ゲートウェイ ネット 会員規約 1999年5月25日より改定 日本ゲートウェイ 株式会社 第1章 総則 第1条 (規約の適用) 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第31条第6項および第31条の2第5項の規定に基づきこのゲートウェイネット会員規約(以下「規約」といいます)を定め、これによりゲートウェイ ネットインターネット接続サービス(以下「当サービス」といいます)を提供します。 第2条 (規約の変更) 当社は、会員の承諾を得ることなくこの規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 第3条 (用語の定義) この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 (1) ゲートウェイネット 日本ゲートウェイ 株式会社が提供する、インターネット接続サービスの総称 (2) 利用契約 会員が当サービスの提供を受けるための、会員と当社間の契約。利用契約は当サービスの申込に対し当社がこれを承諾した時に成立し、その内容は本「規約」の一部として規定されているところによる。 (3) 会員 当社と利用契約を締結している者 (4) 公衆回線 国内第一種電気通信事業者の提供する電話サービス (5) アクセスポイント 会員が、会員の所持する機器を、公衆回線を経由してインターネットに接続する為に、当社が用意する接続拠点 (6) PPPアカウント 会員がアクセスポイントを利用し得る為に、当社が会員に対して発行する番号とパスワードの組 (7) メールアカウント 会員が電子メールを利用し得る為に、当社が会員に対して発行する番号とパスワードの組 (8) FTPアカウント 会員が自身のホームページを当社のサーバーに送信するために、当社が会員に対して発行する番号とパスワードの組 (9) アカウント PPPアカウント、メールアカウント、FTPアカウントの総称 (10) サービス料金 初期費用、接続料金及びオプションサービス料金のそれぞれ及びすべて 第4条 (協議) この規約に記載のない実施上、個別会員との調整を必要とする事項が生じたときは、当該会員と当社の協議によって解決します。 第2章 ゲートウェイネットの利用契約 第5条 (サービスの定義) 当社が提供する当サービスの内容及び価格は、別表に記載の通りとします。 第6条 (利用契約の締結) 1. 当社は、当社が定める方法にしたがった利用の申込があった場合についてのみ、当サービスの利用申込があったものとみなします。ただし、申込者が次に掲げる事由にひとつでも該当する場合、手続き的には適式の申込であっても当社は当該申込を承諾しないことがあります。 (1) 申込者が虚偽の事実を述べて申込を行った場合 (2) 申込者が当サービスの利用契約上発生する債務の支払いを怠る恐れがあることが明らかである場合 (3) 申込者が、過去に本規約に違反し、当サービスの利用契約を解約されたことがある場合 (4) 当社の業務の遂行上または技術上支障が予想され、新規申込受付を一時停止する必要があるとき 2.当社が利用の申込を承諾した時点をもって、利用契約が締結されたものとみなします。 第7条 (契約期間) 利用契約の契約期間は、利用の申込があった時に会員が選択した契約期間によります。利用契約が締結された場合であって、会員が選択した利用期間の満了前に利用契約の解除を求める場合、会員は契約満了期日までのサービス料金を支払う義務があります。利用契約の解除手続きは、付則に記載の通りとします。 第8条 (提供区域) 当サービスの提供区域は、日本国内とします。ただし、当社は予告なく当サービスの提供区域を変更することがあります。 第9条 (権利の譲渡制限) 会員は、会員が当サービスを受ける権利を第三者に譲渡することができません。 第10条 (契約事項の変更) 会員は、その氏名・住所・電話番号・サービス料金の支払に利用するクレジットカードの登録内容等の届出事項変更があった場合、当サービスサポートセンターに対し速やかに所要の当該変更の事実を証明する書面を添えて、その旨を届け出るものとします。 第3章 会員の義務 第11条 (会員の設備) 会員は、当サービスを利用するにあたり、自らの費用で、当社が別途定める技術的事項に適合した設備(アクセスポイント)を設置し、利用するものとします。 第12条 (禁止事項) 会員は、当サービスを利用して以下の各号の内容に該当する行為を行わないものとします。 (1) 他人の著作権・商標権等の知的財産権を侵害する行為 (2) 他人のプライバシー・肖像権を侵害する行為 (3) 他人を誹謗中傷し、またはその名誉を毀損する情報を不特定または多数人に対して送信または表示する行為 (4) 猥褻または幼児虐待にあたる文書、画像等を不特定または多数人に対して送信または表示する行為 (5) 公職選挙法に違反する行為 (6) 無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、またはこれに勧誘する行為 (7) 他人の会員設備等または 当サービス用設備の利用または運営に支障をきたす行為 (8) 他人になりすまして情報を送信または表示する行為 (9) 受信者の苦情申し入れなどにより、受診者の意に反するものと認められる、広告、宣伝、勧誘のメールを送信する行為 (10) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為 (11) 前各号のいずれかに該当する行為が見られる他人のデータ、情報等へリンクを貼るか、もしくは自動的に当該データを受信させる行為 第13条 (アカウントの管理) 会員は、当サービスを利用するに当たり、会員のアカウントが第三者に知られぬよう、管理する責を負うものとします。 2.会員のアカウントが会員以外の第三者に知られた場合、会員はこれによって生じた損害を負担するものとします。 第4章 サービス利用の制限等 第14条 (利用の制限) 当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災・事変・その他非常事態が発生し、または発生する恐れがあるときは、災害の予防もしくは救援・交通・通信もしくは電力供給の確保又は秩序維持のために必要な事項を内容とする通信や、公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当サービスの利用を制限することがあります。 第15条 (利用の中止) 当社は、次の場合には当サービスの利用を一時中止することがあります。 (1) 当社のアクセスポイントやその他の設備の保守・工事のために止むを得ないとき (2) 当社が利用する第一種通信事業者やその他の通信事業者の設備の保守・工事のために止むを得ないとき 第16条 (利用契約の解除) 1. 当社は、会員が次に掲げる事由に該当するときは、当該会員の利用の中止のため、もしくは登録を変更する技術的必要のため当該会員と当社との利用契約を何らの催告を要さず解除することができるものとします。 (1) 会員が利用契約上の債務の支払いを怠ったとき (2) 会員が第12条各号に該当する行為を行ったか、もしくは行ったと当社が判断したとき (3) 会員の管理する自らのアカウントが会員以外の第三者に知られたか、もしくは知られたと当社が判断したとき (4) 会員が死亡したとき 2. 当社が、前項の規定に従い利用契約を解除した場合であっても、利用契約が有効に継続していた間に生じた当社に対する債務は存続するものとします。 3.会員は選択した利用契約期間の満了前に利用契約の解除を求める場合、利用契約の解除手続きは付則に記載の通りとします。 第17条 (サービスの廃止) 当社は、当社の都合によって当サービスを廃止することがあります。この場合、当社はサービス廃止の3ヶ月前までに、書面により会員に対しその旨を通知します。 第5章 サービスの料金等 第18条 (会員の支払義務) 会員は、利用契約を締結したときをもって、当社に対し別表に定めるサービス料金を支払う義務を負うものとします。 第19条 (料金の決済方法) 会員は、当社が指定するクレジットカード会社が発行するクレジットカードにより、サービス料金を支払うものとします。但し、初回のみゲートウェイ PC購入と同じ方法にて決済することができます。 第20条 (利用不能の場合における料金) 1. 当社の責に帰すべき事由により当サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知ったときから連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に当サービスの接続料金の30分の1を乗じて算出した額を、当サービスの料金から減額します。但し、契約者が当サービスの料金を年額にて支払う場合は、利用不能時間を24で除した数に当サービスの基本料金の365分の1を乗じて算出した額を、当サービスの料金から減額するものとします。 2. 契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。 第21条 (消費税) 会員が当社に対して当サービスに関する債務を履行する場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により、当該支払いについて消費税が賦課されるものとされているときは、会員は、当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。 第6章 雑則 第22条 (損害賠償) 1. 第一種電気通信事業者または本邦外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により会員が損害を被った場合、当社は、当該損害を被った会員に対し、その請求に基づき、当社が当該第一種電気通信事業者または本邦外の電気通信事業体から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます)を限度として、その損害を賠償します。 2. 前項に該当する会員が複数ある場合においても、当社が賠償すべき損害の額は、損害限度額を超えないものとします。この場合、個々の会員に対する損害賠償額の配分は、当該損害を被った会員の数による均等配分を原則として当社が定めるものとします。 第23条 (免責) 当社は、第22条第1項の場合を除き、会員が当サービスの利用に関して被った損害については、その原因の如何を問わず、賠償の責任を負いません。 第24条 (当社の設備維持基準) 当社は、当サービスを提供するための設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持するものとします。 第25条 (合意管轄及び準拠法) この規約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。また、準拠法は日本法とします。 付則 1. 規約の発効 この会員規約は、平成10年10月27日より効力を発するものとします。 2. 利用契約の解除手続き 会員が利用契約の解除を求めるときには、予めゲートウェイ ネットサポートセンターに申告の上、当社の定める手続きに則り、契約解除当該月の前月15日までに「退会届け」を提出・受理される必要があります。受理された契約解除申請は解除手続きが行われ、契約解除当該月の前日までに処理されるものとします。 別表 ●ゲートウェイネットのサービス料金 契約期間 初期費用 接続料金 利用時間 1ヶ月 \3,000 \3,000/月 無制限 6ヶ月* 無料 \18,000/6ヶ月 無制限 12ヶ月 無料 \30,000/12ヶ月 無制限 *キャンペーン時限定 ●オプションサービス料金 オプションサービス オプションサービス料金 メールアドレス追加サービス \1,000/月 Web容量追加サービス \2,000/4MB 以上