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/ DOS/V Power Report 1998 March / VPR9803A.ISO / Netscape / LICENSE.TXT < prev    next >
Text File  |  1997-09-29  |  14KB  |  314 lines

  1. 「同意する」ボタンをクリックするか又はパッケージを
  2. 開封すると、お客様は、本契約により法的に拘束される
  3. ことに同意したことになり、かつ本契約の当事者になり
  4. ます。本契約の条項の全てにお客様が合意しない場合、
  5. 「同意しない」ボタンをクリックして下さい。その場
  6. 合、お買い上げの販売店にその旨をご連絡下さい。お客
  7. 様が受け取られたソフトウェアに、印刷物その他「ハー
  8. ドコピー」形式によるエンド・ユーザ使用許諾契約が付
  9. 随しておりその条項が本契約と異なる場合は、ハードコ
  10. ピーによるエンド・ユーザ使用許諾契約が本ソフトウェ
  11. アをお客様が使用するための準拠規定になります。
  12.  
  13. NETSCAPEクライアント・ソフトウェア・エンド・ユ-ザ
  14. 使用許諾契約
  15.  
  16. 再譲渡およびレンタル禁止
  17.  
  18. 本契約は3部より成っています。第1部は、お客様が本契
  19. 約書付属のソフトウェア商品(以下「本ソフトウェア」
  20. と言います)の使用許諾を無償で取得されている場合に
  21. 適用されます。第2部は、お客様が本ソフトウェアのラ
  22. イセンスを購入された場合に適用されます。第3部は全
  23. ての使用許諾に適用されます。お客様が当初、ライセン
  24. スを購入せずに本ソフトウェアを取得して、その後ライ
  25. センスの購入を希望される場合には、ネットスケープ・
  26. コミュニケーション・コーポレーション(以下「ネット
  27. スケ-プ」)までインターネット(http://www.
  28. netscape.com.)でご連絡下さい。この契約において、
  29. ネットスケープとは、以下を意味します。ヨーロッパ、
  30. 中近東およびアフリカ居住者に対してはネットスケー
  31. プ・コミュニケーションズ・アイルランド社、日本居住
  32. 者に対しては日本ネットスケープ・コミュニケーション
  33. ズ株式会社、その他の国の居住者に対してはネットスケ
  34. ープ・コミュニケーションズ・コーポレーション。本契
  35. 約上の「許諾者」とは以下の通りに定義します。お客様
  36. が第三者の製品又はサ-ビスを入手なさっており、且つ
  37. 当ソフトウェアがその製品又はサ-ビスに含まれている
  38. 場合には、その第三者が許諾者となりますが、それ以外
  39. の場合においてはネットスケ-プを許諾者とします。
  40.  
  41. 第1部     ライセンス料が(まだ)支払われていない場合
  42. の契約条件 (本ソフトウェアの評価目的の使用に限定
  43. して適用)使用許諾  お客様が本ソフトウェアのライセ
  44. ンスを購入するかしないかを評価する目的で本ソフト
  45. ウェアを使用する場合に、ネットスケープは、お客様に
  46. 対して本ソフトウェアを無償で、非独占的に使用する権
  47. 利を許諾いたします。
  48. そのような評価のための使用期間は90日に限定されま
  49. す。お客様が本ソフトウェアを無償で使用されている場
  50. 合は、印刷されたドキュメント、サポートおよび電話に
  51. よる支援を受けることはできません。お客様が以上の記
  52. 述に適合する場合は、下記第3部「使用権の範囲」に記
  53. 述された態様で本ソフトウェアを使用することができま
  54. す。
  55.  
  56. 保証の放棄  無償で使用される場合、本ソフトウェアは
  57. 無欠陥、商品価値、特定の目的下における使用可能性、
  58. 無侵害性、その他の一切の保証なしに、現状のままお客
  59. 様に提供されます。本ソフトウェアの品質と機能につい
  60. ての一切のリスクはお客様に負っていただきます。本ソ
  61. フトウェアに欠陥があることが明らかになった場合に
  62. は、許諾者や販売店でなくお客様に一切のサービスと補
  63. 修の費用全額を負担していただきます。更にソフトウェ
  64. アが実施するセキュリティ・メカニズムには固有の限界
  65. があるため、本ソフトウェアがお客様の要求を十分に満
  66. たすかどうかはお客様自身で決定しなければなりませ
  67. ん。本項による保証の除外は、本契約に不可欠な一部分
  68. を構成するものです。許諾者にライセンス料を支払わず
  69. に本ソフトウェアを無償で使用することは、本項の保証
  70. 放棄の適用なしには認められていません。
  71.  
  72. 第2部   ライセンス料が支払われた場合の契約条件
  73.  
  74. 使用許諾  許諾者は、該当するライセンス料が支払われ
  75. ることを条件に、お客様に対し、以下の条項を条件とし
  76. て、本ソフトウェアおよび付属のドキュメント(以下
  77. 「ドキュメント」とす)を、下記の第3部の「使用権の
  78. 範囲」に記述された態様で使用する非独占的使用権を許
  79. 諾します。
  80.  
  81. 限定的保証  本ソフトウェアが指示に従って適切に使用
  82. されることを前提に許諾者は、本ソフトウェアがドキュ
  83. メントに記載された機能を実質的に果たすことを、お客
  84. 様が本ソフトウェアを取得後90日間に限って保証しま
  85. す。しかし許諾者は、本ソフトウェアの使用が中断され
  86. ないことや、あるいは本ソフトウェアがエラーを発生さ
  87. せることなくまたは確実に作動することについては保証
  88. いたしません。更にソフトウェアが実施するセキュリ
  89. ティ・メカニズムには固有の限界があるため、本ソフト
  90. ウェアがお客様の要求を十分に満たすかどうかはお客様
  91. 自身で決定しなければなりません。また、許諾者は、お
  92. 客様に提供した本ソフトウェアの媒体に関して、原材料
  93. および製造工程に欠陥がなく、またお客様が本ソフト
  94. ウェアを取得後90日間に限りその状態が続くことを保証
  95. します。 本保証の違反に対する許諾者の責任は、許諾
  96. 者の任意選択により下記のいずれかの措置をとることに
  97. 限定されます。  (1) 欠陥のある媒体或いはソフトウェ
  98. アを交換すること。  (2) ドキュメントの説明とは異な
  99. る手順によって、本ソフトウェアがドキュメントの記載
  100. と実質的に同一の稼働をする方法を指示すること。  
  101. (3) 上記 (1) および (2) の方法が現実的でない場合に
  102. は、お客様が本ソフトウェアに対し支払ったライセンス
  103. 料を返還すること。  修理、修正あるいは交換されたソ
  104. フトウェアおよびドキュメントは、下記のいずれか長い
  105. 期間内に限り、修理、交換前と同様の限定的な保証が適
  106. 用されます。  (1) 修理、交換前のソフトウェアに関す
  107. る保証の残存期間、或いは(2) (a) 修理、交換されたソ
  108. フトウェアがお客様に向け発送された日、もしくは 
  109. (b) 許諾者がお客様に対しドキュメントの記載と実質的
  110. に同一の機能を得るために本ソフトウェアを稼働させる
  111. 別の方法を指示した日から起算して30日間。
  112.  
  113. ただし、この保証は、お客様が許諾者に対し、所定の保
  114. 証期間内にソフトウェアの欠陥を報告し、かつ本ソフト
  115. ウェアを取得した日時を示す資料を提出した場合に限り
  116. 適用されるものとします。許諾者は、当該報告を受けて
  117. から30日以内に、上記の保証内容に従い、修理、交換、
  118. 指示あるいは個人消費者についてはライセンス料の返還
  119. を行なう等を達成すべく商業上合理的な範囲の努力をい
  120. たします。
  121.  
  122. 保証期間以内に、お客様が本ソフトウェアに変更を加え
  123. た場合、媒体が事故に遭い、あるいは濫用され、もしく
  124. は不適当に使用された場合、またはお客様が本契約の規
  125. 定に違反した場合には、本保証は直ちに失効します。本
  126. 保証は、本ソフトウェアが使用されるものとしてドキュ
  127. メントに記載された無修正の所定のハードウェアおよび
  128. ソフトウェアにおいて、本ソフトウェアが使用される場
  129. 合以外には、一切適用されません。
  130. 以上が、本契約に関し、許諾者およびその販売者が負う
  131. 唯一の保証責任であり、許諾者は、上記の保証以外に
  132. は、商品性、特定目的下における使用可能性、第三者の
  133. 権利に対しての無侵害性その他について明示と黙示とを
  134. 問わず一切の保証もいたしません。ただし、その他の法
  135. 定の権利は認められます。ただし、法定権の保証が適用
  136. される場合も、その保証期間は上記のとおり制限されま
  137. す。さらに、法律上の保証は、契約による除外にかかわ
  138. らずその適用が法律により義務づけられる場合を除き、
  139. 一切適用されないものとします。許諾者の販売店、代理
  140. 店、従業員は、本限定保証に対して何等かの変更、拡張
  141. あるいは追加を行なう権限を一切有しません。
  142.  
  143. 第3部   全ての使用許諾に適用される条件
  144.  
  145. 使用権の範囲
  146.  
  147. 本使用権許諾により、お客様は以下のことを行なうこと
  148. ができます。
  149.  
  150. * 本ソフトウェアを単一のコンピューターで使用するこ
  151. と。
  152. * 本ソフトウェアを別のもう一つのコンピューターで使
  153. 用すること。但し、一度にソフトウェア一部のみの使用
  154. とする。
  155. * 本ソフトウェアをネットワ-ク上で使用すること。但
  156. し、ネットワ-クを通して本ソフトウェアにアクセスす
  157. ることが許可されている者が各自において、使用許諾を
  158. 受けた本ソフトウェアのコピ-を入手していること。
  159. * 保管のために本ソフトウェアを複製すること。ただ
  160. し、複製には、本ソフトウェアの原所有権に関する表示
  161. を付すこと。
  162. * お客様が本ソフトウェアについて複数の複製について
  163. のライセンスを購入した場合は、その送り状やパッキン
  164. グ・スリップ上で示されている枚数(ドキュメントは除
  165. 外)の合計枚数の複製を作成すること。但し、全ての複
  166. 製には許諾者が当初提供した本ソフトウェアに付した諸
  167. 権利に関する表示を付さなければなりません。送り状に
  168. 記載されている複製枚数は、全てのプラットフォームに
  169. おいて作成される複製の総数を言います。ドキュメント
  170. の追加部数は許諾者より購入することができます。
  171.  
  172. 本使用許諾において、お客様は以下のことを行なうこと
  173. はできません。
  174.  
  175. * 本契約において特に定める場合を除き、他の第三者に
  176. 対し、本ソフトウェアを使用させること。
  177. * 本ソフトウェアの同時使用をさせること。
  178. * 本ソフトウェアあるいはドキュメントを修正、翻案、
  179. リバース・エンジニア、逆コンパイル、逆アセンブルす
  180. ること(適用法がそのような制限を明示的に特定して禁
  181. 止する範囲を除く)、または本ソフトウェアあるいはド
  182. キュメントの派生製品を制作すること。
  183. * 上記に示す場合を除き、本ソフトウェアあるいはド
  184. キュメントを複製すること。
  185. * 本ソフトウェアを貸与、リース、担保設定、または、
  186. 当該権利を譲渡すること。
  187. * 本ソフトウェアあるいはドキュメントに付された原所
  188. 有権に関する表示やラベルを取り除くこと。
  189.  
  190. 暗号化  本ソフトウェアが暗号機能を持つ場合には、そ
  191. の暗号機能を利用する為に、証明書発行局或いは証明書
  192. 発行サ-バからサイン済デジタル証明書を入手すること
  193. を望まれるかも知れませんが、その場合には証明サ-ビ
  194. スとして別途費用がかかる可能性があります。ソフト
  195. ウェアの使用環境の安全性の維持及び本ソフトウェアと
  196. 共に使用する秘密キ-ファイルの統一性の維持について
  197. はお客様各自の責任で負っていただきます。更に、デジ
  198. タル証明書は証明書発行局が規定する条件に従って使用
  199. し、デジタル証明書の能力にはそれぞれ個有の限界が有
  200. ります。お客様がデジタル証明書を送受信される場合に
  201. は、その条件や限界を熟知し、評価する責任は、お客様
  202. が負うことになります。本ソフトウェアがFortezza付の
  203. ネットスケ-プ商品である場合、そのFortezza機能を有
  204. 効にするためにはPC Card Reader やFortezza Crypto 
  205. Cardが必要になります。
  206.  
  207. 本ソフトウェアに対する権利  本ソフトウェアおよびド
  208. キュメントに関する所有権、知的財産権その他一切の権
  209. 限はネットスケープまたはその供給者に帰属します。本
  210. ソフトウェアは、著作権法、知的財産法および関連国際
  211. 条約によって保護されています。本ソフトウェアを通じ
  212. てアクセスした情報等に関する保有権、知的財産権、そ
  213. の他一切の権利は、各内容ごとにそれぞれの権利者に帰
  214. 属するものであって、これらの権利は、著作権その他の
  215. 法令によって保護されています。本使用許諾は、お客様
  216. に対し、これらの情報等について何等かの権利を付与す
  217. るものではありません。
  218.  
  219. 本契約の終了  お客様が上記の制限を遵守しない場合に
  220. は、本使用許諾は自動的に終了します。終了した場合に
  221. は、お客様は本ソフトウェアおよびドキュメントならび
  222. にその一切の複製を破棄しなければなりません。
  223.  
  224. 輸出規制  本ソフトウェアおよびその基礎となる情報や
  225. 技術を、(1) キューバ、イラク、リビア、スーダン、北
  226. 朝鮮、イラン、シリアその他アメリカ合衆国が通商を禁
  227. 止している国、またはこれらの国の国民、居住者、更に
  228. (2) 特別指定国民としてアメリカ合衆国財務省のリスト
  229. に掲載されている者、あるいは注文拒絶対象者としてア
  230. メリカ合衆国商務省のリストに掲載されている者
  231. に対して、ダウンロード、あるいは輸出および再輸出す
  232. ることは禁止されています。本ソフトウェアをダウン
  233. ロードあるいは使用することをもってお客様は、上記事
  234. 項に同意され、そしてお客様が上記の国に居所がないこ
  235. と、またはその支配下にないこと、あるいはその国民、
  236. 居住者でないこと、および上記リストに掲載されていな
  237. いことを表明し、保証したものとします。
  238.  
  239. 加えて、お客様は、お客様による本ソフトウェアを輸
  240. 入、輸出或いは使用する権利に影響を与える可能性のあ
  241. るお客様の法域の現地法を遵守する責任を負います。
  242. 本ソフトウェアが(例えば、包装箱や媒体上にあるいは
  243. 設置過程において)輸出禁止製品と表示されている場合
  244. には、米国国務省による免除を受けている場合を除き、
  245. 以下の制限が適用されます。カナダ国民によるカナダ国
  246. 内使用を目的としたカナダへの輸出を除き、本ソフト
  247. ウェアおよびその基礎となる技術を、米国外のいかなる
  248. 地域或いは米国の市民、国民、合法永住者のいずれにも
  249. 該当しない者その他米国政府規則が定義する "Foreign 
  250. Person"或いは外国団体に対して、輸出することも禁止
  251. されます。本ソフトウェアのダウンロードあるいは使用
  252. をもって、お客様は、上記事項に同意し、且つ 
  253. "Foreign Person"に該当しない、或いは外国法人格の支
  254. 配下にない者であることを保証したものとします。
  255.  
  256. 責任限度  いかなる場合であっても、また不法行為、契
  257. 約その他いかなる法的根拠による場合でも、許諾者、そ
  258. の供給者あるいは再販売業者は、営業価値の喪失、業務
  259. の停止及びコンピューターの故障もしくは誤動作、また
  260. は他の一切の営業上の損害もしくは損失などについて、
  261. お客様その他の方に対し、一切の間接的、特殊的、付随
  262. 的または派生的損害賠償の責任を負いません。また、た
  263. とえ許諾者が該当損害および損失の可能性を知っていた
  264. 場合においても本ソフトウェア使用許諾取得に際しお客
  265. 様から受けた金額を超える損害賠償責任を負いません。
  266. 更に第三者による申し立て一切についても責任を負いま
  267. せん。ただし賠償責任に関するこの制限は、許諾者の過
  268. 失の結果として生じる死亡または人身上の被害に関する
  269. 賠償責任について、該当法によりこういった制限の適用
  270. が禁止される範囲内においては適用されません。法域に
  271. よっては、付随的または派生的損害賠償の免責または制
  272. 限を認めない場合がありますから、この免責と制限の規
  273. 定はお客様に適用されない可能性があります。
  274.  
  275. 高危険度業務  本ソフトウェアは、故障に対する耐性を
  276. 備えておらず、核施設の運転、航空機の航行、交信シス
  277. テム、航空官制、直接的生命維持装置、武器システムな
  278. ど、本ソフトウェアの作動に際しその故障が直接人の生
  279. 命、人身上あるいは重大な物質的もしくは環境上の被害
  280. をもたらす可能性を持つために自動安全制御機能を必要
  281. とする危険な環境(高危険度業務)下においてオンライ
  282. ンコントロール機器として使用する、またはかかる目的
  283. で再販売することを考えて設計または製造されておら
  284. ず、またはそういった使用或いは再販売を意図したもの
  285. ではありません。許諾者とその供給者はこれら高危険度
  286. 業務に対する適合性に関しての保証は明示、黙示を問わ
  287. ず一切いたしません。
  288.  
  289. 雑則規定  本契約は、両当事者間における本使用許諾に
  290. 関する完全なる合意を示すものであり、両当事者の署名
  291. ある書面によってのみ、変更することができます。お客
  292. 様からの購入注文については、お客様が、注文書記載の
  293. 条件でなく本契約書に記載の条件に合意されることを条
  294. 件として受注いたします。本契約中の規定に法的拘束力
  295. がないとして判示されるものがあった場合、当該規定
  296. は、当該規定を法的に拘束力を備えたものにするために
  297. 必要な範囲を限度としてのみ、補正するものとします。
  298. 本契約は抵触規定に関する条項を除き、カリフォルニア
  299. 州法(関連法により他の規定がある場合を除く)をその
  300. 準拠法とします。物品の国際売買契約に関する国連条約
  301. の適用に関しては、明示してこれを除外します。
  302.  
  303. 合衆国政府エンド・ユ-ザ  本ソフトウェアは、連邦行
  304. 政命令集 第48巻第2.101条 (1955年10月)に定める「商
  305. 用品目」であって、連邦行政命令集第48巻第12.212条
  306. (1995年9月)で使用されている「商用コンピュータ・ソ
  307. フトウェア」と「商用コンピュータ・ソフトウェア・ド
  308. キュメンテーション」からなっています。連邦行政命令
  309. 集第48巻第12.212条および連邦行政命令集第48巻第227.
  310. 7202-1条から第227.7202-4条(1995年6月)までに基づ
  311. いて、合衆国政府エンド・ユーザは、すべて、本契約書
  312. に定める権利のみを備えた本ソフトウェアを取得しま
  313. す。
  314.