連してのみ使用できます。
  114.  
  115.  
  116. 契約の終了
  117. ----------
  118.  
  119.   お客様への使用許諾は、契約終了時まで有効です。お客様がソフトウェア
  120. (すべての部分またはそのコピーを含む)をクリエイティブに送付することで、
  121. 本契約を随時終了させることができます。
  122.   本契約書のいずれかの条項に違反した場合、あるいは、お客様が本契約書の
  123. いずれかの条項もしくは条件を遵守されなかった場合、使用許諾は自動的に終
  124. 了します。
  125.   このような終了時には、お客様がクリエイティブにソフトウェア(すべての
  126. 部分またはそのコピーを含む)を返却されることに同意していただきます。終
  127. 了に伴い、クリエイティブは法に定めるところの一切の権限を執行することが
  128. できます。クリエイティブの所有権を保護する本契約書の条項は、終了後もそ
  129. の効力が持続します。
  130.  
  131.  
  132. 保証の制限
  133. ----------
  134.  
  135.   クリエイティブは、ソフトウェアを提供するディスク/媒体に欠陥がないこ
  136. とを唯一の保証とし、ソフトウェアに同梱されている保証書または印刷したマ
  137. ニュアルに表示します。
  138.   ディストリビューター、ディーラー、その他の法人、個人を問わず、本保証
  139. もしくは本契約を拡大もしくは改変することは認めません。本契約書で表示し
  140. た保証以外は、いかなる代理人であってもクリエイティブが保証を義務づけら
  141. れることはありません。
  142.  
  143.   クリエイティブは、ソフトウェアに含まれる機能がお客様の必要条件を満た
  144. すこと、ソフトウェアの操作に支障がないこと、あるいはエラーの発生がない
  145. ことを保証するものではありません。
  146.   本条項の以上に明記されている場合を除き、ソフトウェアは特定の目的にか
  147. なうことや市販性を暗示的に保証することを含めて、明示的もしくは非明示的
  148. ないかなる保証も行わず、現状のままで提供されます。
  149.  
  150.   お客様は、目的とする結果を達成するためのソフトウェアの選択、インスト
  151. ール、使用、ソフトウェアから得られる結果に対してすべての責任を負うもの
  152. とします。
  153.   ソフトウェアの品質および性能でのリスクについても、お客様がすべての面
  154. で受諾するものとします。万一、ソフトウェアに欠陥があった場合、必要なサ
  155. ービス修理や修正の費用はすべてお客様(クリエイティブおよびクリエイティ
  156. ブのディストリビューターとディーラーを除く)の負担となります。
  157.  
  158.   この契約書により、国や地域によっては、お客様に特別の法的権限やその他
  159. の権限が与えられることがあります。また、一部の国や地域では、特例もしく
  160. は非明示的な保証が認められない場合があり、上記の特例が適用されないこと
  161. もあります。
  162.   クリエイティブ以外の第三者によりソフトウェアがカスタマイズ、再パッケ
  163. ージ、または改変された場合は、どのような方法であったにせよクリエイティ
  164. ブはいかなる保証も拒否します。
  165.  
  166.  
  167. 補償および損害の制限
  168. --------------------
  169.  
  170.   保証の違反に対する補償は、ソフトウェアに同梱されている保証書または印
  171. 刷したマニュアルで表示してあります。いかなる場合でも、クリエイティブま
  172. たはクリエイティブの使用許諾供与者がそのような損害の可能性を示唆されて
  173. いたとしても、クリエイティブまたはクリエイティブの使用許諾供与者はソフ
  174. トウェアおよび本契約に起因または関連するいかなる損失利益、損失貯蓄、損
  175. 失収入、損失データに対しても、また間接的損害、偶発的損害、例外的損害、
  176. 必然的損害に対しても責任を負いません。
  177.  
  178.   国や地域によっては、偶発的または必然的損害に対する責任に制限または免
  179. 責が認められないことがあります。その場合には、上記の制限または免責がお
  180. 客様に適用されません。いかなる場合でも、お客様およびその外の個人に対し
  181. て、クリエイティブが損害賠償責任を負う場合は、損害請求の形態にかかわら
  182. ず、ソフトウェアを使用するに当たってお客様がお支払いになった金額をもっ
  183. てその上限とします。
  184.  
  185.  
  186. 合衆国政府による権利の制限
  187. --------------------------
  188.  
  189.   すべてのソフトウェアおよび関連文書は、制限権利が付与されています。合
  190. 衆国政府による使用、複製もしくは開示は、技術データおよびコンピューター
  191. ソフトウェア条項、第252.227-7013節、権利の項(b)(3)(ii)に規定され
  192. る制約条項に準じるものとします。お客様が合衆国以外でソフトウェアを使用
  193. している場合は、お客様は管轄区域の法律、合衆国の輸出規制法、および本契
  194. 約書の英語版に従います。
  195.  
  196.  
  197. ソフトウェアの契約者および製造者
  198. --------------------------------
  199.  
  200. Creative Technology Ltd.
  201. 67 Ayer Rajah Crescent #03-18
  202. Singapore 139950
  203.  
  204.  
  205. 一般条項
  206. --------
  207.  
  208.   本契約は、お客様およびお客様の従業員、雇用側、契約者、ならびに代理店
  209. といかなる後継者または受託者にも義務づけられます。合衆国の法律またはそ
  210. の他の適用可能な条項に従わない限り、ソフトウェアもソフトウェアから引き
  211. 出されるいかなる情報も輸出することはできません。本契約は、カリフォルニ
  212. ア州法に準拠します(連邦法は著作権及び登録商標を規制します)。
  213.   本契約書は、お客様と弊社間のすべての契約書であり、ソフトウェアに関す
  214. る広告などを含むその他すべての理解または契約に取って代わるものです。
  215.  
  216.   本契約書のいかなる条項も司法裁判所を所有するいかなる国または政府機関
  217. によって無効と見なされた場合、かかる特定の条項はそれが有効かつ実施でき
  218. るものとなるために必要な程度まで修正され、残りの条項は完全に有効であり
  219. 続けます。
  220.  
  221.  
  222.                                   以上
  223.