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1990-06-14
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5KB
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133 lines
LARC Ver3.32 LARC's Copyright
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LARCの版権主張 1989/2/12 三木和彦(NIFTY SDR-SYSOP SDI00147)
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●何故、今更?
私は、NIFTYのフリーウェア関連フォーラムであるSDRをマネージメン
トしている。書庫管理ソフトの必要性は痛感しているが、SDR開設当時から、
ARCなどのシェアウェアを利用することについては積極的には推進しなかった。
まずは、その代表的とも言えるARCの版権表示を眺め、シェアウェアの版権
を理解してみよう。
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○著作権を留保していること
○次の条件下においてのみ、その権利の内の使用権、複製権、配
布権を認めていること
・複写および配布にあたっては無償で行うこと
・配布はオリジナルのまま行うこと
・許可を得ずに営利利用しないこと
○使用に際しては、法人は35ドル、個人は寄付をしなければな
らないこと
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つまり概念的には、ソフトを作成する企業がソフトの流通をする企業の収益を
嫌がり、安いという幻想の付加価値を付けて販売しているにしか過ぎないのであ
る。さらに、流通におけるボランティア的な活動を期待する甘えにも似た依存に
は大きな疑問を抱かざるを得ない。シェアウェアについての私から見た疑問点を、
以下に列挙してみよう。
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○PDS魂にあふれたフリーウェアが営利ソフトに乗かって配
布されること
○営利活動の前提条件にボランティア活動を仮定していること
○最も経費のかかる流通経費が極めて少ないにも関わらず、期
待している寄付金の額が高いこと
○フリーウェアの普及を図る際に必携となる書庫管理ソフトに
はシェアソフトは馴染まないこと、あるいは障害となること
○支払うべき者が支払わないことによって生じる費用を支払う
者に転嫁している恐れがあること
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LARC Ver3.32 LARC's Copyright
●そしてLARCの版権主張
いわゆる無料ソフト群の中には、たとえば、非営利的再配布さえも禁止してい
るソフトなど版権主張においてかなりの制限をしているソフトもあるが、私が興
味を惹いた版権主張はスツールマンのGNU宣言である。
GNU宣言は単なる版権主張ととらえるのは無理では無いかと思える程の新し
い「思想」であり、また、営利利用も改変したソフトの再配布も自由にさせたと
しても、最終的には自然淘汰という概念でもある「良貨は悪貨を駆逐する」とい
う彼自身の強い自信と他人への宗教的な信頼感が基盤にあるようだ。
私も彼の思想に賭けてみたくなり、LARCについてはGNU的な版権を主張
することにした。
【LARCの版権主張】
次の版権主張を遵守する場合のみ、その利用を認める。なお、圧縮アルゴリズ
ムは奥村氏、自己解凍アルゴリズムは益山氏、エラー処理は勝間田氏のを利用の
上、私の責任において作成し、最新のLARCはNIFTYのSDRにおいて公
開している。
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○配布 何人も「第三者に配布すること」を制限して
はならない。何人も、この「版権主張」を添
付しないまま第三者に配布してはならない。
○改変等 改変、引用、および付加価値の付与を制限し
ない。いかなる改変、引用、および付加価値
の付与をしたとしても、再配布の場合には、
この版権を継続し、かつソースコードを公開
しなければならない。
○無保証 いかなる損害にも責任を負わず、バージョン
アップの責務も負わない。
○商利用の自由 【配布】及び【改変等】の条項を遵守し、
【無保証】に了解する限り、いかなる商利用
も制限しない。
○著作権の留保 以上のすべての条項を遵守しないLARCの
利用に対しては、著作権法に基づく保護を主
張する権利を留保する。
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<参考>
1) System Enhancement Associates ARC Version 5.21
2) Richard Stallman 「bit別冊 GNU Emacs マニュアル」,共立出版
3) 益山 健 PC-VAN SBA56403
4) 奥村晴彦 PC-VAN SCIENCE
5) 勝間田淳 NIFTY PFA00343
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