■ TEAC F/W Updater for DV-W50D ( Ver.1.67A ) [ 2003/10/16 更新] ■ TEAC F/W Updater for DV-W50Dについて 本ソフト (DV-W50D_FW106J.EXE) は、TEAC DV-W50D(ファームウェアリビジョンが 1.05 のモデルに限る)のファームウェアリビジョンを1.05 から 1.06 に更新するユーティリティです。 お手持ちのDV-W50Dのファームウェアリビジョンをご確認下さい。 それ以外のファームウェアリビジョンについては、本プログラムは動作しませんので予めご了承下さい。 ■ 動作環境 対象コンピュータ: PC-AT及びその互換機 OS: * 下記OSの日本語版と英語版 Windows Me Windows98(Second Edition含む) Windows2000 Windows XP 対象ドライブ: DV-W50D ( ファームウェアリビジョン が 1.05 のモデルに限る ) ------------------------------------------------------------------------------- TEAC F/W Updater for DV-W50D 使用許諾契約 ここから入手頂けるプログラムにより、ティアック株式会社(以下、弊社) よりご購入頂いたドライブ装置の改訂版ファームウェアをダウンロードし、書き換えることができます。 ご注意: 1. お持ちのドライブ装置の商品型番によって、正しいプログラムを選択して下さい。異なる プログラムを使用されますと、ドライブ装置や媒体に故障や損害等を引起す恐れが有ります。 2. これらのプログラムを使用して書き換えた改訂版ファームウェアは、適応するドライブ装置にて、 取扱説明書や以下の説明に明記された環境の下でのみ、使用することができます。弊社では、書面にて 推奨していない装置や器具(ソフトウェアを含みます)とともに改訂版ファームウェアを使用した場合 には、何等の保証も致しません。 3. 改訂版ファームウェアは、それぞれのプログラムにより、自動的に書き換えられます。決して途中で プログラムを中止しないで下さい。万一、プログラムの実行を中断されますと、ドライブ装置のファーム ウェアは破壊されます。 すべてのプログラムは、著作権法及び国際条約によって保護されています。許可無くプログラムを複製し たり、頒布することは民法上の侵害行為、並びに刑法上の違反行為となり、法規に基づく最大限の損害賠 償の請求を受けることになります。 使用は、以下の使用許諾契約書の条件においてのみ許諾されます。 以下の使用許諾契約書の条件に同意頂ける場合は、「同意する」、同意頂けない場合は、「同意しない」 をクリックして下さい。 ファームウェア改訂ソフトウェア使用許諾契約書 重要 よくお読み下さい。 この使用許諾契約書は、貴方(法人、個人の両者を含みます)とティアック株式会社(以下、弊社といい ます)との間のファームウェア改訂ソフトウェア(コンピュータプログラム、オンライン文書もしくは電 子文書を含みます、また、提供された場合には、関連する記録媒体及び印刷物も含みます、以下総称して、 本ソフトウェアといいます)に関する契約となります。インストールやコピーその他の本ソフトウェアを 使用することにより、貴方は、本契約の条件に従うことに合意したものとみなされます。本契約の条件に 同意されない場合は、本ソフトウェアをご使用頂くことはできません。 本ソフトウェアは、著作権法及び国際的な著作権に関する条約、並びに知的財産権に関する法律及び条約 により保護されています。 1. 使用許諾  本契約は、貴方に以下の権利を許諾します。 使用及びコピー: 弊社は、本ソフトウェアを貴方が弊社よりご購入頂き、保有されているドライブ装置( 以下、貴方のドライブ装置といいます)のために使用する権利を許諾します。全ての貴方のドライブ装置 にて使用する為に、本ソフトウェアのコピーを作成することができます。また、バックアップ用としてコピ ーを作成することができます。 2. 制限事項  本ソフトウェアの全てのコピーには、著作権表示を行って下さい。 本ソフトウェアのコピーを第三者に頒布することはできません。 適用される法規に基づき許容される範囲を除き、本ソフトウェアの解析、逆コンパイルまたは逆アッセンブルは できません。 本ソフトウェアを貸与することはできません。 貴方のドライブ装置を永久に譲渡する場合に限り、本契約に基づく貴方の権利を譲渡することができます。 3. 解約  本契約に基づく貴方の権利は、貴方のドライブ装置の処分と同時に失効します。また、貴方が本契約に違反 した場合、ティアックは、貴方に対するその他の一切の請求権を留保したまま、貴方の権利を失効させるこ とができます。その場合、貴方は本ソフトウェアの全てのコピーを廃棄しなければなりません。 4. 著作権  本ソフトウェア及びそのコピーに関する全ての権原及び著作権は、弊社若しくはその供給者に留保されます。 本ソフトウェアの使用に際してアクセスされるその内容物に関する全ての権原及び著作権は、それそれの所有 者に帰属し、適用される著作権及び知的財産権に関する法規及び国際条約により保護されています。本契約は、 貴方にその内容物に関するいかなる権利を許諾するものではありません。 5. 保証の制限  本ソフトウェアは、貴方の責任にてご使用頂くものです。本ソフトウェアは、貴方のドライブ装置にて使用さ れることを前提として提供されます。適用される法規により許される限りにおいて、ティアック及びその供給 者は、商品性に関する黙示の担保責任、特定目的への適合性、および非侵害を含め、明示、黙示を問わず、何 らの保証をするものではありません。 6. 派生的損害についての免責  適用される法規により許される限りにおいて、弊社及びその供給者は、本ソフトウェアの使用、若しくは使用 不能に起因して生じた、事業上の利益の損失、事業上の障害、事業上の情報の消失による損害、その他の金銭 的な損害を含め、いかなる特定の偶発的、間接的若しくは派生的損害についても、責任を負いません。例え、 ティアックがそれらの損害発生の可能性について知らされていた場合も同様です。法規若しくは裁判所の判断 により、上記の派生的、偶発的損害についての責任の除外若しくは制限が許されない場合、上記制限は貴方に 適用されません。 7. 責任の上限  本契約に基づく弊社の賠償責任額および貴方の求償額は、いかなる場合も貴方のドライブ装置を貴方が購入し た価額を超えないものとします。 8. その他  本契約は、日本国の法律により支配されます。