IBMプログラムのご使用条件 第1章−共通条項 「プログラム」を使用する前にこの使用条件をお読みください。お客様が「プログラム」を使用されると、以下の条件に同意したものとみなします。この使用条件にご同意いただけない場合は、お客様は「プログラム」の調達元に連絡の上、「プログラム」および関連資料すべての返却と引き換えに支払済料金の返金を受けられます。 「プログラム」は、インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション、その直接もしくは間接の子会社(以下あわせて「IBM」という。)または「プログラム」の提供者が著作権を持ち、使用許諾するものであり、売買の対象とされるものではありません。 IBMは、お客様に対して「プログラム」の世界的、非独占的な使用権を許諾します。ただし、IBMが「プログラム」につき、複数の使用権を許諾した場合、個々の「プログラム」に対してもこの使用条件が適用されます。「プログラム」とは、プログラムの原本およびその複製物(部分的複製物および他のプログラムに結合された複製物を含む。)を意味します。「プログラム」には、機械で読み取りうる形の命令、映像および音声(例えば、イメージ、文章、録音または写真等)ならびにその他のライセンス資料を含みます。この使用条件は、第1章の共通条項と第2章の各国固有の条項により構成されています。第1章の条項と第2章の条項とが相違する場合は、第2章の条項が優先します。また、「プログラム」とともに提供される資料の「ライセンス情報」に、「プログラム」についての追加条件が記載されている場合があります。この場合、当該追加条件は、この使用条件の一部を構成します。 1.使用権 「プログラム」の使用 お客様は、本条に別途規定している場合を除き、一時点において一台の機械でのみ「プログラム」を使用することができます。お客様は、お客様が「プログラム」を扱うこと(遠隔地からのアクセスを含む。)を認めた人に対し、この使用条件に定める義務を守るよう適切な措置を講じていただきます。 「プログラム」が機械のメモリー上にあるとき、またはその他の関連装置に記憶されているときは使用とみなします。ただし、「プログラム」がネットワーク上に配布する目的のみで、サーバーに導入されている場合は使用とはみなしません。 「プログラム」の料金は、「プログラム」を使用する数量(例えば、ユーザーの数)、「プログラム」が使用する資源の量(例えば、プロセッサーの大きさ)またはその組み合わせに応じて決定されます。 ライセンス管理ツールによりアクセスが管理されている「プログラム」については、当該ツールの管理のもとで、「プログラム」が機械に複製、記憶される場合がありますが、この場合、お客様が許諾を受けた「プログラム」に対するユーザー数または使用する資源の量を超えないものとします。 IBMが「ライセンス情報」により特定した「プログラム」については、「プログラム」を職場等で使う機械と家庭内で使用する機械もしくは携帯用の機械に記憶させることができます。ただし、同時にこれらの機械でかかる「プログラム」を実行しないことが条件となります。 お客様は、1)「プログラム」を予備用として複製することおよび2)「プログラム」を他のプログラムと結合することができます。「プログラム」の複製物には、全部複製か部分複製かを問わず、お客様は「プログラム」に表示されているものと同一の著作権表示を必ず行うものとします。また、IBMが用途制限付(例えば、「IBM用途制限付資料」または「Restricted Materials of IBM」)と表示した「プログラム」については、1)「プログラム」の使用上の問題を解決するためおよび2)「プログラム」を変更し他の製品と共に稼動させるためにのみ使用することができます。 お客様は、1)この使用条件に明記されている場合を除き、「プログラム」を使用、複製、結合もしくは移転すること、2)法律の強行規定のある場合を除き、「プログラム」を逆コンパイル、逆アセンブルもしくは翻案すること、または3)「プログラム」を再使用許諾、賃貸もしくは貸与することはできません。 「プログラム」の移転 「ライセンス情報」に別途規定している場合を除き、お客様は、「プログラム」を使用する権利およびこの使用条件上の義務を第三者に移転することができます。 「プログラム」を使用する権利およびこの使用条件上の義務を移転する場合には、この「IBMプログラムのご使用条件」、「ライセンス情報」、その他のすべての関連資料(ライセンス証書等の使用権の証明書を含む。)および少なくとも何ら変更の加えられていない状態の「プログラム」一本を第三者に移転しなければなりません。移転に伴い、お客様の使用権は終了します。 IBMが複数の「プログラム」を同時に提供する場合(例えば、パック商品)は、そのすべての使用権を一括して移転するものとします。この場合、個々の使用権を個別に移転することはできません。 2.料金、支払いおよび税金 お客様は、「プログラム」の料金を「プログラム」の調達元(IBMまたはIBM認定再販売者)に支払うものとします。お客様が「プログラム」をIBMから調達した場合、IBMが提示する方法で支払うものとします。また、この使用条件のもとで提供された「プログラム」に対し、税金等(ただし、IBMに対する法人税を除く。)が課せられるときは、IBMがその種類を明示してお客様に請求したときに限り、お客様の負担とします。 お客様が許諾を受けた「プログラム」に対するユーザー数または使用する資源の量を変更する場合、「プログラム」の調達元(IBMまたはIBM認定再販売者)に通知し、該当料金を支払うものとします。ただし、支払済の料金または支払期日の到来している料金は返還されません。 3.保証の内容と制限 IBMは、「プログラム」の実行が中断しないこと、その実行に誤りがないこと、お客様の選択した組み合わせにおいて正しく実行されること又はお客様の特定の使用目的を満たすことを保証するものではありません。 IBMは、プログラム・サービスの提供、問題の修正又は「プログラム」に対するいかなる保守責任も負いません。 IBMは、将来「プログラム」のアップデート、機能拡張が行われた場合でもそれらを提供する責任を負いません。 4.プログラム・サービス 「プログラム」は特定物として現存するままの状態で提供され、いかなる保証も適用されません。IBMは、「プログラム」については、瑕疵担保責任を含むいかなる明示または黙示の保証も行いません。 5.特許権・著作権侵害に関する損害賠償責任 「プログラム」が特許権(実用新案権に基づく権利を含む。以下同じ。)または著作権を侵害するものとして第三者から請求がなされた場合、IBMはお客様が1)書面ですみやかに請求の事実および内容をIBMに通知し、2)IBMにその防御および関連する和解交渉権限を与えかつ全面的に協力する場合に限り、お客様を防御し、かつ裁判所で確定した損害賠償額および費用を負担します。第三者から請求がなされた場合またはそのおそれがあるとIBMが判断した場合には、IBMは、自己の費用負担で、「プログラム」を継続使用できる権利を取得するか、侵害とならない機能的に同等な他の「プログラム」と交換するかまたは侵害とならないよう「プログラム」を変更するかのいずれかの方法を選択します。 ただし、IBMがいずれの方法もとりえないと判断する場合には、IBMは該当「プログラム」の支払済一時払料金をお客様に返還し、お客様には「プログラム」をIBMに返却していただきます。なお、「プログラム」がお客様により変更されたこと、IBM以外の者により提供された機器、プログラムもしくはデータと結合して使用されたことまたは他社製プログラムによる侵害に基づく請求についてはIBMはいかなる責任も負いません。本条は、特許権または著作権侵害に関するIBMの責任のすべてを規定したものです。 6.責任の制限 お客様がIBMの責に帰すべき事由(契約不履行、過失、不実表示または不法行為等を含む。)に基づく損害に対して救済を求める場合、IBMの賠償責任は、請求の原因を問わず、1)前条に定める特許権および著作権侵害に関する賠償責任、2)IBMの故意もしくは過失によってお客様に生じた身体、生命および有体物の損害に対する賠償責任または3)お客様に現実に発生した通常かつ直接の損害に対し、損害発生の直接原因となった当該「プログラム」の使用料金相当額もしくはお客様が居住する国の通貨で100,000米国ドル相当額のうちの大きい方の金額を限度額とする金銭賠償に限られるものとします。 IBMは、逸失利益、IBMまたはIBM認定再販売者の予見の有無を問わず発生した特別損害、付随的損害、間接損害およびその他の拡大損害については責任を負いません。国または地域によっては、法律の強行規定により、上記の責任の制限の規定が適用されないことがあります。 IBMは、1)お客様のデータ、プログラム等の無体物の損害または2)第三者からの損害賠償請求(前条の場合を除く。)に基づく損害については、責任を負いません。 本条の責任の制限は、IBMに「プログラム」を提供した「プログラム」開発者に対する損害賠償請求にも適用されるものとします。お客様は、IBMおよび「プログラム」開発者に対して重複して損害賠償を請求することはできません。 7.その他 お客様は、いつでもこの使用契約を解約できます。この場合、お客様の「プログラム」に対する使用権も消滅しますが、保管用の目的で「プログラム」の複製物を1部に限り保管することができます。お客様がこの使用条件に違反した場合には、IBMはこの使用契約を解約することができます。この場合、お客様の「プログラム」に対する使用権も消滅し、お客様は「プログラム」およびすべての複製物を破毀または使用不可能にするものとします。 お客様は、該当する輸出入関連法規を順守するものとします。 この使用契約に基づく請求権は、請求のいかんにかかわらずその原因が発生した日から2年を経過した時に、時効により消滅するものとします。 この使用契約には、お客様が「プログラム」を取得した国の法律が適用されます。 第2章−各国固有の条項 日本:追加条件は、ありません。