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/ DOS/V Power Report 1997 December / VPR9712B.ISO / DRIVER / CREATIVE / 64wswgup / 許諾契約.TXT < prev   
Text File  |  1997-01-21  |  9KB  |  82 lines

  1.  
  2. クリエイティブのエンドユーザーのためのソフトウェア使用許諾契約書
  3. ----------------------------------------------------------------
  4.  
  5. 本ディスクパッケージを開封/使用する前に必ずお読みください。
  6.  
  7. 本契約書は、お客様がCreative Technology Ltd.(以下、クリエイティブと言います)から法的に使用許諾を受けていることの証明となります。本契約書では、クリエイティブがディスクパッケージに収められている下記のソフトウェアとすべての関連文書および付属品(以下、これらを「ソフトウェア」と総称します。ソフトウェアには、実行可能プログラム、ドライバ、ライブラリ、およびプログラムに関連するデータファイルが含まれます)の使用許諾権を提供する際の条件および条項を規定します。
  8.  
  9.  
  10. ソフトウェアとは、
  11. (全てのクリエイティブ製のソフトウエア)を意味します。
  12.  
  13. お客様は、ユーザーとして目的とする結果を達成するためのソフトウェアの選択、インストール、使用、ソフトウェアから得られる結果に対してすべての責任を負うものとします。
  14.  
  15. お客様は、ソフトウェアに含まれるディスクパッケージを開封されることをもって、本契約の条項に同意されたこととします。お客様が本契約の条件に同意できない場合は、ディスクパッケージを開封しないでください。お買い上げ後15日以内に、未開封のディスクパッケージ、そのすべての内容、および付属品を速やかに購入店に返却すれば、代金を全額お受け取りになることができます。
  16.  
  17.  
  18.  
  19. クリエイティブのエンドユーザーのための使用許諾契約書
  20. ----------------------------------------------------
  21.  
  22. 1.    上記のすべてのソフトウェアは、本契約の条項に基づいて使用される場合に限っ        てお客様に使用権が許諾されるものであり、販売されるわけではありません。ク        リエイティブは明示的にお客様に付与されていないすべての権利を保有します。        お客様は、ソフトウェアが最初から、あるいは後に記録もしくは固定されたディ        スクその他の媒体を所有し、クリエイティブはソフトウェアおよび関連文書に対        するすべての権利と所有権を保有します。
  23.  
  24. 2.    ソフトウェアは1台のコンピューター上においてのみ使用することができます。        したがって、ソフトウェアは書物のように扱わなければなりません。下記第4項        を除いて、「書物のように」扱うということは、複数の方がソフトウェアを使用        でき、1台のコンピューターから別のコンピューターに自由に移動することがで        きますが、同時に複数のコンピューター上で使用することはできないということ        を意味します。一冊の本を二人の人物が異なる場所で同時に読むことができない        のと同様に、ソフトウェアの一つのコピーを異なる場所で二人の異なる人物が同        時に使用することもできません。複数のユーザーに対する追加使用権の許諾を申        請するときは、本契約書に記載されているクリエイティブの住所までご連絡くだ        さい。
  25.  
  26. 3.    お客様、お客様の社員、および支店は、ソフトウェアの秘密を厳守する必要があ        ります。お客様がソフトウェアを配布したり、ソフトウェアを第三者に利用させ        ることはできません。
  27.  
  28. 4.    お客様の管轄区域の法律で認可されている場合を除き、1台のコンピューター上        でソフトウェアの使用をサポートする場合、バックアップの目的に限って機械が        読み取りやすい形式、あるいは印刷形式によってソフトウェアの複製を1部作成        すること以外、いかなる目的であれソフトウェアのコピーを作成たり複製するこ        とはできません。ソフトウェアのバックアップコピーにはクリエイティブの著作        権表示を複写して同梱するものとします。
  29.  
  30. 5.    ソフトウェアの一部を(本契約に違反して)他のソフトウェアと結合、もしくは併        用した場合においても、依然としてそれはクリエイティブの財産であり、本契約        書の条件および約定に準拠するものとします。また、他のソフトウェアと併用し        た部分には、クリエイティブの著作権表示を複写して同梱するものとします。
  31.  
  32. 6.    お客様は、書面による事前の許諾がない限り、第三者にソフトウェアもしくは使        用権許諾を転貸、譲与、または譲渡することはできません。
  33.  
  34. 7.    お客様は、ソフトウェアの限定的使用権を受け取り、クリエイティブが個々のソ        フトウェアの権利を保有していることを認めていただき、ソフトウェアの貴重な        所有権をクリエイティブが保有していることもご理解いただきます。お客様の管        轄区域の法律で認可され、且つ、または本契約書に明示的に規定されている場合        を除き、ソフトウェアもしくはその改変コピーまたは結合部分の全部または一部        を使用、複製、改変、あるいは譲渡することはできません。改変コピーもしくは        結合部分を他人に譲渡されると、お客様の使用許諾権は自動的に消滅します。
  35.  
  36. 8.    お客様がソフトウェアのネットワークバージョンをお買い求めになり、一台の「        ファイルサーバー」にソフトウェアをインストールすると、本使用許諾契約が適        用されます。複数のシステムに複写することはできません。「ファイルサーバー         」に接続する「ノード」は、それぞれがソフトウェアの「ノードコピー」を有         することになり、それぞれのユーザーが使用権許諾の対象となります。
  37.  
  38. 9.    お客様の管轄区域の法律で認可されている場合を除き、ソフトウェアのリバース        エンジニアリング、デコンパイル、あるいはデアセンブルはできません。
  39.  
  40.  
  41. <契約の終了>
  42.  
  43. お客様への使用権の許諾は、契約終了時まで有効です。ソフトウェアおよび、そのすべての改変コピーおよび結合部分は、その形態を問わず、お客様がクリエイティブに送付することで、随時本契約を終了させることができます。本契約のいずれかの条項に違反した場合、あるいはお客様が本契約のいずれかの条件もしくは約定を遵守されなかった場合も、使用権の許諾は解消されます。終了時には、すべてのコピー、改変、結合部分をその形態を問わず、お客様がクリエイティブに返却されることに同意していただきます。終了に伴い、クリエイティブは法に定めるところの一切の権限を執行することができます。クリエイティブの所有権を保護する本契約書の条項は、終了後もその効力が持続します。
  44.  
  45.  
  46. <保証の制限>
  47.  
  48. クリエイティブは、ソフトウェアを提供するディスクに対し、領収書に明記されているお買上げ日から60日間、通常の使用および条件における品質に欠陥がないことを唯一の保証とします。ディストリビューター、ディーラー、その他の法人、個人を問わず、本保証もしくは本契約を拡大もしくは改変することは認めません。そのような代理人によりクリエイティブが拘束を受けることはありません。クリエイティブは、ソフトウェアに含まれる機能がお客様の目的にかなうこと、ソフトウェアが操作に支障を与えないこと、あるいはエラーの発生がないことを保証するものではありません。本条項の以上に明記されている場合を除き、ソフトウェアは特定の目的にかなうことや市販性を暗示的に保証することを含めて、明示的もしくは非明示的ないかなる保証も行わず、そのままの状態で提供されます。ソフトウェアの品質および性能でのリスクについても、お客様がすべての面で受諾するものとします。万一、ソフトウェアに欠陥があった場合、必要なサービス修理や修正の費用はすべてお客様(およびクリエイティブを除くディストリビューターとディーラー)の負担となります。この保証書により、国や地域によっては、お客様に特別の法的権限やその他の権限が与えられることがあります。また、一部の国や地域では、特例もしくは非明示的な保証が認められない場合があり、上記の特例が適用されないこともあります。
  49.  
  50.  
  51. <補償および損害の制限>
  52.  
  53. クリエイティブの責任および補償の内容を以下に示します。
  54.  
  55. 1. ディスクが上記「保証の制限」の条項に適合せず、お客様がクリエイティブ、認定デ    ィストリビューター、あるいはディーラーに領収書の写しと共にディスクを返却した    場合、クリエイティブはディスクを交換します。
  56.  
  57. 2. クリエイティブが本契約に定める保証条件を満たすディスクの交換ができない場合、    お客様はソフトウェアの入手先であるクリエイティブ、認定ディストリビューター、    あるいはディーラーにソフトウェアを返却すれば、使用許諾のための料金が返却され    ます。
  58.  
  59.  
  60. <返品>
  61.  
  62. お客様が、クリエイティブ認定ディストリビューター、ディーラーもしくはクリエイティブにソフトウェアを返送する必要がある場合は、返送費用はお客様の負担となり、ソフトウェアに保険を掛けるか、あるいは運送中の紛失もしくは損傷に対して全責任を負っていただきます。60日の保証期間内に欠陥ディスクを交換するために媒体をクリエイティブに返却される場合は、お近くの弊社テクニカルサポート宛にお客様の氏名および住所を明記のうえ、欠陥媒体と領収書の写しを送付してください。クリエイティブは、利益の損失、保存内容の損失、その他本ソフトウェアの使用もしくは使用不能に起因する付随的あるいは派生的損害を含め、また、損害の可能性をクリエイティブが示唆されていたとしても、直接的、間接的、付随的、あるいは派生的ないかなる損害、あるいは第三者による損害賠償からも免責されているものとします。なお、国や地域によっては、付随的もしくは派生的損害に対する免責が認められない場合もありますので、上記の制限もしくは免責がお客様に適用されないこともあります。お客様およびその他の個人に対して、クリエイティブが損害賠償責任を負う場合は、損害請求がいかなる形態であっても、ソフトウェアの使用許諾によりお客様がお支払いになった代金をもってその上限とします。
  63.  
  64.  
  65. <合衆国政府による権利の制限>
  66.  
  67. すべてのソフトウェアおよび関連文書は、制限権利が付与されています。合衆国政府による使用、複製もしくは開示は、技術データおよびコンピューターソフトウェア条項、第252.227-7013節、権利の項(b)(3)(ii)に規定される制約条項に準じるものとします。
  68.  
  69.  
  70. ソフトウェアの契約者および製造者:
  71. Creative Technology Ltd
  72. 67 Ayer Rajah Crescent #03-18
  73. Singapore 139950
  74.  
  75.  
  76. <一般条項>
  77.  
  78. 本契約は、カリフォルニア州法に準拠します(連邦法は著作権及び登録商標を規制します)。本契約のいかなる条項も司法裁判所が無効と見なした場合、かかる特定の条項は削除されますが、本契約のこれ以外のいかなる条項もその有効性が影響されることはありません。本契約に関するご質問はクリエイティブまで上記住所宛にご連絡ください。製品もしくは技術的問題に関するお問い合わせは、お近くの弊社テクニカルサポートにご相談ください。
  79.  
  80. ※本契約書の日本語版は翻訳だけが目的で作られたものです。日本語と英語の間に矛盾が  あった場合は、英語版の内容が優先します。
  81.  
  82.