【Q&Aコーナー】
Q:この度、インディーズでデビューすることになった者なんですけど、僕達の創った曲の権利ってどうなるんすか。ちなみにバンド名は、「机の裏の鼻くそーず」です。
(秋田県 鼻がガビガビ君より)
A:うーん、自分で作った質問にしてはいい質問だね(第1回目だから仕方ないやね)。
このホームページの読者の中にも、自分で詩を書いたり、曲を書いたりしたことが1度や2度はあるでしょう。その詩や曲を「著作物」といい(1)、その権利は君たち、創作した人が持つことができます。(2)
これはインディーズだろうが、メジャーだろうが、まったく変わりません。したがって、「机の裏の鼻くそーず」が創った曲は、彼等が権利者として、権利を持つことができるのです。
しかも、この権利は曲を創った時点で自動的に発生するのです。別に「これ〜、僕が創った曲なんですけど〜」なんて、わざわざ区役所や市役所、ましてや「東京特許許可局」(こんな役所は実在しません)なんかに行かなくてもよいのです。(3)
さて、「権利」「権利」といったところで、いったいどんな権利を持つことができるのかわからなければ、意味がありません。
作詞家や作曲家の持つ権利を「著作権」といって、その内容にはさまざまなものがあります。
(4)ここでは詳しくは解説しませんが、簡単にいえば、権利者に無断でその作品を使ってはいけないということです。
たとえば、君たちの創った曲が知らない間に、CDになっていたら、これはもう立派な法律違反です。したがって、無断で曲を使ったレコードメーカーを訴えることができるのです。
無断使用はCDに限りません。ビデオや映画といった録音物のほかに、コンサートで演奏したり、カラオケで唄ったりすることも、権利者のOKが必要なのです。
ここまで読むと、なんか著作権という権利は強力なものなんだなあ、という感想を持つことでしょう。
そうです。著作権という権利は、ものすごく強いものなのです。
著作権を持っている者は、自分の作品については、使用を許すも、許さないも権利者の自由なのです。「1億円もらえるなら、使ってもいいよ」なんてすごいことも言えるし、「きみ、かわいいからただで許しちゃう!」なんて鼻をのばしちゃってもいいのです。
さらに著作権という権利は、人にあげてしまうこともできます。(5)
君たちの曲を好きな彼女や彼氏、またまた隣の奥さんや間男にあげてもよいのです。(わ〜、不謹慎!)しかし、音楽ビジネスの世界ではあまりこういう人たちにはあげません(当たり前だ!)。通常は、音楽出版社やJASRACといった会社に預けます。
但し、これらの会社については、次の機会にくわしく解説します。
とにかく、「机の裏の鼻くそーず」君たちの曲の権利は、彼等自身にあるのです。親戚だろうが、友達だろうが、インチキプロダクションだろうが、手出しは出来ないのです。
安心して、大きな顔しちゃいましょう。
- (1)著作権法第2条(定義)
1. 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
- (2)著作権法第17条(著作者の権利)
1. 著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」
という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有
する。
- (3)著作権法第17条(著作者の権利)
2. 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
- (4)具体的には次の権利が保有できる。
公表権(第18条)、氏名表示権(第19条)、同一性保持権(第20条)、複製権(第21条)、上演
権及び演奏権(第22条)、放送権、有線送信権等(第23条)、口述権(第24条)、展示権(第25
条)、上映権及び頒布権(第26条)、貸与権(第26条2項)、翻訳権、翻案権等(第27条)、二
次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条)
- (5)著作権法第61条(著作権の譲渡)
著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。(以下、省略)