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/ DOS/V Power Report 1997 March / VPR9703A.ISO / MS_DEV / VID / SERVER / ISTUDIO / SETUP / EULA.TXT < prev    next >
Text File  |  1996-12-09  |  5KB  |  38 lines

  1. この使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます)は、下記記載のマイクロソフト ソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます) に関してお客様(個人または法人であるかを問いません)と、Microsoft Corporation(以下「マイクロソフト」といいます)との間に締結される法的な契約書です。本ソフトウェアをインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。本契約書の条項に同意されない場合、お客様は本ソフトウェアをインストールあるいは使用することはできません。
  2.  
  3.  
  4.                                       使用許諾契約書
  5.                 (Microsoft(R) Internet Studio日本語プレリリース版)
  6.  
  7. 1.ライセンスの許諾
  8.  
  9. (a) 本ソフトウェアは、以下のコンポーネントで構成されています。 Active Server Framework および Front Page Server Extensions (以下総じて「サーバー ソフトウェア」といいます) ならびに Internet Studio、 Media Manager、Music Producer、および Personal Web Server (以下総じて「クライアント ソフトウェア」といいます)。マイクロソフトはお客様 (以下「受領者」といいます) に対し、以下に記載のとおり非独占的、譲渡不能、ロイヤルティ無償で作成および使用を許諾します。 (a) サーバーソフトウェアのコピーを数に限りなく作成し使用すること、ならびに (b) テストおよび評価のためにのみ、クライアント ソフトウェアのコピーを2部を上限として作成し使用すること。その他の一切の権利は、マイクロソフトによって留保されます。受領者は、本ソフトウェアまたは付属のマニュアルなどの文書 (以下「本ドキュメント」といいます) をレンタル、リース、売却、再許諾またはその他の方法で譲渡することはできません。受領者は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリングまたは逆コンパイルすることはできません。本ソフトウェアの権原および所有権はマイクロソフトまたはその供給者が有するもので、本契約書のもと明白に記載されていない限り、本契約書によって 本ソフトウェアあるいは本ソフトウェアの機能および情報についての権利あるいは許諾をいかなる方法でも譲渡するものと解釈されてはなりません。
  10.  
  11. (b) 受領者は、マイクロソフトに本ソフトウェアのテストに関しての使用感、バグ情報およびテスト結果について、適切なレポートを提出しなければなません。全てのバグ情報、テスト結果、レポートはマイクロソフトの財産であり、以降マイクロソフトによって使用されます。受領者の業務に関連して本ソフトウェアにエラー、不一致があった場合でもこれらを修復する義務を負いません。
  12.  
  13. 2.契約の終了
  14.  
  15. 本ソフトウェアの完成版が発売された場合、またはマイクロソフトより書面にて通知がなされた場合、受領者は、本ソフトウェアの使用を中止しなければなりません。本契約が終了した場合、受領者は、本契約に基づきマイクロソフトより提供された本ソフトウェアの複製物を全て消去し、またこれに関連する全ての印刷物、資料など一切のものを破棄しなければなりません。
  16.  
  17. 3.製品の修補
  18.  
  19. マイクロソフトは、本ソフトウェアを補修し、アップデートする義務を負いません。ただし、マイクロソフトが補修版、アップデート版を提供した場合には本契約の条件が適用されるものとします。
  20.  
  21. 4.免責
  22.  
  23. 本ソフトウェアは、発売前のコードであり、出荷前に実質的に変更され得るものですので、本ソフトウェアおよびドキュメントは、何等保証もない現状有姿のままで提供されるものです。マイクロソフトは本ソフトウェアおよびドキュメントにつき、商品性、および特定目的に対する適合性の保証その他一切の保証を、明示であると黙示であるとを問わず、一切負いません。本ソフトウェアおよびドキュメントの使用若しくは機能から生じる全ての危険は、受領者が負担しなければなりません。いかなる場合においてもマイクロソフトおよびその許諾者は、本ソフトウェアまたはドキュメントの使用または使用不能から生じる一切の損害(逸失利益の損失、事業の中断、事業情報の損失またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されません)に関して一切責任を負いません。例えマイクロソフトがこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
  24.  
  25. 5.準拠法
  26.  
  27. この契約は、日本国法に準拠するものとします。
  28.  
  29. 6.輸出規制
  30.  
  31. 受領者は、本契約書に基づいて取得した本ソフトウェアおよびドキュメントが、日本および合衆国輸出管理法および規則ならびにその修正条項に従って必ず取り扱うようにするものとします。受領者は、(i) 本ソフトウェアまたはドキュメントを日本およびアメリカ合衆国の輸出規制の対象である国(現在のところ、キューバ、ユーゴスラビア連邦共和国 (セルビアおよびモンテネグロ)、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、南アフリカ (軍事、警察組織)、シリアおよびベトナムを含みますが、これらに限定されません)、(ii) 核、化学兵もしくは生物兵器の計画、開発もしくは生産に利用するであろうことを知り、もしくは知る理由があるエンドユーザー、または(iii) アメリカ合衆国連邦機関により輸出取引きを禁止されているエンドユーザーに直接または間接的に輸出あるいは再輸出しないことを確認するものとします。さらに受領者は、本ソフトウェアが日本およびアメリカ合衆国の法律により輸出または再輸出が制限されている技術データを含んでいる可能性があることを確認するものとします。
  32.  
  33. この契約に関してご不明な点等ございましたら、下記宛に書面にてご連絡頂くようお願い申しあげます。
  34.  
  35. 〒151
  36. 東京都渋谷区笹塚1丁目50番1号
  37. マイクロソフト株式会社
  38.