ヤマハ キープログラム使用許諾契約

本許諾契約は、すべての「キープログラム」を対象としております

お客様が「ヤマハ ソフトウエア製品体験版」(以下「体験版」と称します)の 機能制限を解除するソフトウエア「キープログラム」(以下「本ソフトウェア」と 称します)を使用されるに際し、ヤマハ株式会社(以下「当社」と称します)は、 お客様に以下の内容をご了承戴いたものとみなし、かつお客様に遵守して 戴く事と致します。
「本ソフトウェア」を使用された場合、当社は、お客様が下記条項に同意され たものとさせて戴きますので、ご使用前に充分お読みください。


第1条(定義)
本契約において、「体験版」はお客様が保有されていることとします。

第2条(目的)
本契約の目的は、当社がお客様に対し「本ソフトウェア」の使用許諾を行うこと によって、お客様が利用される「体験版」のもつ機能制限項目を解除すること にあります。

第3条(使用許諾・著作権)
当社はお客様に対し、本ソフトウェアをお客様ご自身が一時に一台のコンピュ ータにおいて本契約の目的のために使用することのできる、譲渡不能の非独占 的使用権を許諾します。
本ソフトウェアが記録されている媒体の所有権は、お客様にあります が、本ソフトウェア自体の権利及びその著作権は、弊社が有します。

第4条(禁止・制限事項)
当社はお客様に対し、本ソフトウエアについて、以下に定める事項を禁止・制 限いたします。他人をしてこのような行為をさせることも禁止・制限致します。

  • 逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリ ングしたり又はその他の方法により、人間が感得できる形にすること。
  • 許諾された範囲を超えて又は保管の目的以外で、全部もしくは一部を複製すること。
  • 変更、切除その他の改変を行うこと。
  • 譲渡、賃貸、リース、再使用許諾その他の処分をする こと。
  • 「本ソフトウェア」の内容に基づいて二次的著作物をつくること。
  • ネットワークを通して別のコンピュータに伝送するこ と、及び別のコンピュータから取り込んで使用すること。

第5条(保証制限)
「本ソフトウェア」は何等の保証もなく現状有姿で提供されるものであり、当社 はお客様に対し、商品性、及び特定目的への適合性の保証、その他いかなる保 証をも、明示であると黙示であるとを問わず、一切行わないものとします。

第6条(免責)
当社は、「本ソフトウェア」の使用、またはそれを使用できなかったことにより 生じた直接的、間接的、派生的、または付随的損害(データの破損、営業上の 利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む)については、 通常もしくは特別の損害の如何を問わず、たとえそのような損害の発生や第三 者からの賠償請求の可能性があることについて予め知らされた場合でも、一切 責任を負いません。

第7条(使用期限解除後の使用条件)
「体験版」に付され、お客様にご同意戴いた「使用許諾契約書(License.txt)」の 内容は、本契約に基づいて機能制限項目を解除された後の「体験版」にも有効に 適用されるものとします。

第8条(譲渡)
禁止・制限事項にもかかわらず、コンピュータ上の「本ソフトウエア」及び、 「本ソフトウエアを導入した体験版」を削除した上で、お客様が非営利目的で 「本ソフトウェア」のご使用条件を記した本書面とともに保管用の「本ソフト ウェア」を譲渡し、かつ譲受人が本契約の条件に同意した場合に限り、本契約 に基づくお客様の権利を第三者に譲渡することができます。

第9条(一般) 本契約は、日本法の適用を受け、日本法に基づいて解釈されるものとします。

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