インターネットガーデンシティサービス約款(951210)




第1章 インターネットガーデンシティサービス
第1節 総  則
第1条 (取扱いの準則)
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます)その他の法令の規定によるほか、法第31条第5項の規定に基づき当社が定めたこの「インターネットガーデンシティサービス約款」(以下「この約款」といいます)によってインターネットガーデンシティサービスを提供します。

第2条(約款の変更)
1 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供 条件は、変更後のインターネットガーデンシティサービス約款によります。
2 この約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることになる 契 約者に対して、当社の定めた方法により事前にその内容を 通知します。
第3条(提供区域)
 インターネットガーデンシティサービスの提供区域は、日本国のすべての地域とし ます。

第2節 利用契約
第4条 (契約の利用期間)
当社の提供するインターネットガーデンシティサービスの利用に関する契約は、1年間とします。
  第5条 (利用契約の単位)
当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき1人に限りす。また、法人単位での契約に関しては別途ご相談ください。
第6条 (権利譲渡の禁止)
契約者は、インターネットガーデンシティサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。

第3節 利用申込等
第7条 (利用申込)
インターネットガーデンシティサービスの利用申込をする方は、当社が別に定める契約申込書に次の事項を記載して当社に提出していただきます。
(1)利用申込をする方の氏名または商号および住所または居所、法人にあってはその代表者の氏名
(2)サービス種別およびサービス品目
(3)利用開始希望年月日
(4)その他インターネットガーデンシティサービスの提供を受けるために必要な事項

第8条 (利用契約の成立)
インターネットガーデンシティサービスの利用契約は、利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立します。
第9条 (申込の拒絶)
当社は、次の各号に該当する場合には、インターネットガーデンシティサービスの利用の申込を承諾しない場合があります。
1(1)申込に係るインターネットガーデンシティサービスの提供または当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難な場合
(2)インターネットガーデンシティサービスの申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合
(3)インターネットガーデンシティサービスの申込者が、第13条(提供の停止)第1項に該当する場合
(4)申込に係るインターネットガーデンシティサービスを提供するための専用線の設置について、第1種電気通信事業者の承諾が得られない場合
(5)インターネットガーデンシティサービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合
(6)その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断した場合
2 前項の規定により、インターネットガーデンシティサービスの利用の申込を拒絶した場合は、当社は、申込者に対し書面によりその旨を通知します。

第4節 契約事項の変更等
第10条 (契約事項の変更等)
1 契約者(短期契約者は除く)は、インターネットガーデンシティサービス種別、サービス品目の変更、ネットワーク接続装置の移転等を請求することができます。この場合、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(利用契約の成立)、第9条(申込の拒絶)の規定に準じて取り扱います。
第11条 (個人の契約者の地位の承継)
1 契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係るインターネットガーデンシティサービスは終了します。当サービスは、当該契約者の みが御利用できるものなので、第三者の使用、譲渡・再貸与、相続等はできません。
第12条 (契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。

第5節 提供の停止等
第13条 (提供の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めてインターネットガーデンシティサービスの提供を停止することがあります。
1(1)インターネットガーデンシティサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支 払期日を経過してもなお支払わないとき
(2)第34条(ダイアルアップ型IP接続サービスの利用の態様の制限)の規定に違反したとき
(3)明らかに公序良俗に反する態様においてインターネットガーデンシティサービスを利用したとき
(4)申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(5)前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき
2 当社は、前項の規定によりインターネットガーデンシティサービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ、その理由、実施期日およ び実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。
第14条 (提供の中止)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、インターネットガーデンシティサービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)当社の電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき
(3)第15条(通信利用の制限)の規定によるとき
(4)第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりイターネットガーデンシティサービスの提供を行うことが困難になったとき
2 当社は、前項第1号の規定によりインターネットガーデンシティサービスの提供を中止しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に、 当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 第1項2号、3号、4号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第15条 (通信利用の制限)
1 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、インターネットガーデンシティサービスの提供を制 限し、または中止する措置を取ることがあります。
2 インターネットガーデンシティサービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。
第16条 (サービスの廃止)
1 当社は都合によりインターネットガーデンシティサービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります。
2 当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する3ヵ月前までに書面によりその旨を通知します。
3 契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係る品目のサービスに代えて他の種別または品目 のサービスを受けることができます。この場合において、当該請求については第10条(契約事項の変更等)1項および2項の規定を準用します。

第6節 契約の解除 
第17条 (当社が行う利用契約の解除)
1 当社は、第13条(提供の停止)の規定によりインターネットガーデンシテサービス契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間 中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります
。 2 当社は、契約者が第13条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められ るときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。
3 当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。
第18条 (契約者が行う利用契約の解除)
1 契約者は、インターネットガーデンシティサービス契約を解除するとき(次項または第3項の規定による場合を除く)は、当社に対し、解除の日の2ヵ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、 通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が2ヵ月未満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から2ヵ月を経過する日に生じるものとします。
2 契約者は、第14条(提供の中止)または第15条第1項(通信利用の制限)の事由が生じたことにより、インターネットガーデンシティサービスを利用することができなくなった場合において、契約者が当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該 契約を解除することができます。この場合、解除はその通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。
3 第16条(サービスの廃止)第1項の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき(同条第3項の規定により、サービス種別または品目に変更があった場合を除く)は、当該廃止の日に当該品目に係るインターネットガーデンシティサービス契約が解除されたものとします。

第7節 料金等
第19条 (料金等)
インターネットガーデンシティサービスの料金および関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。
(1)初期費用
契約者が、サービスを受けるに当たって支払う加入料を含む一時金です
(2)サービス費用
契約者が、インターネットガーデンシティサービスの対価として支払う基本料を含む費用です。
第20条 (契約者の支払い義務)
1 契約者は、当社に対し、インターネットガーデンシティサービスの利用に係る前条に規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を、サービス種別ごとに定める方法で支払うものとします。
2 初期費用の支払い義務は、第8条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。初期費用は、契約解約時にも返 却いたしません。
3 サービス費用の支払い義務は、課金開始日に発生します。
4 第13条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。
第21条 (料金等の請求時期および支払期日)
1 インターネットガーデンシティサービスの料金等は、同条3項の場合を除き毎月当社の定める日に翌月分を請求いたします。
2 当社は、初期費用を、契約成立後すみやかに支払期限を定めて請求します。
3 当社は、初回のサービス費用を、課金開始日が暦月の初日以外の場合についは、当月の残予日数にサービス費用の30分の1を乗じた額と翌月のサービス費用の額を合計して請求します。短期契約の場合は、全利用期間にかかわるサービス費用全額を一括して請求します。
4 前各項の定めによりインターネットガーデンシティサービスの料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、その料金等を支払うものとします。
第22条 (割増金)
インターネットガーデンシティサービスの料金等を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。
第23条 (遅延損害金)
契約者は、インターネットガーデンシティサービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損 害金を当社に支払わなければなりません。
第24条 (消費税)
契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和63年法律第108号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額としす。

第8節 雑 則 
第25条 (機密保持)
当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を、第三者に漏らしません。
第26条 (利用不能の場合における料金等の清算)
当社は、インターネットガーデンシティサービスを提供すべき場合において、 当社の責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して12時間以上インターネットガーデンシティサービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くできない状態を当社が知った時刻から、そのインターネットガーデンシティサービスの利 用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を12で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に基本料の月額の60分の1を乗じて得た額を基本料月額から差引ます。 ただし、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から3ヵ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。
第27条 (保守)
1 当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
2 当社は、第1種電気通信事業者から賃借した電気通信回線設備が前項の事業用電気通信設備規則に適合するよう、その第1種電気通信事業者に維持させます。
第28条 (契約者の義務)
1 契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場 合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
第29条 (技術的事項および技術資料)
1 インターネットガーデンシティサービスに係わる基本的事項は、別紙(基本的な技術的事項) の通りとします。
2 当社は、契約者がインターネットガーデンシティサービスを利用するうえで参考となる詳細な技術的事項を記載した技術資料をこの約款とは別に作成し、当社が指定する当社の事業所において閲覧に供します。
3 当社は、契約者の要望等により、前2項に定める技術的事項以外の条件でターネットガーデンシティサービスを提供する場合があります。
この場合、当社は、その提供条件について契約者と協議します。
第30条 (免責)
当社は、契約者がインターネットガーデンシティサービスの利用に関して損害を被った場合でも、何らの責任も負いません。

第9節 その他
第31条 (その他)
契約者は、契約に際し、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。 第2章 ダイアルアップ型IP接続サービス(サービス品目については別紙に定める)
第1節  ダイアルアップ型IP接続サービスの利用契約
第32条 (ダイアルアップ型IP接続サービスの最低利用期間)
ダイアルアップ型IP接続サービスの最低利用期間は、INS64ダイアルアップ型IP接続サービスと電話網ダイアルアップ型IP接続サービスとも1年とします。 起算日は第36条(ダイアルアップ型IP接続サービスの課金開始日)に定める課金開始日とします。
2 ダイアルアップ型IP接続サービスには短期契約はありません。
第33条 (ダイアルアップ型IP接続サービスの利用契約の単位)
ダイアルアップ型IP接続サービスの利用契約の単位は、1つのダイアルアップ型IP接続サービスごとに1つの契約を行います。
2 当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき1人に限ります。
第34条 (ダイアルアップ型IP接続サービスの利用の態様の制限)
1 ダイアルアップ型IP接続サービス契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名およびインターネットネットワークアドレスは、当社が指定するものとします。
2  契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはネットワークアドレスを使用してインターネットサービスを利用することはできません。
第2節 ダイアルアップ型IP接続サービスの料金等
第35条 (ダイアルアップ型IP接続サービスの料金等)
ダイアルアップ型IP接続サービスの料金および関連費用(以下「ダイアルアップサービス料金等」といいます)は、別紙に定める。
第36条 (ダイアルアップ型IP接続サービスの課金開始日)
ダイアルアップ型IP接続サービスの課金開始日は、当社が契約者に通知した日とします。
第37条 (ダイアルアップ型IP接続サービスの契約者の支払い義務)
ダイアルアップ型IP接続サービスの契約者は、当社に対し、ダイアルアップ型IP接続サービスの利用に係る第35条(ダイアルアップ型IP接 続サービスの料金等)に規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用につき、次条から第40条までの規定に より算出した額を支払うものとします。
第38条 (初期費用の額)
ダイアルアップ型IP接続サービスの初期費用は加入料のみで、その額は、別表に定めた額とします。
第39条 (サービス費用の額)
ダイアルアップ型IP接続サービスのサービス費用は、別紙に記載した基本料のみで、その額は、別紙(ダイアルアップ型IP接続サービスの基本料)に定めたサービス品目ごとの額とします。
第40条 (契約解除に伴う料金等の清算方法)
最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合(第18条(契約者が行う利用契約の解除)の2項または3項の規定により解除された場合を除く)におけるダイアルアップ型IP接続サービスのサービス費用の額は、課金開始日から最低利用期間に対応する基本料とします。契約者は、契約が解除された日から最低期間満了までの基本料金額を当社の請求に基づき支払うものとします。

インターネットガーデンシティイ事務局

株式会社エムシーエス
ネットワーク事業部
〒225 横浜市青葉区新石川1-33
エ045-911-3210/045-911-3041
FAX045-911-3045


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