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/ DOS/V Power Report 1998 March / VPR9803A.ISO / msie4_01 / MSWALLET.CAB / wlteula.dat < prev    next >
Text File  |  1997-08-01  |  6KB  |  42 lines

  1. 使用許諾契約書
  2. 重要―以下のライセンス契約書を注意してお読みください。本使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます)は、下記に示されたマイクロソフト ソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア製品」といいます)に関して、お客様(個人または法人であるかを問いません)とMicrosoft Corporation(以下「マイクロソフト」といいます)との間に締結される法的な契約書です。本ソフトウェア製品は、ソフトウェアに関連した媒体、ならびに印刷物(マニュアルなどの文書)、「オンライン」または電子文書を含むこともあります。本ソフトウェア製品をインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。本契約書の条項に同意されない場合、お客様は、本ソフトウェア製品をご使用になることはできません。お客様が本ソフトウェア製品をマイクロソフトのパッケージ製品の一部として購入された場合、未使用の本ソフトウェア製品を購入店へご返品いただければ、お支払いいただいた金額を全額払戻しいたします。
  3. ソフトウェア製品ライセンス
  4. 製品名      : Microsoft(R)Wallet
  5. バージョン  : 日本語版
  6. ライセンス 数: 1ライセンス
  7.  
  8. 本ソフトウェア製品は、著作権法および国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。本ソフトウェア製品は、許諾されるもので、販売されるものではありません。
  9.  
  10. 1.ライセンスの許諾  本ソフトウェア製品は以下のように許諾されています。
  11. * 使用およびコピー マイクロソフトはお客様に、Windows(R)95、Windows NT(R)、Windows 3.x、Macintosh のようなオペレーティング システムの有効に許諾されたコピーを実行しているお客様の敷地内にあるコンピュータに本ソフトウェア製品のコピーをインストールして使用する権利を許諾します。
  12. * バックアップ コピー  お客様は、保存またはコンピュータ上の本ソフトウェア製品を復元する場合、本ソフトウェア製品のコピーを1部作成することができます。
  13.  
  14. 2.その他の権利および制限
  15. * プレリリース版ソフトウェア  本ソフトウェア製品のコンポーネントに「プレリリース版」または「ベータ版」と明記されている場合、そのコンポーネントは発売前のコードからなり、発売前に実質的に変更され得るものです。お客様は、販売されている製品版を使用しているのと同様に機能することを期待される、あるいはデータが十分にバックアップされていないようなリアルタイム操作の要求される環境で、本ソフトウェア製品を使用することはできません。
  16. * 著作権の表示  お客様は、本ソフトウェア製品の全てのコピーに添付されている著作権表示を取り除いたり変更することはできません。
  17. * 配布  お客様は、本契約書第1条に明白に規定されている場合を除き、本ソフトウェア製品のコピーを第三者に配布することはできません。
  18. * リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの禁止  お客様は、本ソフトウェア製品をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。
  19. * * * レンタル お客様は、本ソフトウェア製品をレンタルまたはリースすることはできません。
  20. * ソフトウェアの譲渡 お客様は、本契約に基づいて、お客様の全ての権利を恒久的に譲渡することができます。ただしその場合、譲受人が本契約書の条項に同意することを条件とします。
  21. * サポートサービス  マイクロソフトは、本ソフトウェア製品に関するサポートサービス(以下「サポートサービス」といいます)をお客様に提供する場合があります。サポートサービスについては、ユーザーマニュアル、オンラインドキュメント、またはマイクロソフト提供の印刷物などに記載されているマイクロソフトのポリシーおよびプログラムに従ってご利用になれます。サポートサービスの一部としてお客様に提供された追加のソフトウェアコードは、本ソフトウェア製品の一部とみなされ、本契約書の条件および条項が適用されます。
  22. * 法律の準拠  お客様は、本ソフトウェア製品の使用に関するすべての適用される法律に準拠しなければなりません。
  23.  
  24. 3.解除 お客様が本契約書の条項および条件に違反した場合、マイクロソフトは、他の権利を害することなく本契約を解除することができます。そのような場合、お客様は本ソフトウェア製品の複製物およびその構成部分を全て破棄しなければなりません。
  25.  
  26. 4.所有権  本ソフトウェア製品および本ソフトウェア製品の複製物についての著作権を含みますがそれに限らない権限および著作権は、マイクロソフトまたはその供給者が有するものです。本ソフトウェア製品を使ってアクセスできるコンテンツについての権限および無体財産権はコンテンツの所有者の所有物で、著作権法および国際条約の規定によって保護されています。本契約書は、お客様にかかるコンテンツの使用権を許諾するものではありません。本契約書に明白に与えられていない権利はすべてマイクロソフトによって留保されます。
  27.  
  28. 5.輸出規制  お客様は、本ソフトウェア製品を日本およびアメリカ合衆国の輸出規制の対象である国、個人、法人あるいはエンドユーザーに輸出または再輸出しないことに同意されたものとします。現在規制が行われている国はキューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、スーダンおよびシリアを含みますが、これらに限定されません。お客様は、アメリカ合衆国輸出管理局およびその他のいかなる米国連邦政府機関によっても輸出特権を一時停止、取り消し、あるいは拒否されていないことを保証し、表明するものとします。
  29.  
  30. 6.JAVAサポートについての注意  本ソフトウェア製品に、JAVAでかかれたプログラムのサポートが含まれていることがあります。JAVAテクノロジーは、不具合に対して自動的に対応できる機能または性質をもつものではなく、万一不具合があった場合に、死亡、人身傷害、もしくは重大な物損または環境破壊を直接もたらす可能性のある、原子力発電所の操業、航空機の航行、通信システム、航空交通管制、生命維持装置、兵器システムなどの危険な環境(危険性の高い活動)におけるオンライン制御装置として設計、製造されたものではなく、そのために使用、または販売されるものではありません。
  31.  
  32. 7.保証  本ソフトウェア製品および関連したドキュメントは、何等保証もない現状有姿のままで提供されるものです。お客様による本ソフトウェア製品のいかなる使用についても、そのリスクはお客様が負うもので、マイクロソフトは責任を負うものではありません。マイクロソフトとその供給者は、商品性、および特定目的に対する適合性の保証その他一切の保証を明示であると黙示であるとを問わず、一切負うものではありません。本ソフトウェア製品の使用若しくは機能から生じる全ての危険は、お客様が負担しなければなりません。
  33.  
  34. 8.責任の制限  マイクロソフトおよびその供給者は、本ソフトウェア製品の使用または使用不能あるいはサポートサービスの提供または提供不能から生じる一切の損害(逸失利益の損失、事業の中断、事業情報の損失又はその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されません)に関して一切責任を負いません。たとえ、マイクロソフトがこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
  35.  
  36. 9.準拠法
  37. この契約は、日本国法に準拠するものとします。
  38. この契約についてのお客様からの返答は、日本国に所在するマイクロソフトの子会社であるマイクロソフト株式会社宛に書面でお問い合わせください。
  39.  
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  41.  
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