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Text File  |  1998-10-07  |  6KB  |  102 lines

  1. 追加使用許諾契約書
  2. <Microsoft NetMeeting Version 2.11 日本語版>
  3. 重要 ― 以下のライセンス契約書を注意してお読みください。Microsoft Corporation 
  4. (以下「マイクロソフト」といいます)の「オンライン」または電子文書を含むオペレー
  5. ティング システム コンポーネント(以下「本OSコンポーネント」といいます) は、下
  6. 記に示された該当するマイクロソフト オペレーティング システム製品 (以下「OS 製
  7. 品」といいます) の使用を許諾する契約書 (以下各々の使用許諾契約書を「原契約書」
  8. といいます) の条項および条件ならびにこの追加使用許諾契約書 (以下「本追加契約
  9. 書」といいます) の条項および条件に準拠します。本OSコンポーネントをインストー
  10. ル、複製、または使用することによって、お客様は該当する OS 製品の原契約書および
  11. 本追加契約書の条項および条件に拘束されることに承諾されたものとします。これらの
  12. 条項および条件に同意されない場合、マイクロソフトは、お客様に本OSコンポーネント
  13. のインストール、使用または複製のいずれも許諾できません。
  14.  
  15. 注意: お客様が OS 製品 (MICROSOFT WINDOWS オペレーティング システム製品、
  16. MICROSOFT WINDOWS NT WORKSTATION オペレーティング システム製品、または 
  17. MICROSOFT WINDOWS NT SERVER オペレーティング システム製品) の正規の原契約書を
  18. お持ちでない場合、本OSコンポーネントのインストール、使用または複製のいずれも許
  19. 諾できず、お客様は本追加契約書の権利を取得できません。
  20.  
  21. 本追加契約書で特に定義されていない用語は、該当する原契約書の定義語と同じ意味を
  22. もちます。
  23.  
  24. 総則
  25. 本OSコンポーネントは、該当する OS 製品の既存の機能をアップデート、またはこれに
  26. 追加若しくは代替するために提供されています。お客様がお持ちの OS 製品が Windows 
  27. NT Server である場合、本OSコンポーネントは、OS 製品の「クライアント ソフト
  28. ウェア」とみなされます。マイクロソフトはお客様に、すべての条項および条件を厳守
  29. する限り、該当する OS 製品に関する OS 製品の原契約書の条項および条件 (参照によ
  30. り組み込むものとします) ならびに本追加契約書の条項および条件に基づき 本OSコン
  31. ポーネントを使用する権利を許諾します。本追加契約書の条項が、該当するOS 製品に
  32. 関する原契約書の条項と異なる場合、本OSコンポーネントについては、本追加契約書の
  33. 条項が適用されます。
  34.  
  35. 追加の権利および制限
  36. ・ お客様が正規に許諾された OS 製品のコピーを複数お持ちの場合、そのような各OS 
  37. 製品の一部としてOS 製品のコピー1部につき本OSコンポーネントのコピーを 1 部複製
  38. し、インストールして使用することができます。ただし、お客様は、本OSコンポーネン
  39. トの追加コピーを上記の条項および条件に従って使用しなければなりません。お客様
  40. は、コンピュータ上の本OSコンポーネントを復元するために、または本OSコンポーネン
  41. トが最初にインストールされたコンピュータ上に再インストールする目的で、正規に許
  42. 諾された OS 製品のコピー 1 部につき本OSコンポーネントの追加コピーを 1 部作成す
  43. ることができます。マイクロソフトは、本OSコンポーネントに関するすべての権利、権
  44. 原、および利益を留保します。また、本追加契約書に特に明記されていないすべての権
  45. 利はマイクロソフト帰属します。
  46.  
  47. ・ 本OSコンポーネントには、アプリケーション ソフトウェアがコンピュータ 1 台に
  48. のみインストールされている場合でも、複数のコンピュータ間でアプリケーション ソ
  49. フトウェアを共有することができる技術が含まれています。お客様は、この技術を利用
  50. して、複数ユーザー間の会議で すべてのマイクロソフト製品を使用することができま
  51. す。マイクロソフト以外のアプリケーション ソフトウェアについては、付属の使用許
  52. 諾契約書あるいは使用に関する条件をご参照になるか、アプリケーション共有の許可の
  53. 有無をその許諾者に確認してください。
  54.  
  55. ・ JAVA サポートについての注意  本OSコンポーネントに、JAVA でかかれたプログラ
  56. ムのサポートが含まれていることがあります。 JAVA テクノロジーは、不具合に対して
  57. 自動的に対応できる機能または性質をもつものではなく、万一不具合があった場合に、
  58. 死亡、人身傷害、もしくは重大な物損または環境破壊を直接もたらす可能性のある、原
  59. 子力発電所の操業、航空機の航行、通信システム、航空交通管制、生命維持装置、兵器
  60. システムなどの危険な環境におけるオンライン制御装置として設計、製造されたもので
  61. はなく、そのために使用、または販売されるものではありません。
  62.  
  63. 該当する OS 製品がマイクロソフトまたはその全額出資の子会社によって許諾されてい
  64. る場合、本OSコンポーネントについては、その OS 製品の原契約書に記載されている品
  65. 質保証規定が適用されます。ただしその場合、お客様が OS 製品の原契約書の保証期間
  66. 内に 本OSコンポーネントの許諾を取得されている場合に限ります。本追加契約書は保
  67. 証期間を延長するものではなく、本OSコンポーネントの保証はOS 製品についての元の
  68. 保証期間に限られます。
  69.  
  70. 該当する OS 製品がマイクロソフトまたはその全額出資の子会社以外の法人によって許
  71. 諾されている場合、マイクロソフトは 本OSコンポーネントに関する保証の責任を一切
  72. 負うものではありません。この場合、以下の免責、損害に関する免責、責任の制限の各
  73. 条項が適用されます。
  74.  
  75.  
  76. 免責
  77. 法律上の請求の原因の種類を問わず、マイクロソフトおよびその供給者は、お客様に 本
  78. OSコンポーネントおよび 本OSコンポーネントに関するサポートサービス (以下「サ
  79. ポートサービス」といいます) を何等保証もない現状有姿のまま瑕疵を問わない条件で
  80. 提供しています。そのため、本OSコンポーネントの使用若しくは使用不能およびサポー
  81. トサービスの提供若しくは不提供に関して、商品性および特定の目的に対する適合性、
  82. ウィルスの不存在、応答の的確性、使用結果、過失の不存在を含む本保証規定に規定さ
  83. れていない保証を、明示、黙示、若しくは法律上のものであるとを問わず一切いたしま
  84. せん。本OSコンポーネントの使用若しくは機能から生じる全ての危険は、お客様が負担
  85. しなければなりません。
  86.  
  87. 損害に関する免責
  88. 法律上の請求の原因の種類を問わず、マイクロソフトおよびその供給者は、本OSコン
  89. ポーネントの使用若しくは使用不能またはサポートサービスの提供若しくは提供不能か
  90. ら生じる、または本追加契約書の規定に関して生じる一切の損害 (逸失利益、機密情報
  91. 若しくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身障害、プライバシーの喪失、誠実また
  92. は合理的な注意義務を含めた義務の不履行、過失、またはその他の金銭的損失を含みま
  93. すがこれらに限定されません) に関して一切責任を負いません。たとえ、マイクロソフ
  94. トがこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
  95.  
  96. 責任の制限
  97. いかなる理由において生じる損害 (上記の損害および直接損害または通常損害を含みま
  98. すがこれらに限定されません) にも関わらず、本追加契約書に基づくマイクロソフトの
  99. 責任は、本OSコンポーネントについてお客様が実際に支払った金額を上限とします。
  100.  
  101.  
  102.