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DOS/V Power Report 1998 March
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1997-08-04
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207 lines
◇Hi-HO 個人加入ダイアルアップIP接続(端末型)サ-ビス会員規約
第1条(規約の適用)
会員は、Hi-HO 個人加入ダイアルアップIP接続(端末型)サ-ビス会員規
約(以下本規約)に基づき、松下電器産業株式会社(以下MEIといいます)の提供
するHi-ho 個人加入ダイアルアップIP接続(端末型)サ-ビス(以下本サ-
ビスといいます)を利用することができるものとします。
第2条(規約の変更)
MEIは、本規約の内容を変更できるものとします。この場合、あらかじめ会員に
変更内容を通知し、それ以後会員が 本サ-ビスを利用したとき、会員がその内容を
承認したものとみなします。
第3条(用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
①会員規約
会員とMEIとの本サービス利用許諾契約
②会 員
MEIと会員契約を締結している方
③会員端末
本サ-ビスを利用するため会員が設置するパソコン、モデム等の機器
④アクセスポイント
会員が会員端末を第1種電気通信事業者(電気通信事業法第9条第1項の許可を
受けたもの以下同じ)の電話網等を経由して本サ-ビスに接続するための接続ポ
イント
⑤アクセス時間
会員が会員端末を第1種電気通信事業者の電話網等を経由してアクセスポイント
に接続を行ってからその接続を解除するまでの時間
⑥IDおよびメールアカウント
本サ-ビスを利用するための会員識別番号およびメールボックス識別番号
⑦利用代金
本サ-ビスの利用に係る加入料、基本料、従量料金、その他の料金
第4条(サ-ビスの内容、利用時間、諸規定等)
(1)会員が利用できる本サ-ビスの内容、利用時間、諸規定等の詳細は、MEI
より書面により、または第16条(会員への通知)の規定に従い、会員に通
知されるものとします。
(2)サ-ビスに関する諸規定は本規約の一部を構成するものとし、これらの諸規
定が本規約と異なる定めをしている場合には当該諸規定が優先するものとし
ます。
(3)MEIが本サ-ビスの内容の変更を必要と判断した場合、会員に通知するこ
となく、その必要な変更を行うことができるものとします。
(4)MEIは本サ-ビスのサーバ上に掲示することにより最低3ヶ月の予告期間
をもって本サ-ビスを廃止することができるものとします。
第5条(会員契約申込の方法)
会員契約の申込をする場合、あらかじめ本規約を承認のうえ、MEI所定の申込書
(以下申込書といいます)をMEIに提出し、又はオンラインサインアップにより行
うものとします。
第6条(会員契約の成立)
(1)会員契約は、前条の申込に対し、MEIが承諾したときに成立するものとし
ます。
(2)MEIは、会員契約が成立し会員登録を完了したときは、速やかにMEI所
定の通知書を会員に送付するものとします。
(3)MEIは、次の場合には、会員契約の申込を承諾しないことがあります。
①会員契約の申込をした方が、利用代金の支払を怠るおそれがあるとき。
②過去に不正使用等により会員契約の排除、または本サ-ビスの利用を停止
されていることが判明したとき。
③会員契約の申込にあたりクレジットカ-ドによる利用代金の支払方法を選
択しMEIがこれを承諾した方が選択したクレジットカ-ドの名義人でな
いとき。
④会員契約の申込にあたりクレジットカ-ドによる利用代金の支払方法を選
択しMEIがこれを承諾した方が当該クレジットカ-ドを発行するMEI
が指定したクレジット会社(以下クレジット会社という)から、クレジッ
ト利用契約の解除、脱会その他の理由によりクレジットカ-ドの利用を認
められていないとき。
⑤会員契約の申込にあたり口座振替による利用代金の支払方法を指定した方
が、MEIが指定した利用代金収納代行会社(以下代金収納会社という)
から口座振替を認められないとき。
⑥その他会員契約の申込を承諾することが、技術上またはMEIの業務上著
しい支障があるとき。
第7条(変更の届出)
会員は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、クレジットカ-ドに係る事項の変
更、口座振替に係る事項の変更、その 他申込書の記載事項について変更があった場
合は、速やかに所定の届出書をMEIに提出するものとします。
第8条(ID、メールアカウントおよびそれ等に付随するパスワード)
(1)MEIは、本サ-ビスの利用のためのID、メールアカウントおよびそれ等
に付随するパスワードを第6条(会員契約の成立)に規定する通知書に記載
するものとします。
(2)ID、メールアカウントおよびそれ等に付随するパスワードの管理並びに使
用は会員の責任とし、使用上の過誤または第三者の不正使用等について、M
EIは一切その責を負わないものとします。
(3)会員がID及びパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかにMEI
に届け出るものとします。
第9条(利用代金の支払等)
(1)利用代金は別途定める料金表のとおりとします。
(2)アクセス時間等の利用実績は、当社の機器により測定します。
(3)利用代金の支払は、クレジット会社の契約、または「Hi-ho 個人加入
ダイアルアップIP接続サービス利用代金口座振替会員規約」に基づき支払
われるものとします。
(4)会員は、利用代金に係る消費税を負担し、前項と同一の方法により支払うも
のとします。
(5)基本料については、ご利用月切り途中に脱会されても、日割り計算をせず会
員は料金表規定の基本料全額を支払うものとします。
第10条(費用の負担)
(1)本サ-ビスを利用するために必要な会員端末、ソフトウエア、電話、その他
本サ-ビス利用に必要なすべての機器の費用は会員の負担とします。
(2)本サ-ビスを利用するための会員端末からアクセスポイントまでの電話料等
の費用は、会員の負担とします。
第11条(会員の端末維持責任)
会員は、本サ-ビスの利用に支障を与えないために、会員端末を正常に稼働するよ
うに維持するものとします。
第12条(権利の譲渡等の禁止)
会員は、本サ-ビスの利用権利その他本規約に基づく権利、義務の全部または一部
を第三者に譲渡し、継承させ、または担保に供することはできないものとします。
第13条(サ-ビス提供の中断)
MEIは、本サ-ビスの保守上または工事上やむを得ないとき、又は第1種電気通
信事業者が電気通信サ-ビスを中止したときは、本サ-ビスの提供を中断することが
できるものとします。
第14条(サ-ビス利用提供の停止またはMEIによる会員資格の取消)
(1)MEIは、会員が次のいずれかに該当する場合、本サ-ビスの提供を停止す
るかまたは会員の資格を取消すことができるものとします。
①会員契約申込時に虚偽の事項を申告したことが判明したとき。
②本規約に違反したとき。
③本サ-ビスの利用状況が適当でないとMEIが判断したとき。
④クレジット会社からクレジット利用契約の解除、脱会その他の理由により
クレジットカ-ドの利用を認められなくなったとき。
⑤代金収納会社から口座振替が認められなくなったとき。
(2)前項の他MEIは1ヶ月以上の予告期間をもって会員資格を取消すことがで
きるものとします。
(3)MEIは第1項の規定により会員資格を取消したときは、書面によりその旨
を会員に通知するものとします。但し、通常の通知方法を用いても通知でき
ない場合は、通常到達すべきときに通知がなされたものとみなします。
第15条(脱会)
会員は都合により脱会する場合、脱会しようとする日の1ヶ月前までにMEI所定
の書面によりその旨をMEIに届出るものとします。
第16条(会員への通知)
次の各号に該当する事由が生じたとき、MEIはあらかじめその旨及び内容を本サ
-ビスのサ-バ上に入力する等の方法により、会員に通知するものとします。
①新たなサ-ビスの提供
②利用代金の変更
③利用時間の変更
④前各号のほか本サ-ビスの利用条件の変更
第17条(禁止事項)
会員は、本サ-ビスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
①自分のID及びパスワ-ドを、故意に他人に公開する行為
②他人の著作権を侵害する行為
③他人を誹謗または中傷したり、名誉を毀損する行為
④他人の財産を侵害し、プライバシ-を侵す行為
⑤有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為
⑥公序良俗に反する情報.文章.図形等を本サ-ビスを利用して他人に公開
する行為
⑦国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するネット
ワークの規則に反する行為
⑧学術、研究ネットワークを営利目的として利用する行為
⑨その他本サ-ビスの運営を妨げるような行為
⑩その他、法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為
第18条(会員提供情報の消去)
MEIは、会員が提供した情報等が第17条の禁止事項に違反した場合、MEIの
判断により、会員に通知することな く消去することができるものとし、MEIは削
除理由を開示する責務を負わないものとします。
第19条(利用不能時の料金の減額)
MEIの責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態が生じた場合
において、MEIが当該状態が生じ たことを知った時から連続して24時間以上の
時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは MEIは、
会員に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数
は切り捨てます)に本 サービスの基本料の30分の1を乗じて算出した額を本サー
ビスの料金から減額します。ただし、会員が当該請求をし 得ることとなった日から
3ケ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、会員はその権利を失うもの
とします 。
第20条(損害賠償)
(1)第1種電気通信事業者又はMEI以外の電気通信事業体の責に帰すべき事由
を原因として生じた利用不能状態により会員が損害を被ったときは、MEI
は当該損害を被った会員に対し、その請求に基づきMEIが当該第1種電気
通信事業者又はMEI以外の電気通信事業体から受領した損害賠償の額(以
下「損害限度額」という)を限度として損害の賠償をします。
(2)前項の会員が複数ある場合におけるMEIが賠償すべき損害の額は、当該損
害を被った全ての会員の損害に対し損害限度額を限度とします。この場合に
おいて、会員の損害の額を合計した額が損害限度額を越える場合は、各会員
に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該会員の損害の額を当該損
害を被った全ての会員の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限
度額に乗じて算出した額となります。
(3)会員が本サ-ビスの利用によって第三者に対して、損害を与えた場合、会員
は自己の責任と費用をもって解決しMEIに損害を与えることのないものと
します。
(4)会員がMEIに損害を与えた場合、MEIはその損害額を会員に請求できる
ものとします。
第21条(免責事項)
(1)MEIは第20条第1項の場合を除き、本サービスの利用により発生した損
害に対し、いかなる責任も負わないものとし、一切損害賠償をする義務はな
いものとします。
(2)本サ-ビスの利用による、会員同士もしくは会員と第三者との間で生じた紛
議にはMEIは一切責任を負わないものとします。
(3)MEIは本サ-ビスの廃止については免責されるものとします。
(4)MEIは本サービスの利用によって得る情報の正確性、完全性、有用性を保
証致しません。